限定承認とはどのような制度か?
相続人は本来,相続債務につき無限責任,つまり不足があれば自己の財産からも弁済しなければならない者です。
限定承認とは,相続人が被相続人の債務及び遺贈につき,相続によって得た財産の限度においてのみ責任を負うという留保付きで行なう相続の承認です。
相続財産に債務超過のおそれがあり,それがはっきりしない場合に,清算を行なって債務が残ってもその責任は負わず,積極財産が残ればそれを相続するという制度です。なお,限定承認は現状あまり利用されていない制度であるといわれています。
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限定承認の方法
限定承認は,
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所にその旨を申述して行なう裁判手続きです。
注意すべきは相続放棄と違い,
相続人の全員で行なわなければならないという点です。
例えば,相続人の1人が単純承認の意思を表明すれば,他の相続人は限定承認することはできません。清算手続きが複雑になるからというのがその理由です。
限定承認の申述があると,家庭裁判所により相続人の中から財産管理人が選任され,相続人全員に代わってこの者が相続財産の管理と清算を行ないます。