◆ デート商法の事例
| ●東京都O社のケース(商材:美容器具、エステ)/被害者:30歳代女性 |
その男性とは出会い系サイトで知り合いました。ハート入りのメールや電話で、さも気があるように、また将来の交際の発展もほのめかされ、食事も数回行きました。
あるとき男性より「自分の職場を観て欲しい」と連れ出されました。「きれいになって欲しいから」とエステの体験を勧められ、さらに、男性から美顔器とイオンマットなどを購入して欲しいと勧誘されました。
契約することを私が不安に思っていることを伝えましたが「痩せて綺麗になれる最後のチャンス」「俺を信じて欲しい」という言葉に負け、契約してしまいました。商品は417,900円でした。
後日、男性の会社で頭金17,490円を支払いました。その時一緒に○○プログラムなる、写真撮影や化粧品、脱毛などもセットになったサービスも契約させられました。サービスの期間は半年でした
契約書に名前、住所、電話を記載し、その日は化粧品と一回分の美顔器での洗顔をセルフサービスで受けました。
その契約書は貰っていません。商品が届いてから、男性からの連絡もなくなりました。家族、友達にも相談できず不安です。
【徳田さんのコメント】 |
確かに人間不信となりかねないケースでしょう。男性の狙いははじめから商品を売りつけることだったに違いありません。出会い系サイトや間違い電話を装うなどのきっかけ作りは、デート商法ではよくある手口といえます。
クーリングオフ期間を過ぎてからのご相談でした。よく女性が被害者のデート商法でみられるパターンなんですが、男性は女性の感情に訴える発言はするものの、商品そのものについてのセールストークは少なかったりすることがあります。女性を信用させてしまえば、無理なセールストークを展開しなくても購入してもらえることを見透かしているのでしょう。
上記のケースはまさにこれでした。いくら話を聞き出しても法律上の取消事由が見つかりませんでした。確かに販売目的の不告知といった違反行為もありますが、取消権そのものは特商法の条文からは導き出せません。「なんでもいいから解約せい!」は通用しません。私は「無理由で契約撤回できるクーリングオフ期間もとうに過ぎています。かなりのこじつけになりますし、成功するかもわかりませんが、やってみますか?」と尋ねると、諦めますとのお返事でした。残念です。
女性の皆様。相手に対して無防備になってはいけません。その優しさはモノを買わせるための猿芝居かもしれません。怪しいと思ったらすぐに誰かに相談するべきなんです・・・。 |
 |
| メール相談はいますぐ! |
| ●大阪府G社のケース(商材:絵画)/被害者:20歳代男性 |
1人で歩いていると、ポストカードを配っている女性がいて、何気なく手に取ると「今、展示会をしているので観て欲しい」と誘われました。2〜3回断りましたが、「少しでもいいから」と言うので、観るだけならいいかと思い、女性について行きました。このとき展示場で絵画の販売をしているとは言いませんでした。
受付で氏名、職業を書かされ、その後、その女性と共に2階へ行き絵の説明を受けながら一回りしました。
一通り観てから、女性が「気に入った絵はあるか?」と聞いてきたので1つ選びました。勿論欲しいとか買いたいという意味ではありません。
すると女性は、「この絵があなたの家にあると良いですよね?」と言い、だんだんと購入を勧める話をしてきました。始終気さくな感じで、高圧的な態度ではありませんでした。
何回か断りましたが、私は借金して何枚も買っているとか、将来値が上がるからとか、ここに来たのは運命だとか、この絵を気に入ったあなたはセンスがいいとおだてるなどしてさらに購入を勧めてきました。
そうしていると女性は「社長に値引き交渉してあげる」と言い出し、「値引きできたら購入しよう」と言われました。その絵は100万円を超えているものでした。少ししてから女性は戻ってくると「70万円に値引きできたから購入してくれ」といわれました。
私は一度戻ってから考えると答えたが「今日でなければダメだ」といわれました。「もう、この絵は少ない。将来もっと価値が上がる」等の説明をされて、財産になるし、ここまで一生懸命勧めるので購入しなければ悪いような気持ちになり購入してしまいました。建物に入ってから3〜4時間が過ぎていました。
1枚目を購入してから少しして葉書と電話で「絵画作家の来日パーティーがあるから来て欲しい」とでの案内があった。あくまでパーティーだけの案内で勧誘を勧められるとは思いませんでした。
1枚目の購入を勧誘した場所とは違い渋谷のとあるビルでパーティーが催されていました。
従業員らしき人とお客さんがたくさんいました。案内され女性社員に案内され絵を観ながら会場を一回りしました。
しばらくしたら社長がぜひ自分に会いたいと言っていると言われ、少ししてから社長が来て、雑談をして、そのうち絵の紹介をし始め、1枚購入してはどうかと勧誘へと話が進みました。
始終気さくな感じで、普通は3枚飾っておくのが良いが、これなら3枚なくて大丈夫、これは貴重な絵だからなどと言われました。断ると値下げをするからなどと粘られ、根負けしてさらに絵を購入してしまいました。
【徳田さんのコメント】 |
これは、正確には一般的に定義される「デート商法」とは言えないものでしょう。どちらかというと販売員が単に女性だったというだけです。(笑)
早速、業者の登記簿謄本を取ってみました。この業者は本店をあちこちに移転しています。本店移転や商号変更を繰り返すというのも悪質業者によくみられるパターンです。悪評が広まるとリセットして出直すという訳です。また、ネットで検索すると苦情情報もいくつかヒットしました。
女性販売員は「将来値が上がる」としていますが、この絵画は版画です。そんなことはあり得ません。とすれば、特商法でいう、不実の告知に該当します。不実の告知は刑罰(※2年以下の懲役又は300万円以下の罰金等)も科されかねない重大な違反行為であり、現行特商法では不実告知を理由とした取消権も認められています。しかし、これを指摘しても、G社の対応は全くもって不誠実なものでした。やむを得ません、方針変更です。裁判手続きを利用するほかないでしょう・・・。
この被害者の男性はかなりおとなしい方でした。おそらく、女性のセールストークの勢いに、たじたじとなってしまったのでしょう。口数が少なく、人の話をよく聞いてしまうタイプの人は悪質商法に引っかかりやすい傾向があります。振り込め詐欺の被害にあう人のタイプでもあります。こういう方はご注意を・・・。まずいなと思ったら、何でもいいから理由をつけてその場を離れるのが得策ですが、手口を知り、まずは近づかないことが大切ですよね。 |
 |
| メール相談はいますぐ! |
■免責条項■ 当サイトに掲載する情報については細心の注意を払って掲載しておりますが、その内容の正確性、安全性等については保証いたしかねます。掲載情報により利用者が下した判断並びに行動により生じた結果については、当事務所はその責任を負うものではありませんのであらかじめご了承下さい。
Copyright © 2006 Tokuda Office All rights reserved
|