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法定相続分

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相続分とは?

複数の相続人が共同で遺産を相続するにあたり,各人がどのような割合で承継するのかという,その遺産に対する割合を相続分といいます。共有の場合の持分と同じ概念です。

なお,民法では相続分という用語は分数的割合を意味する場合のほか,具体的に相続する財産や遺産分割前の相続人の地位を意味する場合もあります。

各相続人の相続分は,まず被相続人の意思により決定されます。そして,これがないときは法律の規定によることになります。前者を指定相続分,後者を法定相続分といいます。

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指定相続分とは?

民法では,(1)被相続人が自分で各共同相続人の相続分を定めてしまう方法と,(2)被相続人が第三者に相続分の指定を委託しておく方法という2つの方法を認めています。

いずれも必ず遺言でしなければなりません。また,各相続人の相続分を定めるにあたって遺留分の規定に反してはなりません。

上記(2)の相続分の指定の委託を受けた第三者は,被相続人が死亡した後に遺言にしたがって各相続人の相続分を指定することになります。

なお,相続人に指定の委託をすることはできません。

*遺留分・・・一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分をいいます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

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法定相続分とは?

相続分の指定が全くない場合や一部の相続人のみにしか指定がない場合など,無指定の部分については民法の規定によることになります。これが法定相続分です。

法定相続分は相続人が誰かによって変わります。

(1)配偶者と子
配偶者は2分の1,子は2分の1。子が数人あれば全員で均分する。但し,非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1。

(2)配偶者と直系尊属
配偶者は3分の2,直系尊属は3分の1。直系尊属は実父母,養父母の別なく相続分は同じ。

(3)配偶者と兄弟姉妹
か配偶者は4分の3,兄弟姉妹は4分の1。兄弟姉妹が数人あれば全員で均分する。但し,半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1。

*嫡出子と非嫡出子・・・法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といい,そうでない子を非嫡出子といいます。

*半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹・・・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といい,父母の双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹といいます。


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代襲相続人の相続分

推定相続人である被相続人の子・兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したり相続欠格や廃除により相続権を失ったときは,その者の子が代わって相続することを代襲相続といいます。

代襲相続人の相続分は,被代襲者(被相続人の子・兄弟姉妹)が本来受けるべきであった相続分と同じです。

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