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行政書士によるクーリングオフ・解約・内容証明・法令の解説
徳田行政法務事務所
行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
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債権回収の基礎知識


債権回収と法的手続き
まず仮差押を利用する
少額訴訟を利用する
督促手続(支払督促)を利用する
調停を利用する
強制執行をする


債権回収と法的手続き
内容証明を相手業者に送りつけても、それだけで返金が実現しない場合もあります。裁判外の手続きだけで返金まで実現させようとする場合は、内容証明に続いて、業者側との粘り強い交渉を経る必要があります。これは債権回収のセオリーとなりますが、まずは当事者が話し合いをして解決するのがベストな方法であり、最初から手間と時間がかかる裁判手続きを選択するのは、必ずしも得策とはいえないことも少なくありません。

話し合いで返金の合意が成立すれば、あとは和解書を交わしたり、返品など手続き的な処理を済ませるだけです。

しかし、業者がのらりくらりと逃げ、対応に全く誠実性が見られず、これ以上の交渉はもはや無駄と考えられるときは、手間と時間はかかるものの、裁判手続きを利用して回収を図らざるをえません。裁判手続きは「訴訟」だけではありません。また、商材の価格帯からすれば、訴訟を選択する場合でも多くが簡易裁判所がその管轄となるでしょうし、自分で十分に手続きできるものもあります。

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まず仮差押を利用する
仮差押とは、金銭の支払いを目的とする債権につき、将来なされる強制執行を保全するために、債務者の今ある財産を仮に差し押さえてその処分を制限するものです。訴訟をし、判決にもとづき強制執行をすると長期間かかります。その間に財産が処分されたり、債務者が隠匿するなど、強制執行が不能または著しく困難となるおそれがある場合に裁判所の決定によりなされる手続きです。

保全の方法ではありますが、資産の凍結を図ることで債務者に圧力がかかり、交渉のテーブルに着かせる効果もあります。

申し立てには、申立書のほか証拠書類(疎明資料)を提出する必要があります。「疎明」とは、証明までゆかず、裁判官に対し事実を一応確からしいと信じ込ませる程度の主張をすることですが、請求書、受領書などの書類のほか上申書により行なうのが一般的です。また、仮差押は債権者の主張だけで行なわれますので、通常、被保全権利の20%〜30%程度の保証金の提供を裁判所より命じられます。

しかし、簡易裁判所が管轄となるような低額の返金を求める場合、あえて仮差押を利用しなくとも充分ではないでしょうか?

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少額訴訟を利用する
一定の少額事件については、一般市民が利用しやすいように簡易で迅速な手続きである少額訴訟手続きが用意されています。特徴は下記のとおりです。

@ 60万円以下の金銭債権であることが必要です。
A 簡易裁判所で審理を行ないます。(平均1〜2時間程度)
B 原則として1回の期日で審理を終え、審理終了後直ちに判決が言い渡されます。
C 原告にも被告にも通常手続きへの移行が認められます。
D 請求を容認する判決において、被告の資力を考慮して、必要があれば分割弁済や支払期日が裁判所の判断で定められることもあります。
E 判決に対しては控訴は認められず、原則として、その簡易裁判所に対する異議の申立のみが認められています。

定型の訴状は簡易裁判所の窓口に用意されていますし、裁判所のホームページからダウンロードも出来ます。なお、業者が会社の場合には会社の登記簿謄本(あるいは登記事項証明書)が必要となります。

審理は1日で終わるため、証拠は即時に取り調べができるものに限られます(証人尋問も可能です)。主張したいことや証拠が揃っていれば、あとは裁判官の指揮に従っていればよく、専門的な知識などは必要とされません。そのため弁護士が代理人となることも全体からすれば少ないようです。

少額訴訟の判決には仮執行の宣言が付され、判決の確定を待たずに被告の財産に強制執行を開始することができます。なお、強制執行手続きは地方裁判所が行なうことになります。

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督促手続(支払督促)を利用する
督促手続とは、金銭等の給付請求権の存在について債務者が争わないと認められる場合に、簡易で迅速な手続きで簡易裁判所書記官が支払督促を発する制度です。特徴は下記のとおりです。

@ 申立人の申立に基づき、相手の主張を聞くことなく支払督促が発付されます。
A 請求額に関わらず、原則として債務者の住所地の簡易裁判所に申し立てます。
B 相手が2週間以内に異議を出さない場合、仮執執行宣言の申立ができ、宣言が付されれば強制執行できますが、異議が出されれば通常訴訟へ移行します。
C あらかじめ裁判所の許可を得ることにより、弁護士でない者も代理人として申立できます。

請求権の存在を争い、異議を出してくると考えられる場合には、はじめから請求額に応じて、簡易裁判所あるいは地方裁判所に訴訟を提起した方がよいことになります。

定型の申立書は簡易裁判所の窓口に用意されていますし、裁判所のホームページからダウンロードも出来ます。なお、業者が会社の場合には会社の登記簿謄本(あるいは登記事項証明書)が必要となります。

債権者が仮執行宣言の申し立てができるときから30日以内にその申し立てをしない場合は、支払督促は失効します。

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調停を利用する
調停とは、裁判官と調停委員からなる調停委員会が当事者間に和解が成立するように援助・協力する制度です。訴訟を起こすまでもない、話し合いで合意がまとまればそちらのほうがよいという場合に向いています。合意がまとまれば、判決と同じく強制執行もできる効力が与えられます。しかし、調停はあくまで話し合いによる解決を目指すものですから、裁判所の呼び出しにも出頭してこないような債務者が相手の場合には向きません。

調停は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。定型の申立書は簡易裁判所の窓口に用意されています。

なお、話し合いがまとまらない場合で、裁判所が相当と認めるときは、当事者双方のために職権で調停に代わる決定をすることができます。これに対して、当事者双方から2週間以内に異議申立がないときは、この決定は裁判上の和解と同一の効力が与えられます。

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強制執行をする
勝訴したにもかかわらず、なお相手方が支払わない場合は、いよいよ強制執行して回収することになります。強制執行は執行対象となる目的物によって下記のとおり執行機関や換価のための方法が異なります。

@ 不動産
不動産所在地を管轄する地方裁判所(執行裁判所)により、強制競売等の方法で換価します。
A 動産
動産所在地を管轄する地方裁判所の執行官により、売却の方法で換価されます。
B 債権
債務者の住所を管轄する地方裁判所により、債権差押等の方法で回収されます。

強制執行を開始するには「債務名義」と「執行文の付与」と「送達証明書」の3点セットが原則として必要となります。

債務名義とは、「私法上の給付請求権を表示した公の証書で、法律がこれに執行力を認めたものと定義されますが、例えば、確定した判決や仮執行宣言付判決、仮執行付支払督促、和解調書、調停調書等がこれにあたります。

執行文とは「債務名義の執行力の存在及び内容を公証する文言で、債務名義の正本の末尾に記載されるもの」と定義されますが、要は「強制執行してもいいですよ」というお墨付きの文章のことです。

例えば、判決をした裁判所と実際に執行する裁判所が異なる場合、執行裁判所としては正確な執行の為に、判決は本当に確定したのか等、再度調査をしなければならない必要が生じます。しかし、それでは時間がかかり執行が遅れるため、債務名義の成立に関与した裁判所がこのお墨付きを与える仕組みとなっているのです。但し、上記に説明した少額訴訟の仮執行宣言付の判決と仮執行宣言付の支払督促はスピーディーさが特に要求されるため、この執行文の付与は不要とされています。

そして、どのような理由、どのような内容の強制執行がなされるかを知らせるために債務者に債務名義が送達されていなければなりません。強制執行を開始するには、送達したことの証明書を裁判所からもらう必要があり、これを送達証明書といいます。例えば少額訴訟の場合、判決した簡易裁判所からこれをもらうことになります。

なお、業者が相手なら強制執行は動産執行か債権執行によるのが適切な方法だと考えられますが、債権執行をする場合、相手方財産に関して、ある程度の情報が必要になります。

もっとも、業者相手に訴訟を提起した場合、和解が成立し、強制執行まで進むというのはよほどの事でしょう。



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