相続分の譲渡とは?
相続人が遺産分割協議を経て特定の遺産を得るまで相当の時間がかかることがあります。なかには自己の相続分を売って,早くお金に換えたいと思う者もあるでしょう。
そのような場合に,相続人は相続開始から遺産分割までの間に,その相続分を他の相続人または第三者に譲渡することが認められています。
相続分の譲渡は相続人の地位の譲渡ともいわれるように,積極財産・消極財産を含め包括した
遺産全体の持分を譲渡することで,不動産など個々の財産の共有持分を移転することをいうのではありません。
なお,相続債務の譲渡については債権者の同意がない限り,譲渡人である相続人は債務の履行を免れることはできず,譲受人とともに,なお履行の責めを負わなければなりません。
相続分を譲り受けた者が他の相続人ならば,その者の相続分の割合が増加するだけですが,第三者の場合は相続人と同じ地位にたち,相続財産の管理や遺産分割協議にも参加することができます。
もし,譲受人を参加させないで遺産分割協議を行なってもその合意は無効となります。
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相続分の譲渡の対抗要件
相続分の譲渡は譲渡人と譲受人との合意があれば成立します。口頭でもよく,書面ですることも法律上は求められていません。譲渡について他の相続人の同意を得る必要もありません。ですから,他の相続人が知らないうちに相続分が第三者に譲渡されることも考えられます。
そこでこのような場合には,譲渡する相続人は他の相続人に後述の取戻権行使の機会を確保させるために,債権譲渡の方法に準じて他の相続人全員に対して通知をしなければならないと解されています。
なお,この通知は相続分が他の相続人に譲渡される場合には不要です。
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相続人の取戻権
第三者に相続分が譲渡されると,その第三者が相続財産の管理や遺産分割協議にも参加することになります。
他人が遺産分割協議に参加するとスムーズに分割手続きが進行しないおそれがあります。
そこで民法では一定の要件のもとに他の相続人に相続分の取戻しを認めています。この取戻権の要件は下記のとおりです。
●第三者に相続分が譲渡されたこと
●他の相続人に無断で相続分が譲渡されたこと
●相続分の譲渡が遺産分割前になされること
●取戻しには相続分の価額及び譲受人が譲り受けるために支出した費用を現実に提供すること
●取戻権の行使は一方的な意思表示で足りる
●取戻権は譲渡通知の到達したときから1ヶ月以内に行使すること
取戻権は他の相続人全員でも,1人でも行使できます。この行使により譲受人は当然に相続分を失います。