特商法60条の申出
特商法60条では、特定商取引法上の6つの取引類型につき、取引の公正及び消費者の利益が害されるおそれがある場合に、経済産業大臣や都道府県知事にその旨を申し出て、適当な措置をとるよう求めることができると定めています。
(1)制度のあらまし
(2)申出ができる者
(3)申出書の記載事項
(4)申出先
(5)申出書の提出先
(6)申出したあとは・・・
(1)制度のあらまし
消費者から申出を受けた行政側は報告徴収や立入検査等、必要な調査を行い、申出の内容が事実と認められるときは、特商法に基づく措置(指示、業務停止命令発動等)やその他の適当な措置をとらねばならないとされています。
これは契約の解除や返金請求といった個別のトラブルを解決するものではありませんが、例えば、迷惑勧誘や誇大広告、不実の告知、クーリングオフ妨害といった特商法違反が業者にある場合にこの申出をすることにより、行政処分につながることが期待できます。
(2)申出ができる者
個人、法人・団体を問わず、また、直接の被害にあった者だけではなく、誰からでも申出ることができます。もちろん、費用もかかりません。
(3)申出書の記載事項
申出書は下記の必要事項が記載してあればよく、特に決まった書式はありません。また、提出の方法も決まっていません(郵送可とされています)。
@ 申出人の氏名又は名称及び住所(並びに電話番号)
申出者が個人の場合は、申出者の氏名、住所のほか電話番号を記載します。法人・団体の場合は、名称、所在地、電話番号、担当者名を記載します。なお、申出人の押印が必要です。
A 申出に係る取引の態様
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引のいずれの取引についての申出かを記載します。
B 申出の趣旨
取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがあると認められる事実(誰が、何を、いつ、どのように行ったのか)、主務大臣等に対して求める措置並びにこれを必要とする理由等につき、なるべく具体的かつ詳細に記載することが望ましいとされています。
C その他参考となる事項
例えば、受領した広告物(チラシ、パンフレット等)、契約書、クーリングオフの通知等の写し、同様の被害を受けた者の証言、消費生活センターや消費生活アドバイザー等有識者の意見等を添付又は記載します。
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*申出書見本(A4) 申 出 書 平成○年○月○日 ○○県知事 殿
氏名又は名称 ○ 川 ○ 男 印 下記の通り、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがありますので、適当な措置をとられるよう、特定商取引に関する法律第60条に基づき、申し出ます。 記 1.申出に係る事業者 2.申出に係る取引の態様
3.申出の趣旨
4.その他参考となる事項 |
(4)申出先
勧誘が行われたり契約の申込をした場所の都道府県知事、または経済産業大臣に申出ることになります。
1つの都道府県の区域内で主に活動していると思われる事業者については都道府県知事に、都道府県の区域を超えて活動している事業者については、あるいはその判断がつかない場合には経済産業大臣に申出ます。なお、知事又は大臣のどちらに申出ても、行政機関が必要な情報を共有し、しかるべき調査をするとされています。
(注:大きく分けると、通信販売、電話勧誘販売については経済産業大臣に、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引については都道府県知事に申出ます)
(5)申出書の提出先
都道府県知事に申出するときは特定商取引法担当課に申出書を提出します。経済産業大臣に申出するときは、経済産業省消費経済対策課または最寄りの経済産業局特定商取引法担当課に申出書を提出します。
| 経済産業省 | 03-3501-4657 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
| 北海道経済産業局 | 011-709-1785 | 〒060-0808 北海道札幌市北区北八条西2-1-1 |
| 東北経済産業局 | 022-261-3011 | 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 |
| 関東経済産業局 | 048-601-1239 | 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 |
| 中部経済産業局 | 052-951-2836 | 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 |
| 近畿経済産業局 | 06-6966-6028 | 〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 |
| 中国経済産業局 | 082-224-5673 | 〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30 |
| 四国経済産業局 | 087-811-8527 | 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 |
| 九州経済産業局 | 092-482-5458 | 〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 |
| 沖縄総合事務局 経済産業部 |
098-862-4373 | 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 |
なお、特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けています。現在、指定法人には「財団法人 日本産業協会」が指定されています。同協会では申出制度に関する質問等を受付けています。
| 財団法人 日本産業協会 相談室 |
03-3256-3344 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1島田ビル3階 |
(6)申出したあとは・・・
申出をしたからといって、業者に対する立入検査の見込みや、調査状況等を行政側に教えてもらえるわけではありません(特商法にその旨の規定が無いためです)。申出した者としては、その結果が気に掛かるところでもありましょうが、問い合わせをしてもこれは無理なようです。ですから、ある日突然、行政処分に伴う社名公表があって、初めて結果がわかるということになります。
* 本ページの解説は、主に(財)日本産業協会発行の申出制度のパンフレットから引用しています。
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