悪徳商法から解放されたい!相談室   
行政書士によるクーリングオフ・解約・内容証明・法令の解説
徳田行政法務事務所
行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
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点検商法の事例


東京都K社のケース(商材:活水器、訪問販売)
/被害者:20歳代男性
千葉県C社のケース(商材:住宅リフォーム、訪問販売)
/被害者:70歳代女性



東京都K社のケース(商材:活水器、訪問販売)/被害者:20歳代男性
K社の販売員の男性が、水道局員を名乗り、水道水を点検させて欲しいと自宅に訪問しました。訪問時間は午後8時を過ぎていました。

男性は台所に行き、コップに注いだ水道水に試薬を入れ、黄色く変色させると、「こんな水を飲んでいると体によくない」「アトピーがでる」「活水器を通すと塩素反応がなくなる」と告げました。

さらに、持参したデモンストレーション用の活水器を設置し、その水と、水道水の飲み比べをさせました。男性は「この地域は有数の水道水がきれいではない地域で、重点的に設置を勧めているのだ」と私に説明し、「この機会を逃すと1年待たねばならない、チャンスだ」「ボ○ビックと同じ水が使い放題で、1日あたり130円と経済的だ」等と活水器のレンタル契約を勧めました。私はレンタル契約をその場で申し込み、必要な記載を済ませると、男性は午後10時くらいに帰りました。

そのすぐあと、別の男性が商品の設置に来たとのことで、自宅に訪問しました。男性は商品の説明をすると、今なら買い取りもできる、8年経つと39万円かかるが、レンタルと違い、買い取りなら同じ39万円でも自分のものとなるので、そちらのほうがよいと、私に商品の購入を勧めました。

私は、自分のものになるならそちらほうがよいと考え、商品の購入を申し込みました。さらに、風呂場用の機器の購入も勧められましたがそちらは断りました。

私はクレジット契約書を記入すると、同氏は先に記入したレンタルの契約書は不要、個人情報の保護のためだからと、その場でレンタル契約書を破棄しました。また、クーリング・オフの説明は一切ありませんでしたが、アンケートにはYESに全部丸をつけてくれと指示され、私は言われるとおりに全部の項目に丸をつけました。その後、5分ほどで商品の設置を終えると、午後11時過ぎに帰りました。


【徳田さんのコメント】

典型的な点検商法です。「まだいるの?」と呆れたことを覚えています。「こんな水を飲んでいると体によくない」「アトピーがでる」というセールストークもよくあるものですね。

さらに被害者の男性に「この地域は有数の水道水がきれいではない地域」と販売員は説明しているようですが、実はこの地域は全国でも水道水のレベルが高いとされる地域なのです。その地域の住民の方なら知っている人は知っているはずです。そのことを被害者の方に説明すると「ええっ!そうなんですか〜!くっそ〜!」と、悔しがっていました。この方は引っ越してきて間もないようですので、その点は致し方ないですが・・・。なお、引っ越してきたばかりの方というのも悪質商法に狙われやすいので注意が必要ですね。

また、この業者はレンタル契約のすぐ後に訪問し、活水器を取り付けています。外で待機していたのでしょうけど、慎重的な業者ならクーリングオフ期間である8日が過ぎてから設置をします。クーリングオフ期間内でも、商品が運び込まれたり設置されたりすると、クーリングオフの意思が鈍ります。そこが狙いとも考えられます。

なお、アンケートの記入を求められていますが、訪問販売の業者にはこのようなアンケートを取るものもあります。会社側からすれば、販売担当者が何をしているかさっぱりわかりません。そこで一部の業者では、顧客からのアンケートという形で不適当なセールストークがなかったどうか、クーリングオフの説明はしているかどうか、契約内容に納得しているかどうかをチェックして、コンプライアンスや販売員管理をしようという訳です。しかし、全部にマルを付けるよう指示するなど、会社からみても問題な行為が「現場」ではまかり通っている訳です。やはり現場ではそんなものなのでしょうか?

このケースもクーリングオフで解決できるものでした。しかし、撤去の際に再勧誘することもあり得ますから、撤去の際には私も立ち会いました。この男性のように「一人暮らしの方」が被害者の場合、私は希望があれば、商品撤去にも立ち会うようにしています。特に高齢者や女性の方は、再勧誘される危険が高いと考えられます。クーリングオフを行使すると、一抹の後ろめたさを感じる方もいます。そこを狙われてしまうと、それこそ業者の思うつぼとなってしまいますよね・・・。


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千葉県C社のケース(商材:住宅リフォーム、訪問販売)/被害者:70歳代女性
春頃、C社の従業員3名が排水管洗浄に訪れました。洗浄をしてもらっていると、「床下をみさせて欲しい」と言い家に入りました。

畳を上げ、床下に潜り込み、床下に入るなり「大変だ大変だ」「カビが生えている」「排水管がちゃんとしたところにない。だからびしょびしょになるんだ」「水のせいで沈んでいる」「水道管とかただ並べているだけ」とかなりのオーバーに床下の様子を説明し、不安を煽りました。約1時間の洗浄作業が終わり洗浄の代金を支払うと、床下の湿気対策の作業が必要として、従業員は明日も来るからと言いました。

翌日、C社の従業員が作業に再度訪れました。1人が床下に入り、調湿剤を次々と運び入れ散布し始めました。50袋を散布したようでした。

また、この日はほかに「コンクリートが崩壊しているから、塗っておいた方がよい」と束石に塗装を施していました。しかし、塗布についての必要性や塗布後の効果などに関しての説明は全くありませんでした。さらに「柱がダメになっているから」「しっかりするから」と言い、金属製の床束を設置していました。やはり効果に関する説明はありませんでした。総代金は合計153万円になりました。


【徳田さんのコメント】

排水管洗浄から床下点検を経て、床下の補強工事や調湿剤散布、コンクリート基礎修補等の契約をさせるというパターンもよくあるものです。特に住宅リフォーム関係では床下以外にも、屋根、小屋裏など「見えない部分」が狙われがちです。時折、ニュースになっていますが、訪問販売による住宅リフォームについては、まだまだ不適正な取引が横行しているようです。

不安を煽るトークも問題ですが、調湿剤を50袋散布したとあります。私は実際にこの方のお宅におじゃまして床下を確認しましたが、ご自宅の床下面積からすると、明らかに「過量販売」でした。調湿剤の量は大体1袋が1坪分相当だとされているはずです。

さらに、調湿剤は直接地面に撒かれていました。これもでたらめです。調湿剤を地面に直接撒くと土から湿気を吸い込み、常に水分を含んだ状態となり、さらに床下の湿度が上昇するのです。そうならないためにビニールシートを敷き、そのうえに散布するのが正しい工法です。あ、ちなみに私の前職はリフォーム会社のお客様相談室の職員ですので・・・。(笑)

クーリングオフ期間内ではありましたが、すでに工事代金は全額支払済みです。返金するかどうかに一抹の不安もあります。そこで、工法の誤りを指摘する内容も盛り込みました。

返金額は150万円ということもあり、分割払いとなったものの、全額が返金されました。私としては調湿剤の撤去も求めたかったのですが、業者を信用できないとのことで、これは他の業者に任せたいとのご希望でした。意外と皆さん、建物のことや施工のことについてはご存じない場合が多いようです。

高額な代金が絡みやすい住宅リフォーム工事は、契約前に誰かに相談する、合い見積もりをとるなど、契約すべきかどうかを慎重に検討することが必要です。


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