熟慮期間は相続財産の内容を把握するために調査する期間ですが,3ヶ月間だけでは不足し,承認するか放棄するか判断できない場合には,利害関係人または検察官の請求によって,家庭裁判所は期間を伸ばすことができます。
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相続放棄の方法
相続放棄は,熟慮期間内に被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に
相続放棄申述書を提出して行い,その受理により相続放棄の効力が生じます。
相続放棄申述書には相続人・被相続人の住所氏名,被相続人との続柄,相続開始があったことを知った年月日,相続を放棄する旨を記載します。
必要書類としては申述書1通,申述する相続人の戸籍謄本1通,被相続人の戸籍(除籍)謄本と住民票の除票が各1通となります。財産目録は不要です。なお,費用として収入印紙800円と連絡用の郵便切手(例:東京家庭裁判所では80円×5枚)も必要です。
相続放棄をした者は,家庭裁判所から
相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。用紙は裁判所に備えてあります。もし,相続債権者から請求を受けたときはこれを提示して請求を拒めますし,不動産相続登記の際の添付書類ともなります。
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相続放棄をしたほうがよい場合とは?
相続放棄は本来,
債務超過の相続財産(借金のほうがい多い場合)を承継したくないときや遺産を承継することをいさぎよしとしない相続人に利用されることがその目的ともいえます。
相続放棄をするのにその理由は問わないため,遺産を特定の1人に全部相続させる方法として利用される例も多いようです。
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未成年者の相続放棄
相続人が未成年者の場合には,法定代理人たる親権者が代理して申述しなければなりません。
この場合,その親権者も共同相続人であるときは,
利益相反行為となりますので,家庭裁判所に申し立て,未成年者について特別代理人を選任してもらう必要があります。