東京レスキューバイク規約

(平成19年12月8日改正)

(名称)

第1条

本会は「東京レスキューバイク」と称し、通称を「東京RB」とする。

(主たる事務所)

第2条

 本会の主たる事務所(以下「本部」という。)は代表の住居地におく。

2 本部では、会員名簿の管理、活動記録の保管、 総会議事録・関連資料の保管、会計、会員への連絡、その他本会の運営に必要な業務を行う。

(目的)

第3条

 本会はバイクの機動力とネットワークにより、災害時の情報伝達、  緊急避難通路の確保及び救援活動の支援を行い、  バイクを通して地域社会に貢献することを目的とする。

(理念)

第4条

 本会の活動基本はボランティアとし、安全を最優先した活動を旨とする。

(事業)

第5条

 本会は第3条に掲げる目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. ア 会員相互の交流と親睦に関する事業
  2. イ 本会の広報と啓発に関する事業
  3. ウ スポーツバイクの普及に関する事業
  4. エ ボランティアの育成に関する事業
  5. オ 応急手当普及に関する事業
  6. カ 安全運転ライダー育成に関する事業
  7. キ その他、関連する事業

(組織活動)

第6条

 本会の組織活動とは、次のいずれかの行事とする。 組織活動は第2条の活動記録として記録し、定期総会で報告をする。

  1. ア 本会の公式行事
  2. イ 本会以外の団体・個人が開催する行事で、代表又は総会で決めた役職の会員が本会の名称又は通称を用いて参加するもの
  3. ウ 本会以外の団体・個人が開催する行事で、前項以外の会員が、代表が定めた人数以上、本会の名称又は通称を用いて参加するもの

2 組織活動以外の活動であっても、当該活動が本会の会員として行うことが適切であると認めるものは、 代表は所定の条件を付して承認することができる。

(資産)

第7条

 本会の資産は、設立時の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。

(会員)

第8条

 本会の会員になろうとする者は、会費・入会申込書を提出し、本部の承認を受けなければならない。

2 会員は正会員及び賛助会員とする。正会員は本会の主旨に賛同し、 応急手当救命講習を修了した者(入会後直ちに受講する意思を有する者を含む)とする。 賛助会員は資金面の援助を申し出て所定の賛助会費を納める者とする。

第9条

 正会員は、次に掲げる権利を有し、行使することができる。

  1. ア 本会の名称又は略称を使用すること(本会の会員として本会以外の団体・個人が開催する行事に参加することを含む)
  2. イ 会員であることを名乗ること(名刺等に準ずるものに表示することを含む)
  3. ウ 会員証の交付を受けること
  4. エ 本会の公式行事に会員として出席すること
  5. オ 本会が所有又は占有する資機材を使用すること
  6. カ 本会の公式行事の開催又は他の団体・個人の開催する行事に本会として公式に参加することを提案すること
  7. キ 総会に出席して議事に参加し、意見を述べ、採決に投票すること
  8. ク 臨時総会の開催を代表に請求すること

2 賛助会員は、次に掲げる権利を有し、行使することができる。

  1. ア 総会に出席して議事に参加して、意見を述べること

3 正会員及び賛助会員は、次に掲げる義務を負う

  1. ア 会費を納めること
  2. イ 定期総会に出席すること(委任状を提出することによって出席したものとする)
  3. ウ 連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等、会員に対して本会からの連絡が確実に届く手段をいう) に変更があった場合にはすみやかに本部へ届け出ること
  4. エ 正会員は本会の活動に参加する場合又は個人活動であっても本会の名前を使用する場合には会員証及び別に定める技能承認書を携帯すること

4 会員はその申し出により、正会員から賛助会員へ、又は賛助会員から正会員へ変更することができる。ただし正会員が、会費の納入をしているにもかかわらず、本部への連絡先の変更等の届けを怠った等の場合で、本部から本人へ連絡が付かないときは会員資格を正会員から賛助会員へ臨時に変更する。この場合において、当該会員へ連絡が付き次第、正会員への資格を戻すものとする。

(退会)

第10条

 会員は退会しようとする場合、予めその旨を本部に届けなければならない。

2 会員が次の用件を満たした場合には総会の審議に寄らず、本部にて会員管理の事務手続きとしてみなし退会扱いとする。

  1. ア 会費が2年に渡って滞納されており、かつ、本部から本人へ連絡が付かない場合
  2. イ 会費が2年に渡って滞納されており、かつ、会員の継続・会費の納入の意志確認に対してすみやかに回答が無い場合

3 前項の規定によりみなし退会扱いとされた会員は、次の用件を全て満たした場合には、みなし退会とされた日に遡って会員資格を回復する。

  1. ア 滞納されていた会費を精算し、かつ、合わせてその年度の会費を納入した場合。
  2. イ 連絡先を本部に通知し、本人に連絡が付く事となった時。

(除名)

第11条

 会員が次の一に該当するときには総会の審議により除名することができる。

  1. ア 本会の名誉を著しく毀損したとき。
  2. イ 本会の目的や理念に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。

(業務委託)

第12条

 本部は、特別な業務を行う場合に当該業務を行うことができる正会員に託することができる。

(役員)

第13条

 本会に以下の役員をおく。役員は正会員の中から総会で選出する。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 2名
  3. 監事 1名

2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 代表は本会を代表し、業務を掌理統括する。副代表は代表を補佐し、本会の業務を執行する。監事は会計及び役員の職務を監査する。

4 役員は、海外を旅行する場合又は居住地を1ヶ月以上離れる場合は、予め本部に通知しなければならない。

(総会)

第14条

 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年1回以上開催し代表が招集する。

2 臨時総会は5名以上の正会員の請求があったとき又は代表が必要と認めたときに代表が招集する。

3 総会は会員総数の5分の1以上の出席をもって成立する。欠席者も委任状を提出した場合には出席したものとする。この場合の会員総数とは会員名簿の記載により算出し、連絡先が不明である会員については会員総数に含めない。

4 総会の議長は出席した会員の中から互選する。

5 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。委任状の扱いについては、受任者が記載されている場合には、受任者は委任者の数を合わせた票数を投票数とする。委任状に受任者の指定が無い場合には議長に委任がされたものとする。

第15条

 定期総会に付議する事項は次の通りとする。

  1. ア 事業計画(活動予定、活動報告等)、予算、決算
  2. イ 規約の変更等
  3. ウ 会費、重要な財産の得喪、変更の報告等
  4. エ その他、会員からの提案事項

(顧問等)

第16条

 本会には顧問及び相談役(以下「顧問等」という。)をおくことができる。顧問等は代表が委嘱し、本会の運営・活動に関して代表の諮問に応じる。但し、顧問等の総数は3名を超えてはならない。

(会計)

第17条

 本会の会計は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

2 会計係は代表が正会員の中から指名し監事が承認する。

(会費)

第18条

 年会費は2000円とする。初年度については中途入会であっても入会の時期を問わず年会費は所定の金額とする。 賛助会員は賛助会費として、1口2000円で、1口以上を納入する。 本部は1月から2月までの間に、当該年度の会費を請求する。 会員は請求があった場合には3月末日までに納入しなければならない。

(規約改正)

第19条

 規約の改正は総会に於いて提起され、出席者の過半数の賛成をもって成立する。

(規則・細則)

第20条

 代表は、この規約の実施及び本会の運営のために、役員の意見を聴いて、必要な規則を定めることができる。

2 代表は、規則の実施のために、必要な細則を定めることができる。

(個人情報保護)

第21条

 本部は、会員に関する個人情報が不正に使用されないように、厳重に管理しなくてはならない。

附則

第1条

 この規約は、平成19年12月8日から効力を有する。

2 第13条の規定にかかわらず、平成18年2月21日に現に本会の役員又は顧問の職にある者は、この規約による役員又は顧問の職にあるものとみなす。

第2条

 改正前の規約(平成17年10月1日施行)による技能承認書は、この規約による技能承認書とみなす。


E-mail:東京RB事務局
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