相続人が数名ある場合に,例えばある者が商売の資本としてかなりのお金を被相続人から生前に受け取っていたならば,これを度外視して各相続人の具体的な取得分を算定するのは不公平です。
そこで民法では,相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり,婚姻や養子縁組のため,あるいは生計の資本として生前に贈与を受けた者がいた場合は,その者は相続分の前渡しを受けたものとし,相続分を減らすという不公平の是正措置を設けています。それが特別受益制度です。
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具体的相続分を算定するには?
被相続人が相続開始時に有した財産の価額に,被相続人が生前にした贈与のうち,
婚姻や養子縁組のため,あるいは生計の資本として贈与された財産の価額を加えます。
この場合,贈与された財産は
相続開始時のときの時価で評価しなければなりません。また,遺言で遺贈するとした分も,相続開始時には被相続人が有していたものとして財産に加えます。これを
持戻しといい,このようにして算定された価額を
みなし相続財産といいます。
持戻すべき生前贈与は上記のようなものですが,具体的には持参金や嫁入リ道具,商売用の資本金や不動産,その者だけに出された高等教育を受けるための学資等がこれに該当します。
次に,みなし相続財産を法定相続分でそれぞれ配分し,これと現実の遺贈等と調整してゆきます。
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持戻しの免除とは?
被相続人は生前贈与や遺贈分をその相続人の特別取り分として,遺産に加えなくともよいとする意思表示をすることができます。これを持戻しの免除といいますが,その結果,遺留分を侵害された相続人は減殺請求権が与えられます。
持戻し免除の意思表示は遺言でもすることができます。
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問題となる財産
●生命保険金
生命保険金は受取人が被相続人自身となっている場合以外は相続財産として扱われません。
最高裁判決でも「保険受取人とされた
相続人が取得した死亡保険金は特別受益にあたらない」としています(最裁平成16年10月29日)ので,遺産に含めたり,持戻しをする必要はありません。
但し,この判決では「
共同相続人間の不公平が到底是認できないほど著しいものであるときは,903条の類推適用により
持戻しの対象となりうる」と判示していますので,例えば,相続財産中負債が多く,保険金を受け取る相続人だけが多額の金銭的利益を受け取るといった場合は持戻す必要があると考えられます。
●死亡退職金,遺族給付
死亡退職金や遺族給付も相続財産として扱われません。しかし,生命保険金の場合同様に,相続人間の公平を図るために持戻しを認めるべきとする意見もあり,否定,肯定両方の審判例があります。