■クレジットを利用した場合
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割賦販売法はクレジットに関するルールを規定しています。「支払い停止の抗弁(30条の4、29条の4ほか)」とは、昭和59年の割賦販売法の大改正により創設された制度ですが、この制度はクーリング・オフや中途解約等の場面で手続きに深く関係してくるものです。
消費者がクレジット契約で割賦販売法上の指定商品、指定権利、指定役務を購入する契約をした場合に、商品販売業者や役務提供事業者と間に生じている契約上のトラブルに類する一定の事由を理由として、クレジット会社に対して代金支払いを停止することのできる制度のことです。 |
| ●クレジットを使ってパチンコ攻略法を購入すると・・・? |
パチンコ攻略法を購入する際にクレジットやカードを利用できる攻略法販売業者は少なくありません。「うちはクレジットも使えるくらい信用できる会社」と、アピール・ポイントとして、勧誘のトークに織り込む営業マンもいます。
一見便利なように思えるクレジットですが、あなたが攻略法をクレジット会社を利用して分割払いで購入していた場合、不満があって契約の取消し等を求めて交渉したときに、ある重大な不利益を被ります。それは割賦販売法上の「支払い停止の抗弁」の主張がほとんどの場合できないということです。我々がクーリング・オフや中途解約等の手続き代行の依頼を受けると、販売店には契約消滅を主張をする通知を、そしてクレジット会社には支払いを停止する旨の通知を同時に行ないますが、攻略法の購入の場合には、このクレジット会社への法律上正当な支払い停止の通知ができないのです。
支払い停止の主張をするためには上述のように、前提としてその商品や役務が割賦販売法の指定商品や指定役務に該当する必要がありますが、書籍やビデオテープ、DVD等といったごく一部を除いて、多くの攻略情報提供方法が、指定商品等に該当しないとされているのがその理由です。ただし、平成19年4月現在、経済産業省では指定商品制を撤廃することを検討していますから、これが実現すれば、将来的には上記以外の攻略情報提供の方法、例えば「ただの紙切れ」「プロによる指導」等といった方法についても支払い停止の主張ができるようになると考えられます。
支払い停止の主張ができないということがどういうことを意味するかというと、「クレジット会社への支払いを継続しながら、販売業者と交渉しなければならない」ということです。つまり、攻略法は効果がないものだとわかったから、それに代金の支払いはしたくない、だからこそ契約を解消しようとしているのに、あろうことか交渉が成立するまで支払いたくもない代金をずっとクレジット会社に支払い続けなければならない状況になる、ということです。「そんな馬鹿な〜!」と思わずにはいられませんが、これは法律で規定されていることなのです。しかし、個人的には、むしろ購入後にユーザーからのクレームが多発するとわかっている商材に、あえてクレジットの利用を認めているクレジット会社の姿勢に対し疑問を感じずにはおられません。 |
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| 割賦販売法では、下記の3つの取引形態を定めています。 |
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割賦販売取引 |
「自社割賦」ともいいます。販売業者自身で消費者に対して信用を付与し、クレジット契約を締結する、消費者と販売業者の2当事者間の取引です。 |
| A |
ローン提携販売取引 |
消費者が販売業者等の保証のもとに金融機関から融資を受け、それを商品の代金として販売業者に支払い、金融機関に分割して返済するもの。消費者と販売業者、金融機関の3当事者間の取引です。 |
| B |
割賦購入あっせん取引 |
消費者がクレジット会社と加盟店契約を結んだ販売業者から商品を購入すると、クレジット会社は販売業者に一括して商品代金を支払い、消費者はその代金を分割してクレジット会社に支払うというもの。消費者と販売業者、クレジット会社の3当事者間の取引です。 |
この3つを基本に、クレジットカードを利用する方式(総合方式)、利用しない方式(個別方式)、リボルビング方式(前月のカード利用額にかかわらず、毎月決まった額を支払う方式)が組み合わさり、合計9つの取引類型があります。
支払い停止の抗弁の主張ができるのは総合方式、個別方式、リボルビング方式かを問わず、Aのローン提携販売取引と、Bの割賦購入あっせん取引の場合です。 |
| ●支払い停止をクレジット会社に主張できる「一定の事由(抗弁事由)」とは? |
| 下記のような場合に支払停止ができるとされています。 |
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売買契約がクーリング・オフされた場合 |
| A |
売買契約が不成立の場合 |
| B |
錯誤や公序良俗に反する無効な売買契約の場合 |
| C |
詐欺や強迫によりなされた売買契約で取消権を行使できる場合 |
| D |
未成年者や成年後見人などとの売買契約で取消権を行使できる場合 |
| E |
商品の引渡しや役務提供をしてくれない場合、商品に汚損や破損、故障、欠陥(瑕疵)がある場合、あるいは見本やカタログ等と現物や役務内容が異なる場合 |
| F |
商品の引渡しが遅れたため購入した目的が達せられない場合 |
| G |
特定継続的役務提供契約(エステ、学習塾など)の中途解約があった場合 |
| (1) |
商品を購入する意思がないことを隠して、友人・知人等に名義を貸して契約者となった場合 |
| (2) |
販売業者と消費者が共謀して、架空の売買契約を締結した場合 |
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など |
| ●支払い停止の抗弁が適用されるクレジット契約とは? |
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割賦販売法の政令で指定している商品、権利、役務の購入契約であること
注:現在、経済産業省では指定商品制を撤廃することを検討しています。(平成19年4月) |
| A |
2ヶ月以上でかつ3回以上の分割払いであること
注:1回払い(ボーナス一括など)、2回払いは適用がありません。 |
| B |
分割手数料を加えた支払総額が4万円以上(クレジット契約がリボルビング方式の場合は38,000円以上)であること |
| C |
契約者にとって商行為でないこと
注:例えば、商売用のものを購入した場合や転売目的で仕入れた場合などはダメだということです。 |
| D |
抗弁事由(上記の表@〜G)があること |
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クレジット会社に支払い停止の抗弁を主張すると、販売業者との間に生じている上記の抗弁事由が消滅し、解決するまでの間、代金の支払いをストップさせることができます。
しかし、注意すべきは抗弁事由が消滅すると、その後はクレジット会社に対して支払いを再開しなければならない義務が残っている点です。支払いを止めるだけで、支払いの義務自体が消滅したわけではないのです。
なお、抗弁を提出しても引き続き請求してくるクレジット会社の例もあるようです(※売買契約とクレジット契約は別個の契約です)が、通常、クレジット会社がクーリング・オフなど抗弁の主張を受けると販売店へ連絡し、販売方法等を確認したうえで引き落としを止めるということが行なわれます。しかし、申出の時期によっては引き落としのストップが間に合わないこともあります。ですから、これらの事態に備えて引き落とし口座の残高を減らすという方法をあらかじめとっておいたほうがよいと思います。ちなみ、この口座残高を減らすという方法は債務整理の現場では当たり前のように行われている方法です。
販売業者と消費者との間で、売買契約を消滅させるといった結論に至った場合には、販売業者はクレジット会社にキャンセル伝票を提出してクレジット契約を解約し、一括で支払われた代金を全額返還することになります(赤伝処理)。
そして消費者は販売会社ではなくクレジット会社から既払い金の返還を受けることになります。なお、消費者契約法等で売買契約を取消した場合、クレジット会社は売買契約取消しの効力を主張できない「善意の第三者」にあたりますから、すでに支払った代金の返還をクレジット会社に直接請求することはできません。もし返金がなされないといった場合は、販売業者に対して不当利得により返還請求をすることになります。 |
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クレジット会社でどの顧客の案件かを判断できるように販売店の名称・所在地・電話番号、商品名、契約番号、代金等を示し「販売業者との抗弁事由が消滅するまで支払いを止めます」といった旨を伝える内容の書面を送付します。この場合も配達証明つきの内容証明で行なえば確実です。
次に先述のとおり、自動引き落とし用の口座の残高を減らしておきます。
なお、クレジット会社によっては、所定の様式の「支払停止の申出書」を送付してくることもありますが、送付されてきた場合は速やかに所定事項を記入した上で返送して下さい。なお、この申出書の記入自体はさほど難しいものではありませんが、気になる方は(社)全国信販協会のホームページで記入例を確認できますから、そちらを参照してみてください。(http://www.shinpankyo.or.jp/syohi/credit.htm) |
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