◆ 悪徳商法の種類
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悪徳商法にも様々な種類がありますが、代表的なものをあげると下記のとおりです。
また、あまりに古典的で「もうそんな手口を使う悪徳業者なんかいないんじゃないの?」と思われる手口もあるかもしれません。しかし、それをベースにして、新たなアイデアを加えたり、あるいは組み合わせたりして悪徳業者の手口が進化してゆく場合もあるのです。
例えば、そういう業者は「ある商品をこういう方法で儲けた」といった情報を得ると、すぐさま問題点を分析して「わっ」と一時に群がることがある、といった話を聞いたことがあります。
余談となりますが、「排水管洗浄」もこのようにして業者間に広がっていったようです。今となっては消費者に警戒されている感のある排水管洗浄も、当初は「よくそんなところに目をつけましたね。需要はあると思いますよ。」と、ある行政担当者も感心していたぐらい、事実、引く手あまたのニッチ商材だったのです。それが点検商法のストーリーに取り込まれたり、次々販売の入口部分に転用されたりでおかしくなったといういきさつがあります。
それはともかく、古典的な手口のパターンを知っておけば、新たな手口に出会ったときでも「もしかして?」といった嗅覚が働きます。いわば、温故知新というものですが、最大の防御策は「悪徳商法の手口を知っておく」ということにつきるのです。
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同一人物に対して同一の業者又は複数の業者が短期間に何回も商品を売りつける悪徳商法です。寝具、着物、住宅リフォームなどの訪問販売にみられます。高齢で判断能力が減退している方や一人暮らしの方が被害者となる例が多いようです。平成17年に報道された、埼玉県富士見市の高齢者姉妹もこれによる被害者でした。
特に住宅リフォームの次々販売では、被害金額が高額となりやすく、年金収入しかない高齢者では経済的な逼迫を招くことがあります。また、「工事完了後の点検」と称して自宅に上がりこみ、さらに別の契約を取り付けようとする傾向がみられますから、注意が必要です。
訪問販売において、「住宅リフォーム」はクーリング・オフ制度などが適用除外となる「継続的取引関係」にあるとは解されませんので(平成17年8月10日経産省通達)、取引のたびにそのつどクーリング・オフをすることができます(特商法9条1項、26条2項2号)。
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「点検」や「実験」をしてみせて、実際には何の異常がなくても「このままでは大変なことになる」などと指摘して消費者の不安をあおり、契約締結に持ち込むという悪徳商法です。
点検は無料や低廉であることが多いのですが、点検はあくまでモノを売るための口実にすぎません。相手にしないことが一番の対策です。布団、浄水器・活水器、住宅リフォーム、シロアリ駆除などの訪問販売にみられます。点検商法は消費生活センターでは最も悪質な手口のひとつとされ、これを行なう業者はすぐに目をつけられます。
訪問販売の場合、商品の購入契約等はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法9条1項)。
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「この地域での当社の見本として工事してもらえるなら割引きます」、「キャンペーン中だから安くします」などと言って、工事の契約を取る商法です。割り引くといいながらも通常の価格よりむしろ高額だったり、また、工事の内容もずさんであったり安全性に問題がある場合も多いのです。
工事はベランダやサイディング、カーポート、外壁塗装、屋根など建物の目立つ部分についてのものが多く、価格の割引に加えて、「この商品はそこら辺の工務店では扱っていない」といったトークで気を引こうとします。
訪問販売の場合、工事契約はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法9条1項)。
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「無料」という誘い文句で消費者の警戒を緩め、主目的と考えられる高額商品を売りつける商法です。エステや英会話教室、化粧品や健康食品等の訪問販売にみられます。
例えば、無料体験をした消費者に「無料体験者には○%引きで販売しています」などと言って商品を売りつけてきます。
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繁華街で「アンケートにご協力ください」などと声をかけられ、立ち止まって話しをしていると事務所などに連れて行かれ、強引に高額商品の勧誘をされるというものです。商品はエステや英会話、化粧品、宝石、絵画などが多いようです。
キャッチセールスは訪問販売の一形態とされ、商品の購入契約はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法9条1項)。 |
「おめでとうございます。あなたが当選しました」などといった電話や手紙で気を引き、面談をする約束を取り付け、最終的には商品の購入を迫られるという商法です。被害者も20歳代の若者が多く、女性販売員が偶然を装って「会いたい」などと呼びだす、いわゆる「デート商法」もこれに該当します。
消費者を呼びだすと最初は目的を隠して別な話をしますが、そのうち商品の話しへと内容が変わります。売りつけられる商品はパソコンや英会話、宝石、アクセサリー、絵画、レジャー会員権などです。
アポイントメントセールスは訪問販売の一形態とされ、商品の購入契約はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法9条1項)。 |
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出会い系サイトやお見合いパーティー、間違い電話など偶然を装って接近し、親しくなったところを見計らって業者の店舗に誘い込み、宝石や毛皮、絵画、美容器具などを売りつける手口の悪徳商法です。
商品を売りつけると、クーリング・オフ期間中は異性の販売員からメールや電話が来るなど、断りづらいという心理状態を利用してクーリング・オフの行使を妨げようとします。しかし、その後は連絡も途絶え、さほど欲しくもなかった商品とローンだけが残ります。
また、年収に不釣り合いなローンを組まされるケースや、長時間に及んで契約を強要するなどといったケースもみられます。前者は「適合性原則」に反するものですし、また後者は迷惑勧誘にあたり、いずれも特商法違反となります(特商法7条3項、省令7条)。
宝石についてですが、以前84万円(クレジット総支払額103万円)で購入した宝石の鑑定を受けたところ、買取額は4,000円といった例も実際ありました。売却しても損切りはできないのが常です。
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チラシなどの広告で安売りや講習会を名目に複数の消費者を集め、集会所などの会場に閉じ込めて、熱狂的な雰囲気を作り出し、最後に目的の高額商品の契約をさせるという悪徳商法です。「SF」とは、最初にこの商法を行なった「新製品普及会」という業者の頭文字です。
最初は食料品や日用品をただ同然で配りますが、この際「欲しい人は手を挙げて!」などとあおって「もらわなくては損!」といった一種の催眠状態を作り出します。そして、会場の雰囲気が盛り上がり、消費者が冷静な判断力を失ったところで目的の商品の紹介を始め、「通常の○%オフ」、「先着○名様」などと言って購買意欲をさらにあおり、契約を取り付けます。目的商品は高級布団や健康食品、健康器具などさまざまです。
業者の社員が出口付近を固め、帰りづらくするという手段もとられ、結局は必要のない商品を買うことになってしまいます。また、商品自体の品質も価格に釣り合うものとはいえない場合も多く、後にトラブルとなることもあります。
SF商法は訪問販売の一形態とされ、商品の購入契約はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法9条1項)。
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消防署や電話局、市役所など公的な機関の名称をかたって訪問し、法令等で決められたかのように勘違いさせて商品を売りつけてくる悪徳商法です。服装などで公的機関の職員であるかのような印象を持たせたり、商品について公的機関の推薦があるかのような説明をするといった手口が顕著ですが、玄関に貼り付けられたシールなどから、その企業の名称をかたり、点検商法をするという複合パターンも見受けられます。
商品は消火器、警報機、郵便ポストなど公的機関に関連しているようなものが多いようです。
また、消防法の改正で新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は別途市町村条例で定める日から火災報知器の設置が義務付けられました。これに乗じて電話でいかにも行政とつながりがあるようなことを話して、火災報知器を売りつけようとする業者が現れています。(※昨年、東北を中心に広範囲で見られました)
なお、平成18年5月現在、例えば大阪市では、火災報知器の販売について@消防職員が売りに来ることはない、A取り付けに特別な資格は必要ではなく、自分で設置することは可能、B大阪市では既存住宅への設置義務は2011年6月1日からであり、今すぐに必要なものではない、と消費者に対して注意を喚起しています。
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誰しも、ものごとが行き詰ったり、不運がたて続けに起こると不安を感じ、何とか現状から脱したいと思うものですが、こういった心理に付け込んだ商法です。
「このままでは今より不幸になる」、「不幸の原因は先祖のたたり」などと不安をあおり、高額な商品を購入させる商法を霊感商法といい、商品ではなく祈祷やおはらいをする商法を霊視商法といいます。霊感商法の場合、訪問販売で印鑑、つぼ、宝石、絵画といった商品を売りつけるものが多いようです。
これらはいずれも指定商品ですからクーリング・オフをすることができます。また、勧誘時にだますようなことや強迫めいたことを言うことも多いので、詐欺や強迫を主張し契約を取消すこともできます(民法96条1項)。 |
申し込んでもいない商品を一方的に送りつけ、受領した消費者が商品代金を支払うことを狙った悪質な商法です。この場合は業者が勝手に商品を押しつけてきただけで、いまだ商品の売買契約は成立していません。したがって、代金の支払義務は発生していませんし、クーリング・オフの手続きを取る必要もありません。
特商法59条1項において、業者は「商品を送付した日から14日間までに消費者から承諾を得られず、かつ業者が引取り請求をしない場合は商品の返還請求権を失う」と規定しています。
したがって、消費者はこの期間保管すれば商品は自由に処分することができます。また、消費者が業者に引取りを請求した場合には、その日から7日間保管すれば自由に処分することができます。なお、この場合、処分せず使用したとしても代金を支払う必要はありません
平成20年には、粗悪なカニを代引き郵便で送りつけるという手口が現われ、一時ニュースになりました。 |
マルチ商法もマルチまがい商法も実質的には同じものです。配下会員の募集数に制限があるのが「マルチまがい商法」で、これがないものが「マルチ商法」だとする見解をとる業者もあります。また、最近では「MLM(マルチレベルマーケティングプラン)」や「ネットワークビジネス」と呼ばれることもあります。
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いずれも商品を購入して販売組織に加入し、友人や知人を紹介すればマージンがもらえるというシステムになっており、利益をあげるには次々に新規会員を勧誘しなければなりません。そのため勧誘も強引になりがちで、勧誘の結果、友人や知人との人間関係が崩壊するということも珍しくありません。なお、最近では不特定多数の者を誘引するためにホームページや電子メールなどを利用するという手口が増えてきています。
また、 商品も多様化しており、従来からみられる健康食品や浄水器、化粧品に加え、アクセサリーや補正下着、カプセル自動販売機といったものもみられます。
業者の開催するセミナーにおいて、莫大な利益を得ることができるといった内容の話や他の会員の成功談で参加者をあおることが多いようです。借金してまで商品を購入する者もありますが、実際には新規会員の勧誘に成功することは少なく、売れない商品と借金が残りかねない問題の多い商法です。
マルチ(まがい)商法は連鎖販売取引としてクーリング・オフをすることができ、その期間は法定の契約書を受け取った日、商品の再販売の場合は商品を受け取った日のどちらか遅いほうから20日間です(特商法40条1項)。 |
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対人関係や仕事などがうまく行かず、「自分に自信がもてない」、「自分の性格を変えたい」という気持ちになることがありますが、このような心理に付け込んだ商法です。
ある程度の期間にわたるセミナーを受講させることにより、自信を取り戻させたり、性格改造を図るものになっていますが、受講者を一種の催眠状態に陥らせ、莫大なセミナー料を支払わせる点や、新たな受講者を勧誘する活動をさせる点が問題です。
心理学をベースに、カウンセリングや自己暗示など理論的な内容であることから、受講する消費者自信がだまされていると気づかずに参加し続ける傾向があります。
この商法は路上や電話などで勧誘される場合が多いので、法定の契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフが可能です(特商法9条1項、24条1項)。
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最初から実際に異性を紹介する意思がなく、入会金や紹介料をだまし取るため結婚相談所や恋人紹介所を開設するといった手口の悪質商法です。高額な金額を支払っても業者がなかなか異性を紹介しなかったり、アルバイトで雇った異性を紹介するということすらもあります。
結婚や交際が何度も不成立だったとしても、最終的には当事者同士の判断が絡むことであるため、悪徳業者と即断することは難しいこともあります。
「結婚相手紹介サービス」は特定継続的役務に該当し、入会期間が2ヶ月を超える場合にはクーリング・オフや中途解約が可能です(特商法48条1項、49条1項)。 |
「紳士録」とは、上場企業の役員や管理職、官公署の役職者、医師などの氏名や会社名、顔写真などの情報を掲載した書籍をいいます。
典型的な手口として、「掲載は無料ですから」などと電話で勧誘し、あとから紳士録を送りつけて商品代金を請求するものや「紳士録の更新時期が来ており、更新するには(あるいは、抹消するには)費用がかかる」と要求してくるといったものがあります。
一方的に紳士録を送りつけられた場合(ネガティブオプション)、購入する契約は成立していませんから代金支払いの義務はなく、紳士録は14日間保管した後に処分することができます。また、消費者が業者に引取りを請求した場合には、その日から7日間保管すれば自由に処分することができます(特商法59条1項)。 |
電話やDMなどで「独立や転職に有利」などと資格取得を勧め、高額な講座の受講や教材を売りつける悪質商法です。流出した顧客名簿を利用しての二次勧誘も多く見られます。
対象となる資格は司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士などの公的なものから、主催している団体の存在すら怪しいものなどさまざまです。
また、勤務先を業者に知られている場合、勤務先に頻繁にかかってくる電話勧誘で精神的に追い詰められ、契約に応じてしまう方も見受けます。電話で勧誘された場合はきっぱりと断ることが大切ですが、目に余る場合にはキチンとした対策が必要なこともあります。
なお、電話勧誘販売に該当すれば、契約はクーリング・オフをすることができ、その期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法24条1項)。 |
新聞の折込みチラシや電話、メール、ミクシィといったSNSなどで勧誘して、業務に必要な商品を購入させますが、仕事の紹介やあっせんはほとんどしないものです。
仕事を欲している、いわば経済的弱者の方に高額な商品等を購入させ、さらに仕事も得られず、更なる経済的な逼迫を招きやすい点、比較的早期に業者が倒産・夜逃げ等し、返金が困難になることが多い点で悪徳商法の中でも危険なものの1つといえます。
提供される業務は「パソコン在宅ワーク」と称されるパソコンを使ったデータ入力やホームページ作成、チラシ配布、宛名書きなどがあります。
これは特商法に規定される業務提供誘引販売取引に該当しますので、商品の購入や役務の提供を受ける契約はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から20日間です(特商法58条1項)。 |
「代理店になれば儲かる」などと代理店の募集を装い、加盟料や研修費用、物品購入料を支払わせるが、実際にはほとんど収入が得られないという手口の悪徳商法です。苦情を言っても「仕事のやり方がダメだからだ」と取り合わないのも特徴です。
新聞の折込チラシや求人広告、雑誌などで募集され、その内容も化粧品の販売、ブランド品の販売、軽貨物配送、ホームクリーニングの代理店といったものがみられます。被害金額も数十万円から数百万円にのぼる場合があり、主婦や中高年の男性に被害が多いようです。
契約締結後20日以内であればクーリング・オフをすることができますが、だまされたことに気づくのに時間がかかり、クーリング・オフは難しいこともあります。その場合、得られる収入額など、業者の説明が現実とかけ離れていれば不実告知や事実不告知による取消し(特商法58条の2)や、民法上の錯誤による無効(95条)、詐欺による取消し(96条)等の主張を検討することになります。 |
新聞の折込みチラシや電話などで「モニター料を支払います」などと勧誘して、モニターする商品をいったんクレジットの利用で買い取らせるものです。
最初のうちはモニター料が支払われることもありますが、その後、モニター料が支払われなくなったり、業者が倒産して商品と高額なローンが残るわけです。パソコンや浄水器、健康器具、健康食品を扱う業者にみられます。
これは特商法に規定される業務提供誘引販売取引に該当しますので、商品の購入契約はクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から20日間です(特商法58条1項)。 |
「家賃が安い」、「当社に登録すると当選率が上がる」といった内容の公団住宅申込代行業者のハガキを送ると、いきなり請求書や振込用紙が送付されてきたり、電話で手数料の支払いを迫られるという手口の商法です。
資料を請求するためのハガキが実は申込書であったり、電話で手数料の支払いを迫られるという手口が見られます。
「住宅への入居の申込手続きの代行」は特商法の指定役務にあたりますから、電話で勧誘され契約したならばクーリング・オフが可能です。なお、クーリング・オフの期間は法定の契約書を受け取った日から8日間です(特商法24条1項)。また、資料を請求するためのハガキが実は申込書であったという場合には契約の成立自体がないわけですから手数料などの支払義務はありません。 |
元本保証や高配当、高金利を誘い文句に、何らかの出資金を募る商法の総称です。多くの業者は出資金を集めるのが目的ですから、事業の実体がなく、最初は配当があってもゆくゆくは出資者が損をするようになります。
最近でも(平成18年5月)、真珠養殖販売会社(※被害総額15億円)や健康食品販売会社(※こちらはマルチ商法との混合)から持ち掛けられた架空の投資話による被害が報道されています。
銀行や郵便局など法律で認められた者以外の者が不特定多数の人から元本を保証して金銭を集めることは出資法で禁止されています。有利な点ばかりに目を奪われ、言葉巧みな勧誘にだまされないよう、おかしいと思ったらきっぱり断ることが大切です。 |
金やゴルフ会員権、和牛等を業者が売りつけて、それを一定期間預かったかたちにして利子をつけて返すというものです。実際には消費者に預かり証券が渡されるだけで現物が引渡されることはなく、業者が現物を持っていない場合すらあります。昭和60年には金の現物まがい商法で豊田商事の事件は大きな社会問題となりました。
現物まがい商法は「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」により規制されており、クーリング・オフ期間は法定の契約書を受け取った日から14日間です(8条)。 |
商品先物取引とは、将来の一定期日に、現時点で取り決めた価格で商品を売買する取引です。そして、将来の期日(限月の最終取引日)が来る前に、いつでも「転売」、「買戻し」と呼ばれる反対売買を行い、その差額を決算(差金決済)して取引を終了することができるというものです。
例えば、ある商品をある時期に1万円で買うという「権利」を買ったとして、その権利を転売をする時点で商品の価格が12,000円になっていれば、差額の2,000円が儲けとなりますが、8,000円に下落していれば2,000円を損することになります。そして、この場合に取引単位(枚)が決められていて、例えば「1枚=100トン分を10枚」といったように取引してゆきます。
本来なら100トン×1万円×10枚=1,000万円の資金を持っていなければ取引を始められないところ、「委託証拠金」という制度で総取引金額の5〜10%程度の資金(50万円〜100万円)で取引を始められます。つまり、50万円の資金で1,000万円の取引をしていることとなり、これが莫大な儲けや損失につながることになります。先の例でいえば50万円の投資で200万円の儲けになることもあれば200万円の損になることもあるわけです。
しかし、実際は6ヶ月や1年先の商品の価格を予想することは難しく、景気や天候などの変動で価格は簡単に予想とは違う方向に動きます。商品についての専門知識や相場に関する先見性がなければ利益はなかなかでないハイリスクな取引なのです。
にもかかわらず、利益の面だけを強調し「かならず儲けさせます」等のトークで勧誘する業者には注意が必要です。また、取引に入ったあとも「利益がでているのでもっと取引をしましょう」、「損が出たので追加の証拠金(追証)を用意してください」などと追加の資金を要求されます。
商品先物取引については4人に3人は損をするといわれます。業者の勧誘には応じないことが一番安全ですが、もし、勧誘がしつこいようであるならば、不当勧誘行為として日本商品先物取引協会に苦情の申出をすることができます。 |
ほとんど価値のない山林や原野といった土地を、将来値上がりしそうな情報をつけて購買心をあおり、投資目的の購入者に売りつける商法です。
最近は、このような土地を売りつけられ転売できずにいる購入者に対して、「転売してあげる」と持ちかけて測量費や広告費、登録費を騙し取る業者も現れています。 |
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かつて何らかの講座や旅行に安く行けるといった会員入会契約をしていた方が狙われています。クレジットの支払い完了とともに契約書を処分してしまうことが多いことを利用しています。
突然電話がかかってきて「不良会員となっており滞納金が○○万円ある。我々が何とかしてあげる」などと呼びだし、高額な解約手数料を請求します。大抵の方は「そんなお金は一度に払えない」と答えますが、「では分割払いにするためには○○を買わねばならない」として高額な商品をクレジットで買わせるという手口です。商品はダイヤモンドネックレスなど宝石、貴金属類です。また、同時に金銭負担がない新たな会員契約を締結させることも多いようです。
弁護士資格のないものが報酬を得て解約手続きや債権回収を行なうことは弁護士法に違反していますが、かつてした元々の会員契約にも高額な滞納金を発生させるような特約はなく、単に流出した顧客名簿を利用して架空の債権をでっちあげて接触をしてくるだけです。
必ず呼び出して面談に持ち込もうとしますから、有無を言わさず即座に電話を切るなど徹底的に無視するのが一番の対策です。
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「パチンコ店への出玉宣伝・演出業務」などと称して打ち子を募集しているサイトがあります。名称も打ち子のほか、モニター、出玉演出スタッフ、マーケティングスタッフ等様々です。
このような業者は「株式会社」や「有限会社」と称しつつ、会社登記もなく、あるいは表示されている所在地には私設私書箱等があり、実際には業者はそこにはいないなど、周到に準備された詐欺集団であることが多いようです。また、現金の送付にエクスパック(本来現金送付は禁止)が使われたり、消費者金融借入れをさせてお金を支払わせるなど極めて悪質な手口が目立ちます。被害金額が数百万円に至ったという深刻なケースも見受けられます。
業者と連絡が突然取れなくなり騙されたことに気付くことも多いようですが、そうなってからでは解決は困難です。警察に届けたとしても「解決できない」と告げられるケースも多々あります。契約前によく確かめ、怪しいと思ったら絶対に手を出すべきではありません。なお、「この店はよく出ると宣伝する」という「サクラ行為」自体も詐欺行為になるとされています。
≫≫ 関連ニュース:<パチンコ必勝詐欺>被害150人 容疑者を起訴 大阪地検(2007.1.18 毎日新聞) |
携帯の広告メールなどからまず無料会員登録させ、高い的中率や回収率を表示して有料会員へと誘導します。業者の指定口座へお金を振込むと、金額に応じてポイントに変換され、情報提供の度にポイントが消費され、ポイントがなくなればまた入金するというシステムになっているようです。
上記の打ち子募集業者と同様に表示されている所在地には私設私書箱等があり、実際には業者はそこにはいないといった悪質な手口もみられます。「○千万円の回収予定のレースがある」等と煽って100万円単位のお金を支払ったものの、情報提供さえされなかった例もあります。
世に儲かる話はありません。そんなに儲かるなら何故業者は自分で買わないのでしょうか?お金を振込む前によく考えるべきでしょう。
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焼却炉を備えた車で飼い主宅まで出張した業者が、遺骸を焼却炉に入れた後に「嫌なら今すぐ焼却炉から出す」「生焼けで犬を返す」「遺骨を返さない」などとすごみ、高額料金を請求するものです。飼主の愛情を踏みにじる卑劣な悪質商法といえます。同サービスに関するトラブルは年々増加する傾向にあります。
料金内訳の提示は書面ではなく口頭だけのこともあり、全額を払わないと、残額を支払う「示談書」名目の念書を取られたケースもあります。
ペットの火葬業者には基本的に法的規制がありませんが、平成19年に業者による団体が設置されています。
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「リサイクル」関連業者の苦情が関東圏の一部消費者センターに報告されています。例えば不用品を引き取るとしてトラックに載せた後に高額な処分料を請求したりするものです。
特商法上は「家庭用電気機械器具の取り外しや撤去」は指定役務とされているので、回収品の中にこれらのものがあれば、特商法の規制を受ける訪問販売の一種になると考えられます。但し、チラシ等で自ら訪問を要請した場合にはクーリング・オフをすることはできません(特商法25条2項)。
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