東急コミュニティーへの問い合わせ経緯
2005年4月9日、管理人室を訪問して、事業所として使われていることを連絡。
管理人「管理会社に連絡する」
4月12日、管理人から「管理会社担当者より連絡する」との置手紙。
4月13日、管理会社担当者より電話。
「当該住戸は住んでいないとのことですが、管理費は毎月払ってもらっています」
「住んでいるかどうかではなくて、事業所として使われているかという問い合わせなのですが」
「管理人からは『住んでいない』と聞いたもので」
「そのようなことは言っていません」
「事務所として使われているマンションもあります」
「管理規約では住居のみとなっております」
「調べた上でもう一度連絡を差し上げます」
再度電話がかかる。
「確かに管理規約では住居専用となっております。ホームページに出ていました。表札や看板などは出ていないですよね」
「ええ。私が見た限りではありますが、ありません。真剣に探したわけではありませんが」
「この問題は管理会社が直接言うと不都合があるので、理事会に諮って管理組合として交渉するのがよいと思います」
「何が不都合なのですか」
「管理会社が立ち退きを迫るのは…」
「今のところ、はっきりしているのはインターネットの記述だけなので、まずは事業所として使われているのか、実態の確認をした方がいいのではないでしょうか」
「それは私どもの方で慎重に調査して、確認します。その結果をご連絡します」
「はい。お願いします」
7月3日
アルス居室が事業所として使用されている件について問い合わせします。
アルスでは管理規約で住居以外の居室使用を禁止しているのですが、一住戸は事業所として使用されているようなので、4月9日に管理人さんに相談いたしましたところ、4月13日に貴社担当者より、電話を受け、「いきなり追い出すというわけにもいかないので、まずはこちらで使用状況を調査して連絡する」との回答を頂きました。現在、7月ですが、未だ何の連絡もございませんので、こちらに問い合わせいたします。ご対応宜しくお願い致します。
7月4日20時、東急コミュニティーより、非通知で電話
「当該住戸は事務所として使われている。本日、当該住戸に行ったところ、所有者はおらず、女性が応対した。後で所有者から連絡するとのことで、夕方頃に電話があった。所有者が言うには、管理規約で住居以外の使用を禁止していることは承知している。顧客が訪問することはない。荷物の搬入もない。デスクワークのみ。他の居住者に迷惑をかけるようなことがあれば出て行くとのこと」
「そうですか」
「管理規約には明らかに違反しているが、管理会社としては出て行くように言えません。管理組合からするために、理事会を開きたいと思います」
「その話は4月の時点で聞きましたが、何故、今頃になって行うのですか」
「すいません。忘れていました」
「いい加減な会社ですね」
「会社ではなく、私の責任です」
「無責任な担当者を置くのは会社がいい加減ということでしょう」
「すいません」
「4月から現在まで数ヶ月経っています」
「これから理事に電話して理事会を招集したいと思います。再来週の土日には開くことになると思います」
「今から再来週の話ですか」
「私が来週は他で総会があるので、再来週には開きます」
「4月から数ヶ月経っており、十分な時間があったと思いますが、今から動くのですか」
「すいません」
「つまり今まで放置していて、まだ何もしていないわけですね」
「忘れていました」
「だから放置していたのですね」
「はい。お許しいただけないでしょうか」
「何で放置されたのか、何で忘れられたのかも明確な理由もないのに、一方的に許せといわれても、意味が通りません」
「どうすれば宜しいでしょうか」
「何で対応が遅れたのかも分かりませんし」
「忘れていました」
「だから何で忘れてしまったのかが分かりませんし、それに状況も今、電話でお聞きしただけで、よく分からないので、分かるように文書にまとめて送ってください。それに理事の方もその方がわかりやすいと思います。理事の方にはまだ何も話していないのですよね」
「はい」
「それならば文書があった方が状況を理解しやすいと思います」
「では、私が理事長さんと話をし、文書にまとめてXさんと役員の方々に送ります」
「宜しくお願いします」
7月13日、文書が届く。
7月14日、問い合わせ
アルスが事業所として使用されている件について問い合わせします。
先日、本問い合わせ窓口より依頼させていただきました文書回答については13日に受領いたしました。ご対応ありがとうございました。
但しその文中に疑問点がございましたので、お問い合わせいたします。
「7月3日に当該住戸を訪問し確認をいたしましたところIT関連の事業所として使用していることが判明しました」とあります。7月3日は日曜日です。これは7月4日月曜日の誤りではないでしょうか?7月3日の問い合わせを受けて7月4日にご担当者様が私に電話をくれた際にも、「本日訪問して確認した」と発言しておりました。
文書では「管理規約違反には違いありません」と記述されておりますが、私が気付いて管理人さんに連絡したのが4月9日で、それから既に3ヶ月以上経過しております。ご担当者様が電話で説明する限りでは「忘れていた」とのことですが、当該住戸の事業所側からすると、いつから事業所として使用されたのかは不明ですが、少なくとも3ヶ月間は黙認されていたことになってしまいます。放置されていたために、管理規約違反であっても既得権を主張されることになるのではないかと懸念しております。
以上、よろしくお願いします。
7月22日、電話。
理事会では規約改訂を検討。8月6日の理事会で再検討。
規約72条7号(型ガラス)の必要性について、7月26日に回答。
Aタイプ及びDタイプの間取りを郵送。
7月27日、回答が届く。
7月28日、再問い合わせ
東急コミュニティー御中
7月22日にアルス東陽町管理規約第72条7号が規定された理由について担当者の力様に問い合わせしたところ、本日、回答が送付されましたが、問い合わせの趣旨である第72条7号が規定された理由については回答されておりませんでした。72条7号が規約として定められていることは承知しており、どこに書かれたものであるかということは聞いておらず、全く関係のないことです。お手数をおかけして恐縮ですが、問い合わせの趣旨に則った回答を送付くださりますようお願い致します。
8月1日再問い合わせ
7月28日に再問い合わせさせていただきました、アルス東陽町管理規約第72条7号が規定された理由のご説明の件ですが、どのようになっておりますでしょうか。以前も担当者の力様は問い合わせを放置したにもかかわらず、「忘れていた」と開き直られたことがありました。もし調査に時間がかかっているようでしたら、その旨だけでも本メールの返信で構いませんのでご連絡ください。
また、追加でお問い合わせ致したいことが御座います。以前、力様にマンション竣工後に管理組合に引き渡される図面について確認したところ、竣工図という名称のものがそれに当たるとのご教示を受けました。
ところが、7月31日に管理人常石様に確認致しましたところ、目録には竣工図はありましたが、実物はございませんでした。8月1日になると、恒石様経由でSHOW建築設計事務所作成「アルス新築工事設計住宅性能評価申請書」(2002年12月9日)が竣工図に相当するとのお手紙をいただきました。
しかし、住宅性能評価申請書を竣工図とするには以下のように不審な点があります。恐れ入りますが、改めてご確認いただきたく存じます。
まず住宅性能評価申請書は2002年12月9日付で、アルス東陽町の竣工(2003年9月)以前のものです。果たして竣工図と呼べるのでしょうか。
しかも、実物との相違点が多々あります。例えば洋室が和室になっていたり、201号室が204号室になっていたり、型板ガラスがガラスブロックになっていたりします。もし住宅性能評価申請書が完成した建物の図面であるならば現物が誤りということになるのでしょうか?図面と現物に相違があるとリフォームや大規模修繕の際に混乱してしまいます。この点、ご確認宜しくお願い致します。
8月6日、理事会会場が葬式に使われるため、延期の連絡。
8月7日、理事会予定。
8月14日
アルス東陽町について数点質問が御座います。
1.アルス東陽町の駐車場料金について
アルス東陽町の駐車場料金は幾らでしょうか?分譲時に配布された資料では月額で上段32000円、下段30000円とあります。しかし2005年7月に投函された東急リバブル錦糸町営業所作成の広告(アルス東陽町の2階居室仲介)は駐車場料金を僅か600円としています。
2.管理規約について
分譲時に管理規約原本(写)を配布されました。しかしよく見ると、附則の日付が空欄になっているなど(26頁)、原本とは思えない点があります。これは正しいものなのでしょうか?私だけ誤ったものを配布されたのでしょうか?
3.エントランス、駐輪場入口の電灯
深夜にエントランス、駐輪場入口の電灯が点いていました。電灯は終夜つけっぱなしにしてあるのでしょうか?省エネや電気料金の観点から無駄だと思います。防犯面などで要請があってのことでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
2005年9月27日
本日、東京東支店にお電話させていただきましたところ、担当者の力様が研修で不在とのことでしたので、メールさせていただきます。
先日は定期総会ご苦労様でした。定期総会にて長期修繕計画表を昨年作成されたと説明を受けました。この長期修繕計画表を確認することは可能でしょうか?
先日、管理人常石様に確認しましたが、管理室には保管されていないとのことでした。本マンションの長期修繕計画表はどこで確認することができますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
10月2日
先日は長期修繕計画のご送付ありがとうございました。今月中に第一回理事会が招集されるものと思います。この理事会は役職の互選などを行うものですが、あわせて私の方から理事会において審議していただきたい事項をあげさせていただきます。
第一に長期修繕計画表の説明をお願いします。おそらく先任の理事会ではご説明されているものと思いますが、本表の内容は全入居者にとって関心事であり、今期新たに選任された役員にとっても理解しておかねばならない内容です。簡単で構いませんので、第一回理事会の場でご説明お願い致したく、依頼申し上げます。
第二に管理規約第12条の件です。現状では管理規約第12条に違反する住戸が存在しても、是正することができません。管理委託契約書第12条に規定がありますが、現実に違反が存在しても中止要求は出されていませんし、相手が従わなければそれで終わりとなってしまいます。
現状、事務所使用を黙認している状態です。これは事務所使用の態様がそれほど悪性の強いものではないと判断してのものですが、又次に事務所使用の方がでてきた場合黙認せざるを得ないということです。ずるずると使用形態が広がる懸念があります。そこで違反した場合の是正措置を確立する必要があるのではと考えます。規約に反社会的団体及び不良入居者等の排除条項などを持つ管理組合もあると聞いています。
他方で、住居専用では厳格すぎるというのであれば、違反者に対する是正措置が確立した後で、全戸アンケートなど居住者の意見を踏まえて容認できる範囲を認めるということも考えられるのではないかと思います。
これは第一回理事会で結論を出せる問題ではないため、以後何ヶ月かかけて理事会として取り組んでいきたいとの提案です。
第三に理事会での審議内容を公開したいと考えます。定期総会では事務所使用の件について定期総会と理事会の認識にギャップがありました。「理事会で勝手に決めている」と思われないためにも、都度審議内容を公開していくことを提案します(回覧板、掲示板)。
以上が第一回理事会に向けての提案内容となります。もし、規定の書式で議案書を提出する必要があるなどの制約がございましたならば、ご連絡ください。よろしくお願いします。
10月9日
10月2日に第一回理事会について話させていただきましたが、如何でしょうか。
追加で確認及び提案があります。まず管理規約第6条について確認したい点が御座います。
6条2項は「管理組合は、事務所をアルス東陽町(本敷地内)に置く」とします。ここにある事務所とはどこの部屋を指しているのでしょうか?
次に提案があります。アルス東陽町には集会室がありません。そのため、理事会を開催する際は外部の施設を予約する必要があり、急に開催する必要が生じた場合や、施設側の都合で利用できなくなくなった場合などに不都合が生じます。実際、8月はそのために理事会が延期になりました。
一方、アルス東陽町には何故か管理室が二箇所もあります。そのうちの一つを管理組合のスペースとして使用したいと考えます。ここを理事会会社居場所とすることで、いちいち予約する手間も省けると思います。この点は第一回理事会に提案したいと思います。
2006年2月18日
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。弊組合において以下の事実が判明したため、御社担当者様に問い合わせ致しましたが、回答がなされないため、こちらに問い合わせします。
1.管理委託契約書と実際の業務が相違する点。
点検回数が契約書上の回数より少ない、ホームセキュリティー業務で専有部分の侵入警戒を実施していない、等があります。このうちホームセキュリティー業務について契約書の不備とご回答いただき、詳細について確認するとのことでしたが、未だ回答されておりません。
2.御社担当者から弊組合に当初渡された文書中に他マンション管理組合の預金残高等の文書が含まれていた点。
私より相手方管理組合には連絡致しましたが、御社担当者様からは渡された時期・名目について調査を約されたきり、ご連絡がありません。
3.防火管理者選任の件で居住者人数を名簿整備業務により整備している現在の人員ではなく、引渡し当初の届出人数に基づいて消防署に報告した理由。
お手数をおかけして恐縮ですが、ご回答くださりますようお願い致します。
3月28日
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。貴社担当者より、弊管理組合役員に別の管理組合の文書が渡されるという事件がおきました。弊管理組合に渡された文書は同じく貴社が管理を受託するマンション「ハイラーク東陽町」管理組合宛ての文書で、管理組合の預金口座開設金融機関名や預金残高、管理組合理事長宅の住所や電話番号が記載されています。
私は役員就任後の2006年1月下旬、引継ぎ書類の中で上記文書を見つけ、連絡したところ、以前、弊管理組合担当者がハイラーク東陽町管理組合担当者を兼ねており、御社から弊管理組合に誤って渡されたものとして返却を依頼されたため、返却しました。しかし、組合員に説明するため、他管理組合文書が、いつ頃、如何なる経緯で渡されたのかにつき、説明を求めましたが、貴社担当者積田様は誤魔化すだけで、納得のいく説明を得られませんでした。
2月18日に本窓口に問い合わせ致しましたが、コンプライアンス部で協議中とは答えたものの、具体的な回答はありませんでした。やむを得ず、文書による報告を求めましたが、ハイラーク東陽町管理組合に残高証明依頼書一式なる文書が渡された時期を説明した文書を送付してきました。弊管理組合に文書を渡された経緯については一切言及しません。的外れの回答であり、弊管理組合に他の管理組合文書を渡した事実そのものを隠蔽しようとするものと判断せざるを得ません。これは貴社が「お客様情報書類の盗難に関するご報告とその対応について」(2006年2月24日)のニュースリリースで表明しているようなコンプライアンスの姿勢とは正反対のもので驚きを禁じえません。
お手数をおかけして恐縮ですが、担当者積田様では誠実な対応が期待できないため、貴社責任者により、ご回答くださりますようお願い致します。
3月29日
東急コミュニティー御中
お世話になります。貴社に管理を委託しているアルス(東京都江東区東陽)管理組合理事長の××と申します。弊管理組合を担当していただいている貴社東京東支店・積田一志様からヤフーメールにより、私宛に数点質問が届きました。
電子メールでのやり取り自体を否定するつもりは全くございませんが、プライベートメール(Yahoo!メール)から業務上の要件で顧客にメールを送信することはいかがなものかと思います。メール内容も友好的とは思えないものであり、戸惑っています。
担当者のプライベートアドレスでやり取りすることに疑問がございますので、御社問い合わせ窓口に回答します。ご質問内容には質問という名の意見の表明と考えざるを得ないものもありましたが、可能な限り回答に務めました。御社責任者による責任ある対応をお願いいたします。
・理事会議事録
積田様の削除依頼を踏まえ、記述を見直しました。添付の「第4回3.26.DOC」がこれにあたります。各役員への回覧、掲示をお願いいたします。
・「管理委託契約書不備及び修繕積立金不足に関する説明会」案内文
積田様の削除依頼を踏まえ、記述を見直しました。添付の「説明会案内.doc」がこれにあたります。区分所有者への配布お願いします。
・理事長から区分所有者への報告内容
管理組合理事長としての当然の義務として私が説明できることは可能な限り全て伝えています。内容が確定していない問題もありますので、結論だけでなく、回答内容に変化があった場合はその変遷についても説明するように心がけております。
・資料をどの程度添付するか
こちらの希望としては可能な限り、多くとなります。値上げが必要であることを説明するためには試算表は不可欠です。また、間違いについて説明するためには修正前後の長期修繕計画も必要と考えます。
情報の出し惜しみをしていると受け取られないことが肝要と思います。これまでの対応で見られた、こちらが指摘しなければ答えない、という対応は止めていただきたいと思います。
・アンケート結果提示
アンケートは理事会が住民の意見を聞くことを目的として実施したものです。貴社に提示することは目的外の使用となります。アンケートが上記のような正確であることは前回の理事会(2006年3月26日)で積田様に後半退席していただいた点からも十分承知している筈です。この期に及んで要求することは理解できません。
また、自由意見として貴社による説明会開催を求める声が多かったことが発端ですが、アンケートそのものは説明会での質問内容として使用されることを前提としたものではありません。
新たに説明会での質問内容についてアンケートを採ることは可能です。これはヤフーメールなどではなく、文書で正式にご依頼お願いします。但し、御社回答文の疑問点を説明会で質したいという方も多数おられますので、御社回答送付後に実施しなければ御社にとって期待する効果は得られないと思います。
以上、宜しくお願いします。
4月2日
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。弊管理組合の管理費等未収金について問い合わせします。担当者であった東京東支店・力三郎様より、これまで弊管理組合では未収金はないとの報告を受けておりましたが、先日の理事会(2006年3月26日)で新たな担当者である東京東支店・積田一志様より渡された報告書によると未収金49395円が発生しているとのことです。この報告書は複数の報告書と合わせてまとめて渡されただけで詳しい説明は受けていません。督促の方針及び状況について説明をいただきたく、問い合わせしました。
3月28日に本窓口に問い合わせさせていただきました他管理組合宛文書が弊管理組合に渡されたことについての説明の件、3月29日にtc-koho@tokyu-com.co.jp宛てに問い合わせさせていただきました理事会議事録、説明会案内文配布の件も1週間が経過しようとしますが、未だご対応されていないようですので、あわせてお願いします。
4月13日
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。弊管理組合と弊マンション所在地の町内会「東陽一丁目町会」との関係について問い合わせします。町会役員の方とお話させていただいたところ、以下の事実が判明しました。アルス東陽町竣工当初から町会側は管理人及び担当者の東京東支店・力三郎様に対し、弊管理組合に町会担当役員を出して欲しいと何度も要請しているのですが、いつも「役員がまだ決まっていない」との回答で一切対応がなされていないとのことです。町会担当役員の件は今期の理事会でも前期理事会の引継ぎ事項でも聞いておりません。地域社会との良好な関係なくして管理組合は成り立ちません。事実関係を調査確認の上、ご報告いただきますようお願い申し上げます。
4月19日
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。2月18日、3月28日、4月2日に問い合わせさせていただきました件について、改めて問い合わせさせていただきます。
第一に他管理組合文書が弊管理組合に渡された件について、書類の送付時期についての文書(4月4日付、東京東支店積田様名義)によると、4月15日に郵送する予定と記載されていますが、本日現在まで届いておりません。お手数ですが、ご確認くださいますようお願いします。
第二に管理委託契約書通りに実際の業務が行われていない件及び修繕積立金が不足する件(長期修繕計画に作成誤りがあった件)ついて、責任者名義で報告書をいただける筈ですが、未だいただけておりません。書類の送付時期についての文書(4月4日付、東京東支店積田様名義)では後日送付となっております。説明会(4月23日)までに住民に配布し、内容を理解した上で説明会に臨むことになっております。説明会まで日がありませんので、送付お願いします。
4月29日
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。下記点について問い合わせします。
第一に4月13日に問い合わせいただいた東陽一丁目町会の依頼内容について問い合わせ致します。積田様からの回答(4月19日)では町会から役員の要請はしていないとのことでした。しかし私が改めて町会役員に確認したところ、町会担当役員の選出を求められました。積田様にも4月17日に電話があり、上記を説明したとのことです。恐れ入りますが、内容が矛盾していますので、改めて調査お願いします。
また、町会側はアルスの引き渡し当初から上記の依頼をしていたとのことです。この点の事実関係も調査お願いします。積田様は前担当者の時のことは分からないとおっしゃりましたが、調べもせずにそのような回答をするのでしたら、担当を引き継がれた意味がありません。
第二に4月23日の説明会について居住者から排水の滞留の問題が提起され、調査をお約束されましたが、調査内容・結果について確認致します。居住者の方への聞き取り調査でしょうか?図面上問題がないかの調査でしょうか、現地調査でしょうか。5月28日の説明会でも調査結果を求められると思います。ここの居住者との問題であり、管理組合に回答するつもりはないということでしたら、その旨ご回答ください。
東急コミュニティー御中
アルス管理組合理事長の××と申します。管理人の業務について問い合わせします。
4月23日の説明会において、貴社が管理人にリフォーム広告の配布や自社に委託された物件の顧客案内の補助等をさせていることが確認されていました。これらの行為を即座に停止していただきますよう要請します。
管理組合が管理員を敷地内、建物内に入れているのは、業務を進めるためであり、御社の売上に協力するためではありません。勤務時間中に契約外のことをしたことになり、業務が疎かになったと判断せざるを得ません。益岡様は「居住者に良かれと思ってやっている」と正当化されましたが、それならば事前に管理組合に対して提案し、正式な承諾を得るのが筋です。それがなされていない以上、管理組合役員としては義務に基づき、停止を要請します。業務時間外にチラシを入れる際も、管理組会に承諾を得るのが最低限のマナーと考えております。貴社としては標準で管理人に営業活動を実施させているとのことですが、少なくとも弊管理組合においては止めていただくことを要請します。
本件について、弊管理組合の管理員に、これまでにどのような業務をどれくらいの時間させていたのか、これから貴社としてどのような方針をとるのか(弊管理組合の要請を受け入れるのか)についてご回答をいただきたいと思いますので、宜しくお願いします。
5月7日
東急コミュニティー御中
4月29日に以下三点について問い合わせさせていただきましたが、あわせて二点追加で問い合わせさせていただきます。
・町会から弊管理組合への依頼経緯
・排水が滞留する問題についての調査内容
・管理人に貴社営業補助的な内職をさせることに対する停止申し入れに対する回答
第一に5月28日の説明会の会場についてご教示お願いします。住民への案内文配布時期については別段のお考えがあると思いますが、役員からある提案がありまして、先行して会場を伝えたいため、個別で構いませんのでご教示ください。
第二に私の方で管理委託契約書を見直したところ、祝日や年末年始に加え、5月1日が管理人の休日になっていました。これは契約書の誤りでしょうか、それとも意図的なものでしょうか。もし意図的なものでしたら、5月1日に休む理由が判断できませんので、ご説明お願いします。
最後に4月29日に問い合わせした「町会から弊管理組合への依頼内容」ですが、私が町会役員の方に直接確認したところ、町会役員の選任を求めたとのことでした。町会役員の方の認識違いで、東急コミュニティー担当者の電話で答えた時点では依頼する職務が町会役員とは思っていなかったとのことです。依頼内容そのものについては間違った回答がそのまま伝えられたということですので、内容の再確認はされなくて構いませんが、当初、町会の依頼を受けた後で御社から弊管理組合にどのような連絡がいき、どのような形で処理されたかという経緯の点について調査お願いいたします。
以上、宜しくお願いします。
5月20日
1.事務所使用を可能とする管理規約改正について問い合わせします。
弊マンションの管理規約では専有部分を住宅専用以外の用途として使用することを禁止しています。しかし昨年、事務所として使用する住戸があることが判明し、当時の理事会で問題になりました。その際、御社担当者力様は管理規約を改正し、事務所使用を可能とすることを勧められました。規約改正は総会決議で可能とご説明されました。
しかし仮に事務所使用に認めるとなると以下の問題が生じる可能性があるかと思い、確認のために問い合わせします。
・アルスでは建築基準法上、内廊下を「共同住宅の共用廊下」扱いとしていますが、専有部分を事務所として使用すると内廊下も容積対象面積となり、法定容積率を上回ってしまうことはないでしょうか?
・事務所が増えると消防法上、雑居ビル扱いとされ、種々の規制が課されることはないでしょうか?
規約改正を勧められる以上、当然のことながら、上記を含め問題がないことを確認された上でのものと思いますが、上記二点について問題がないことのご説明を宜しくお願いします。
また、事務所使用可に規約を変更した場合に法令上の規制や不利益が発生することが御座いましたら合わせてご教示ください。
規約改正を求める具体的な動きはないと思いますが、過去の理事会議事録を読み初めて関心を持たれた方もおり、きちんと説明する必要がありますので、宜しくお願いします。
2.管理組合実施アンケートについて問い合わせします。
先の説明会を受けて、管理組合の対応方針をまとめるためにアンケートを実施しました。もし弊マンションの管理室又は管理組合ポストにアンケート用紙が届いておりましたら、お手数ですが、ご連絡お願いします。
以上、宜しくお願いします。
2006年6月4日
東急コミュニティー御中
2005年8月21日に開催された理事会議事録の閲覧・謄写を請求します。
2006年5月20日に弊管理組合の規約改正(事務所使用容認)した場合の法令面での影響について問い合わせさせていただきました。私は御社担当者様が規約改正を勧められたのは、法律上問題ないためと認識していましたが、本問い合わせ後の回答により、増改築時には共用部分も容積率算定対象に加えなければならないなど、場合によっては問題が生じうるものであることが判明しました。そのため、当時の理事会議事録でその点のリスクを踏まえた上で検討されたかを確認いたしたく、議事録閲覧謄写を請求します。
以前、議事録の保管場所について管理人様から説明を受けましたが、確認したところ、なかったので、問い合わせしました。保管場所を教示くだされば、こちらで自ら確認することも構いません。
以上、宜しくお願いします。
6月20日
6月4日に本窓口に問い合わせさせていただきました理事会議事録閲覧請求に関して再問い合わせさせていただきます。
先の問い合わせの後、管理人様に管理組合関係の書類を集めていただいた旨の連絡を受けました。ところが第二期第四回理事会(2005年8月21日)及び第三期の理事会議事録は確認できましたが、その他の議事録は存在しませんでした。
当初請求した議事録は第二期第四回理事会分ですので、問い合わせの目的は達成しましたが、他の議事録がないのは不審です。もし個別に閲覧請求する必要がございますならば、再度お手を煩わせることになり恐縮ですが、第二期第二回議事録及び第二期第三回議事録の閲覧を請求します。
6月21日
保温筒の修繕について二点質問が御座います。
御社の建物診断報告書において、弊マンションの保温筒に損傷(凹み)があり、修繕金額は概算で10万円と指摘されました。5月28日に私から管理組合が加入している損害保険で修繕できないかと質問したところ、御社東京東支店積田様より「対象にならない」と一蹴されました。御社池田様からは「凹みがあっても機能面は問題ない」との説明を受け、修繕しないこととしました。
1.ところが上記説明会から1月近く経た6月20日に積田様から「保険承認が下りたので、工事を指示願います」との連絡を受けました。先の説明とは矛盾します。どのような経緯があったのか、ご説明をお願いします。結果的には好ましい内容と考えられますし、保険会社との折衝にご苦労されたと思われますので、その点については謝すこともできるとは思いますが、唐突に書類を送付するのではなく、経過説明の一文があっても良いと考えます。
2.今回、保険手続きの書類と合わせて御社の工事見積書も送付されました。修繕する場合は御社に工事をお願いすることが条件となっておりますでしょうか?5月28日に池田様からは「複数社に見積もりをとって比較の上、決めても良い」との説明を受けております。
以上、宜しくお願いします。
6月25日
以下二点について問い合わせさせていただきます。
第一に6月20日に問い合わせさせていただいた理事会議事録閲覧請求の件で再問い合わせさせていただきます。御社東京東支店積田様より、「第2期第2回、第3回の理事会議事録は存在しておりません」との回答を受けました。役員が押印して議事録が発行された事実がないとのことです。これはこれで問題と考えますが、事実として存在しないものは仕方がありませんので、代わりに御社で作成された議事録の素案の閲覧を請求します。管理委託契約書「乙(東急コミュニティー)は、理事会の会議の閉会後に理事会議事録の素案を作成し、甲(管理組合)に提出する」の素案になります。
第二に管理規約正誤表について問い合わせします。弊管理組合では新築分譲時に売主から「管理規約原本(写)」という冊子が購入者に配布され、それを承認することで管理規約が成立しました。しかし御社の説明によると、入居説明会において正誤表なるものが配布され、それによって管理規約の内容が変更されたとのことです。正誤表が配布されたとするのは御社の説明で、住民からは確認できておりません。
この正誤表について御社積田様の説明(2006年2月)では「売主、設計施工に問い合わせしたが、誰の指示で何に基づき規約の正誤表を作成したのかは不明」とのことでした。そのため、御社を通じて売主に説明を求めました。
ところが売り主の回答によると、御社が正誤表を配布したことになっております(2006年4月21日付)。しかも売主は、御社の手続きが配慮に欠けるものであったと回答しています(2006年6月21日付)。
積田様の説明では正誤表の配布は御社の関知しないことで、故に弊管理組合としても売主に確認したのですが、売主の回答によると御社が実施したことになっております。これは正しいでしょうか?御社の見解をご説明お願いします。
7月2日
お忙しいところ恐縮ですが、下記点について問い合わせさせていただきます。また、6月25日に問い合わせさせていただきました二点の質問についてもご回答お願いします。順序としては6月問い合わせ分が先になりますので、そちらからお願いします。
1.管理委託契約書では解約時の自動通報装置・ホームセキュリティー装置の撤去費用を組合負担と定めていますが、金額はいくらくらいでしょうか?概算で構いませんので、お見積もりのご提示をお願いします。
2.弊管理組合の動産目録若しくはそれに相当する文書をご提示お願いします。保管場所を指示くださればこちらで確認します。上記文書が存在しない場合、弊管理組合の備品一覧をご提示願います。
3.建物診断報告(2006年2月6日)について5月28日に御社東京東支店技術チーム・池田様に問い合わせたところ、調査の上回答するとされた事項が二点あります。未だご回答いただけませんので、この場で再問い合わせします。
第一に建物診断は二年に一回実施され、今回が二回目と説明を受けました。前回の報告書及び報告形式(今回は住民集会で説明されました)についてご説明お願いします。
第二に弊マンションの監理業者欄が空欄になっています。これは監理業者がいなかったとことを意味しますでしょうか?
4.増圧給水ポンプの中を確認したところ、底が水でビシャビシャの状態でした。十分な調査はできませんでしたが、結露又は水漏れと考えられます。6月20日に点検したばかりとのことですが、上記は問題ないでしょうか?
5.増圧給水ポンプ本体側面のネジの穴(プラス)が磨耗しており、ドライバーを使用しても開けられない状態です。問題ないかご確認お願いします。
5.ご送付いただいた「管理委託契約更新の申し入れについて」では「契約内容」として「現契約内容と同様とする」としています。契約内容を記載しているものは契約書であり、これは現行契約書記載通りと解釈する他ありませんが、この理解でよろしいでしょうか?現在、御社が契約書通りに業務を実施していないこと、実際の業務に合わせた形での契約内容の改訂を依頼されていることは承知しています。そのため、確認します。
本文書に対する回答方法については上記各質問のご回答の後に改めて相談させていただきます。
7月4日
以前問い合わせさせていただきました保温筒修繕の工事費について問い合わせさせていただきます。お陰さまで業者が決まり、今週中に工事を実施していただく予定です。工事完了後、私宛に請求書が送付される予定です。金額は税込み49350円となります。支払方法をご教示ください。
あわせての問い合わせとなり、恐縮ですが、6月末に住民集会を開催しました。その際の施設使用料1850円は私が立て替えたのですが、その精算方法をご教示ください。管理組合名義の領収書はあります。これについては急いではいません。過去問い合わせ分でまだ調査中のものもございますので、そちらを優先されて構いません。
宜しくお願いします。
7月5日
問い合わせにつき、ご回答ありがとうございます。但し御社ご回答には不明点がありますので、問い合わせさせていただきます。
1.6月20日に第二期第2回及び第3回理事会議事録の閲覧請求をさせていただきましたが、未だ確認できておりません。
6月21日付積田様回答では「議事録を掲示してほしいという要望があり第4回の理事会議事録より各役員押印後掲示したとの事です」と第4回の理事会から議事録が作成されることになったとしています。
ところが、7月4日付東京東支店回答になると「理事会として成立していたか現時点での特定は難しい」と話が変わっています。
前期役員の記憶が定かではないことをもって、第2回及び第3回の理事会が成立しているか不明としていますが、第2期定期総会議案書は御社が作成した素案をそのまま用いており、御社担当者から計4回の理事会が開催されたと説明を受けております。議案書の説明が簡単であったため、住民から第2回・第3回理事会の具体的内容について質問がなされ、御社担当者が内容を回答しました。また、「第4回」理事会議事録という形で記録されている点からも第2回第3回理事会が存在していたと認識していた筈です。
第2回及び第3回理事会が成立していたか否かについて御社の見解を明示ください。成立していたとするならば、議事録の素案をご提示ください。
成立していなかったとするならば、第2期定期総会議案書で四回の理事会を記載した理由、第2期定期総会で成立していない理事会の内容を説明した理由、第4回理事会議事録が「第4回」となっている理由をご説明ください。
7月6日
問い合わせにつき、ご回答ありがとうございます。但し御社ご回答には不明点がありますので、問い合わせさせていただきます。
1.7月2日に管理組合所有の備品一覧について問い合わせさせていただきましたが、書類等は別として管理組合所有の備品はないとのご回答をいただきました。しかしながら収支報告書によると什器備品費で支出がなされております。管理組合会計から什器備品費で購入した備品についてご教示お願いします。
2.合わせて「管理委託契約更新の申し入れについて」中の「契約内容」の「現契約内容と同様とする」の意味について問い合わせさせていただきましたが、「契約内容については説明会にて説明した通りの内容となります」とありますが、これは受け入れられません。説明会で説明を受けた内容は現行契約書とは異なる内容であり、現契約内容と同様とは言えません。
更新時に契約内容の変更を要望されるならば、組合としても真剣に受け止めますが、表向きは契約内容と同様とするとしつつ、実は現行契約書と異なる仕様になっているということでは論理矛盾であるだけでなく、住民の誤解を招くことになります。現契約書の記述について御社に錯誤があるとの説明を受けておりますが、仮に錯誤が成立するとしても錯誤によって契約が御社の考えられていた内容に一方的に変更されるわけではありません。だからこそ契約書の差し替えを依頼されてものと認識しております。
契約内容を「現契約内容と同様とする」のでしたら、現行契約書通りの仕様でお願いします。現契約書と異なる仕様とするのでしたら、誤解が生じることのないよう、改めて明記した書面で通知下さりますようお願いします。
7月8日
建物診断報告書について問い合わせします。
御社東支店池田様から本日頂戴いたしました平成16年報告書によると問題点が数点指摘されており、何れもアフター検討事項とされています。
平成18年報告書の修繕履歴には何の記載もありませんが、上記問題点について修繕なされましたでしょうか?
7月13日
7月6日に本窓口に問い合わせさせていただいた「管理委託契約更新の申し入れについて」について回答をいただきましたが、問い合わせの趣旨が全く通じていないようですので、再問い合わせさせていただきます。
7月6日には「契約内容を「現契約内容と同様とする」のでしたら、現行契約書通りの仕様でお願いします。現契約書と異なる仕様とするのでしたら、誤解が生じることのないよう、改めて明記した書面で通知下さりますようお願いします。」と問い合わせさせていただきました。
これに対し、「管理委託契約更新の申し入れについて」「アルス東陽町管理委託明細/業務概要」が送付されました。「申し入れについて」は以前送付されたものと同内容で、契約内容を「現契約内容と同様とする」と記載されています。ところが、「管理委託明細」では現行契約書と相違する内容が複数箇所存在します。これは7月6日問い合わせに対する回答になっていません。
これまでも御社には何度か問い合わせさせておりますが、ハイラーク東陽町管理組合宛文書が送付された件(3月)、町会役員依頼の件(4月)、理事会議事録閲覧請求(6月)等、問い合わせに正面から回答されず、回答が二転三転する等、多大な労力を強いられております(ハイラーク東陽町管理組合宛文書が送付された件は当初は口頭で依頼したものであり、メールだから行き違いが生じたという問題ではありません)。
実質的にも申し入れ本文では契約内容と同一とするとしつつ、別紙では現行契約書と異なる内容を記載されるのは誠実なやり方とは言えません。このままでは組合内で協議するまでもなく、応じるわけにはいきません。改めて6月7日問い合わせの依頼内容を求めます。依頼に応じられない場合はその理由をご回答ください。
尚、「管理委託明細」は頁によって文体が異なり、私宛に送付されたもの(表紙別で15頁)が間違ったものである可能性もあります。その場合はご連絡ください。
もう一点、問い合わせがあります。「管理委託明細」では納入者別の未収納状況を書面で報告するとあります。これは現行契約書の記載を具体化させたものと考えますが、現在は行われておりません。新規に追加されたサービスでしょうか?その場合、契約書の条項も具体化されるのでしょうか?
7月15日
ご多忙のところ恐縮ですが、数点問い合わせさせていただきます。
第一に7月8日に問い合わせさせていただきました平成16年建物診断報告書での指摘事項です。御社東京東支店池田様によると指摘事項は全てアフターで補修済みとのことで、アフター報告書を送付いただきました。しかし建物報告診断報告書の指摘事項についてアフター報告書には記述してありません。お手数ですが、再度ご確認いただきますようお願いします。
第二に上述のアフター報告書には管理組合の立会人が記録されていません。既に4月23日の説明会において、アフター補修の問題になり、「管理組合が立ち会ったのか」と質問したところ、積田様より「管理組合が立ち会うのが通常」との説明を受けております。管理組合が立ち会わなかった経緯についてご説明をお願いします。また、4月23日時点で正確な説明をされなかった理由についてもご説明ください。
第三に既に問い合わせさせていただいている管理規約正誤表の配布(6月25日)、第二期理事会議事録閲覧請求(7月5日)の件です。御社で調査中と認識しておりましたが、東京東支店積田様の送付状(7月14日)によると、「理事会にてご回答させていただきます」とのことです。両問い合わせとも長々とやり取りをしているため、回答を出せるのでしたら、日程も決まっていない理事会を待つよりもメールで送付いただきたいと思います。
メールでの回答を拒否される場合は理由をお伝えください。メールでは誤解が生じうるということは理由にはなりません。ハイラーク東陽町管理組合宛文書が弊管理組合宛てに送付された件については当初は口頭で依頼しましたが、全く的を射ない対応をされ、やむを得ず、本窓口に問い合わせた経緯があります。
第四に6月の日本経済新聞で御社が管理内容をメニュー化するとの記事を拝見致しました。同じく6月に弊管理組合から管理委託費見直しの依頼をしましたが、上記記事の内容に沿った提案はなされず、委託契約更新依頼でも出されなかったため、弊管理組合には薦められないものと受け止めました。従って、わざわざご説明には及びませんが、できましたら、検討のために上記メニュー(金額)に関する資料を送付いただきますようお願いします。
宜しくお願いします。
7月23日
本窓口への問い合わせについて全てではありませんが御回答を頂きました。しかしながら、回答内容に不十分な点がありますので、その点も含め、問い合わせします。
第一に管理委託契約更新についてです。貴社「申入れについて」では契約内容を「現契約内容と同様とする」と記載してあります。貴社回答では4月19日付書面、4月23日説明会内容に基づき、「管理委託明細/業務概要書」で検討して下さいとありますが、申入れ書本文中に何ら説明されていない事項(4月19日付書面、4月23日説明会、管理委託明細/業務概要書)を内容とすることは筋が通りません。もし更新契約の内容を上述の内容で希望されるならば申入れ書の記載を訂正すべきです。実際、前回更新時の申入れ書は「別添資料の通り」という形になっています。
7月6日には「契約内容を「現契約内容と同様とする」のでしたら、現行契約書通りの仕様でお願いします。現契約書と異なる仕様とするのでしたら、誤解が生じることのないよう、改めて明記した書面で通知下さりますようお願いします。」と問い合わせさせていただきましたが、貴社申入れ書の表現が正しいのでしたら、現行契約が規定されている現行契約書通りの仕様で検討いたします。貴社申入れ書の「管理委託契約内容」からはそれ以外の解釈が生じる余地はないと考えます。上記で問題がありましたら、ご連絡お願いします。
第二に重要事項説明(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条)について問い合わせします。御社担当者から契約更新に関して何度も連絡を受けているため、契約関係について調査いたしましたが、前回更新時の重要事項説明が実施された記録がありません。重要事項説明会の通知がなされた記録もありません。こちらで把握した事実は2004年9月に重要事項説明書(日付は空欄)が当時の理事長に送付されたこと、管理業務主任者は益岡様であること、契約は更新で同一条件ではない形です。重要事項説明会がいつ行われ、通知がいつなされたのかについてご説明お願いします。
第三に現行契約書についてです。現行契約書は2004年12月1日に締結されていますが、契約期間は契約締結前の2004年9月2日となっています。この点についてご説明お願いします。また、契約締結までの期間についてはどのような形で管理委託業務が処理されていたのかご説明お願いします。
先の問い合わせの続きとなります。
第四に未収金管理業務についてです。「管理委託明細/業務概要書」には「納入者別の未収納状況は、毎月書面(未収納金が無い場合は省略)により管理組合に報告します」とあります。
第五にアフター報告書についてです。ご回答では1年アフター点検について説明されていますが、積田様が送付されたものは2年目(23ヶ月)のアフター点検の報告書です。報告書の時期を間違えられたようですので、お手数ですが、1年アフター点検の報告書を送付お願いします。
第六にアフター点検の立会いについてです。7月15日に「また、4月23日時点で正確な説明をされなかった理由についてもご説明ください」と問い合わせさせていただきましたが、この点の回答をいただけていませんので、ご回答宜しくお願いします。また、事後報告をしなかったとありますが、平日であろうと、そもそも事前に管理組合役員に実施を断るべきと考えますが、その点について御社の方針をお聞かせください。
第七に管理規約正誤配布についての御社の見解ですが、メールでも文書でも構いませんが、かなり時間がかかっていますので、早めにご回答お願いします。
第八に第二期理事会の成立可否の件ですが、先ずは御社の見解をご提示願います。弊管理組合内部の問題でしたら、わざわざ御社のお手を煩わせるつもりはあありません。
第九に排水ゴボゴボ音についての東急不動産文書(平成18年7月19日付)についてです。宛先が5戸のみですが、間取りタイプBタイプは全部で6戸あります。宛先から1戸抜けているのは何故でしょうか?
第十として6月の日本経済新聞で報道された御社が管理内容をメニュー化する件です。御社の回答は回答になっていません。問い合わせでは資料請求をしております。新聞では大々的に報道されているにもかかわらず、弊管理組合には紹介する意思がないとのことでしたら、その旨、ご回答下さい。
第十一に6月20日付け送付状で指摘された避難ハッチ下の降下障害の件です。頂いた情報だけでは問題の重要性が判別できませんでしたので、先ずは穏便な形で進めたいので、住戸を特定しない内容での掲示板への掲示をお願いします。
先の問い合わせの続きとなります。
第十二に定期総会の件です。これまで総会前の理事会は8月、定期総会は9月に開催されています。にもかかわらず、次期理事会を8月中に開催しなければならないとする根拠をお聞かせください。前任担当者から引き継がれているとは思いますが、前任担当者は管理規約上の会計年度との関係は承知の上で、8月は帰省や旅行で出席できない方が多いため、9月に実施すると説明していました。
理由として契約の問題を挙げておられていますが、これは根拠になりません。前回更新時は契約が2004年9月1日に満了したにもかかわらず、定期総会は9月25日に開催されています。また、前回の更新申し入れは5ヶ月前の4月になされましたが、今回は更新申しが契約満了の3ヶ月前ギリギリの6月29日付でなされており、そもそも十分な検討期間が与えられていません。
第十三に総会前理事会開催の件です。理事会では前々よりこの問題は理事会だけで判断せず、住民のコンセンサスを得た上で決める方針に立っています(6月11日に役員だけで理事会を開催させていただいております)。しかし更新に関する通知が6月29日に届き、明細の最終版が送付されたのが7月20日で、しかも先に問い合わせさせて頂いている通り、その内容に疑義がある状態で、住民のコンセンサスを得るための入口にも入っていない状態です。従って理事会を開催したとしても、その場で結論を出すことはできません。
前回更新時の通知の比べ、今回の通知が時間的に余裕のない形で出されたことは甚だ遺憾であり、この点を無視して結論だけを求められることを当然視される主張には賛同できません。また、通知以前より数点、問い合わせをさせていただいておりますが、十分な回答を得られない状態で、御社の依頼だけは対応を求められることも不本意です。
尚、理事会を開催する場合は、事実上、開催は8月5日か6日に限られると思います。開催場所については担当者が交代して以来、従前と変更されましたが、近隣会場と比較して値段が高いと思われます。御社が次回の理事会に期待されることが理解できておりませんので(総会議案をフィックスするという点は分かりますが、それを決定するのは上述の通り時間がかかります)、前段で説明させていただいた事情をご勘案の上、もう少しご説明をいただけたと思います。
7月30日
過去問い合わせ分の回答作成中のところ、申し訳ありませんが、ご依頼の件についての回答及び改めて問い合わせ等があります。本来ならば貴社回答を受けた上で回答すべきところですが、急がれていたこともあり、貴社回答がこちらの想定の範囲内であることを見越して回答します。
1.ご依頼の理事会召集についてですが、8月6日でしたら、
審議する準備が整うと思います。
本日、副理事とも話しましたが、8月5日よりは8月6日の方が良いとのことでした。
上記日程でよろしければ、召集手続お願いします。
2.定期総会についてはご要望どおり、8月27日でお願いしたいと思います。
(土曜日よりも日曜日の方が出席したい方が多いため)
時間場所は例年通りならば問題ないと思います。
3.送付いただいた議案書案について問い合わせします。
全員担当者の力様は昨年の定期総会において、雑排水管洗浄を来期予算化すると説明されました。
しかし理事会では提案はなされず、議案書案の事業計画にも記載されていません。
来期予算化は見送られるということで宜しいでしょうか?
組合側も検討する余裕がなかったため、御社の方で担当者間の引継ぎがきちんとなされた上で、来期に実施しない理由を説明できるならば問題ないと考えます。
4.当マンションでは特殊建築物等定期調査報告を実施しておりますでしょうか?
2006年8月30日
株式会社東急コミュニティー 首都圏第二事業部 東京東支店
積田様
日頃よりお世話になっております。
昨日、「ご依頼の件はなるべく前向きに検討致したいと思います」と書かせていただきました。しかるに各戸に配布された貴職作成文書「管理事務報告について」(2006年8月30日)によると「管理事務報告についてはアルス東陽町管理組合管理者様に改めて日時を設けて頂きご説明をさせて頂きます」とあります。依頼に応じるか否かについて検討すると回答したにもかかわらず、既定事項のように区分所有者に文書を配布することは意思を無視するものであり、甚だ遺憾です。
しかも当該文書は8月30日付としながら「昨日開催された第3期定期総会(平成18年8月27日開催)」との表現があり、予め用意されていたことをうかがわせます。私の意思に関わらず、一方的に進めるつもりでしたら、そもそも依頼は不要です。定期総会でのご発言ご態度も含め、管理組合・区分所有者の反感を買うことしかしておらず、貴職には猛省を促したいと思います(管理事務受領書不交付を総会の場で決めたのは貴職の対応を踏まえてのことです)。
元々、2006年8月27日のメール自体、管理組合が到底容認できない主張で占められておりましたが、同意できる点から合意点を見出していこうという思いからあえて反論しませんでした(8月29日)。しかし私の思いは全く通じていないようですので、ここで御社主張は受け入れられないことを明言致します。
第一に8月6日理事会において管理業務主任者証は提示されませんでした。理事会では私と貴職は対面で座っており、一番離れた距離でした。この席は理事長用の資料が置かれた関係で貴職が指定したものです。従って回覧もせずに提示することはできません。
そもそも理事会において提示したならば定期総会において「会社が説明するものだから、管理業務主任者証の提示は必要ない」と断言されることはありません。私が「管理業務主任者証が提示されなかったため、手続に瑕疵があり、受領証を交付できない」と発言した時に反論すれば済みました。その際は反論
せず、他人の記憶に誤りがあるかのような主張は受け入れられません。また、管理業務主任者の義務について、突然の質問であろうとなかろうと正しい回答ができないのは有資格者として問題です。
第二に理事会議事録には「管理業務報告があり確認した」との記述がありますが、マンション管理適正化法第77条の「管理事務の報告」であるとの記述はありません。受託者が委託者に対し、受託業務の報告を行うことは当然のことであり、実際、御社は月次管理業務報告書を提出されております。当該報告が常にマンション管理適正化法上の「管理事務の報告」になるわけではありません。よって理事会議事録記述は管理事務報告実施の理由になりません。
定期総会での貴職のご発言によると、御社では反論をしない場合は同意したとみなされるとのことですので、御社の主張が受け入れられないことを明確に通知します。
10月31日
町会費の支払いについての管理会社引継ぎについて問い合わせします。
弊管理組合では貴社との管理委託契約を変更し、本年10月1日よりN社様と管理委託契約を締結しました。管理会社変更にあたっては貴社東京東支店積田様より、引継ぎはきちんと行う旨の文書をいただいております。しかし、本日、弊マンションの属する町会より町会費の請求書が何故か私宛に届きました。町会費の支払いについての貴社がN社様に引継ぎした内容について正確にご説明お願いします。10月1日時点でN社担当者様は貴社担当者から町会費の支払いについて何ら説明を受けていないと話しておりました。
既に弊管理組合では、貴社が竣工時引渡し書類を未だ返還されていないことや駐輪場料金の未徴収がある等、貴社に起因する問題が噴出しております。きちんと説明がなされるのでしたら町会費の請求書については私からN社担当者様に連携することもできますので、引継ぎ状況についてご説明お願いします。
11月5日
10月31日問い合わせ(町会費の支払いに関する管理会社引継ぎ状況)についてはご対応有難うございます。11月4日、御社首都圏第二事業部東京東支店・磯崎雅弘様より回答を頂きましたが、内容に驚くべき点がありましたので、再問い合わせさせて頂きます。磯崎様とは面識がなく、また、ご回答内容から状況を把握していないように見受けられるため、こちらに問い合わせさせていただきます。
磯崎様回答では「町内会資料を提示したのみで、請求・支払い等に関する説明はしていないとのことです」と記すのみでした。ご回答内容からは明らかに引き継ぎに漏れがあったとしか解釈できません。
管理会社変更に際し、御社東京東支店・積田一志様からは「新管理会社との引継ぎに関しましては皆様にご不安を与えぬよう十分な引継ぎを行わせて頂く所存でございます」と記載された書面を頂戴致しました(株式会社東急コミュニティー「管理事務報告について」2006年8月30日)。お言葉を信頼してお任せしたのですが、本件に限らず、竣工時引渡し書類を未だ返還されていないことや駐輪場料金を請求していないこと等、杜撰の一語に尽きます。しかも竣工時引渡し書類の返却を求めたところ、御社からは「設計会社か施工会社に問い合わせろ」と責任逃れの回答をされたとも伺っております。
よって、以下内容について依頼致します。
第一に町会費の請求・支払いについて引継ぎをしなかった理由についてご説明を願いします。
第二に即座に町会費の請求・支払いについての引継ぎをお願いします。もし御社が引継ぎをしないことが正当と考えているのでしたら、その理由をお願いします。
単純なミスで引継ぎに漏れがあっただけでしたら、漏れた分は管理組合がフォローしても良いと考えていました。しかし磯崎様ご回答では町会費支払いについて説明しないことを何ら問題視しているようには読めませんでしたので、御社が引継ぎをきちんとされることを求めます。
2005年11月19日
アルスの建築確認について
イーホームズ株式会社御中
突然のメール失礼させていただきます。
私は××と申し、マンション「アルス」の居住者です。
アルスは康和地所及び東急不動産により、貴社に建築確認申請された建物です(eHo第A-289号)。
貴社が確認した建築物に偽造構造書に基づき施工された建物があり、震度5の地震で倒壊するとのニュースを聞き、不安になり問い合わせします。
アルスの建築確認は問題なくなされたものでしょうか?
こちらで調べた検査経緯は下記になります。
突然のメールで恐縮ですが、ご調査宜しくお願いいたします。
11月28日
調査評価書の無償サービス申込
イーホームズ株式会社御中
私は下記マンションの居住者で、マンション管理組合の理事長をしている××と申します。
貴社の偽造事件への安心確保の為の調査評価書の無償サービスに申し込みします。
1)連絡先
名前 ××
住所 135-0016 東京都江東区東陽XXXXXX
電話番号 XXXXXXXXXXX
2)物件情報
物件名:アルス(東陽一丁目計画、リリーベル東陽町サーモス)
建築確認番号:eHo第A-289号、2002年8月12日付
eHo第A-289変号、2002年12月3日付
eHo第A-289変2号、2003年2月21日付
建築主:東急不動産株式会社
申請者:康和地所株式会社
設計者:株式会社SHOW建築設計事務所(武内久一級建築士)
実際に構造設計を担当したのは監理報告書上、アトラス設計となっている。
建築場所:東京都江東区東陽
用途: 共同住宅
構造: RC造
建築面積: 321.31平米
延べ面積: 2269.50平米
階数: 8階
●気になる点
竣工図書と実物に齟齬が見られます。
竣工図書は「網入型板ガラス(Dタイプ:2F洋室)×1、網入透明ガラス×6」と記述する(株式会社SHOW建築設計事務所「建具表-2」2003年1月31日)。これによれば、網入型板ガラスは二階だけなので一枚、網入透明ガラスは六枚となる。二階以外の三階、四階、五階、六階、七階、八階の各居室で六枚である。しかし、実際は二階と三階が網入型板ガラスで、四階以上が網入透明ガラスである。
また、竣工図では洋室の三つの窓の大きさは全て同じである。しかし、実際に測定すると幅に差異がある。西側の窓は幅51cmであるのに対し、真中の窓は幅50cm、東側の窓は幅51.5cmと区々である。
2003年9月竣工であるが、2005年8月30日時点で判明した以下の問題が判明しています。
屋上の塗膜防水に二箇所の亀裂がある。
三階外部階段の散水栓ボックスから錆汁が出ている。
屋上ファンのジョイントのビスに錆が出ている。
屋上ファンのダンパー開閉ハンドル箱内に水が溜まる。これは箱の底板に水抜き用の穴を開けなければ改善し難いもので、構造上の欠陥と考えられる。
12月2日
この度は大変ご心配をおかけしまして申し訳ございません。
また、ご回答が大変遅くなりまして申し訳ございません。合わせてお詫び申し上げます。
今回の事件は特定の建築士(姉歯建築士)の意図的な故意をもって行われた偽造事件であり、その他姉歯建築士が関わった物件以外においては国土交通省の監査も受け問題ないことを認識しております。しかしながら当然エンドユーザーの方々におかれましては大変な心配事であることも認識しております。
よって、現在、順次調査評価書の受付を行っております。まずは、姉歯建築士が関わった物件に関して調査をさせていただいております。
その他の物件においてはその後順次調査を開始しますが、相当のお時間(日数)がかかるかと思われます。
確かに調査依頼は賜りました。申し訳ございませんが、今しばらくお時間を頂けますでしょうか?
よろしくお願いいたします。まずは、メール受信確認まで。
12月4日
イーホームズ株式会社 CS開発部御中
お世話になります。林田です。丁寧な受信メール有難う御座います。
姉歯建築士関与物件を優先的に調査すること、日数がかかること了解しました。
これらは当初から提示されていたことであり、優先度からして尤もと思います。
調査依頼マンションについては先にお伝えしたとおり、直接姉歯建築設計事務所の名前は見つけてはおりませんが、実際の下請け、孫請け業者については不明です。
仮に姉歯事務所の関与が判明致しましたら、改めてご連絡いたします。
以上、宜しくお願いします。
4月1日
イーホームズ株式会社御中
お世話になります。林田です。
本件、どのような状況でしょうか?
現在では特定の建築士(姉歯建築士)の意図的な故意をもって行われた
偽造事件という前提が崩れておりますが、
姉歯元建築士分については調査が完了したとの発表も国土交通省からなされています。
恐れ入りますが、状況のご一報だけでもお願いします。
2003年4月19日、アルス東陽町第二期(最終期)登録受付開始。登録受付は26日まで。
http://www.a-lab.co.jp/market-bbs/hatenaman.cgi?action=view&disppage=1&no=134
【リーズナブルマンションクラブ 2003/04/17】
アルス東陽町
家族の個性にフィットする、オウンシステム。マンション空間をライフスタイルにあわせてチョイス可能。
東京都江東区東陽 東西線 東陽町駅 徒歩 6分
http://www.melma.com/mag/48/m00078648/a00000018-h.html
【住宅新報ニュース 2003/4/18】
◆『アルス東陽町』(マンション/東京都江東区)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□最終第2期 登録受付期間:4月19日〜26日
□「木場駅」、「東陽町」へそれぞれ徒歩6分の好アクセス。
□3方を道路や公園に囲まれた開放感のある立地。
http://www.jutaku-s.com/news/200304/20030418.html
【e生活ニュース 2003/04/10】生活総合サイトe生活で扱っている「住まい」「旅館」「婚礼」「お買い物」「サービス」「コラム」「懸賞」に関するさまざまな話題を提供するメールニュース
◆ アルス東陽町
------------------------------------------------------------------------
所在地 江東区東陽
間取り 2LDK・3LDK
上質な住まいには、本物の心地よさがある。素晴らしい日々を味わうよろこび。
「アルス東陽町」から。
http://fresheye.oem.melma.com/mag/02/m00026402/a00000056.html
【リーズナブルマンションクラブ 2003/05/15】
アルス東陽町
所在地 東京都江東区東陽
最寄駅 【営団】東西線 東陽町駅
徒歩 6分
間取り 2LDK 〜 3LDK
お薦めPOINT 床暖付
http://www.melma.com/mag/48/m00078648/a00000023-h.html
【住宅新報ニュース 2003/07/11】
◆『アルス東陽町』(マンション/東京都江東区)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□7月12日・13日 建設地案内会開催
□大手町まで7分の東西線「木場駅」、商業施設充実の東西線「東陽町」へそれぞれ徒歩6分の好アクセス。
http://www.jutaku-s.com/news/200307/20030711.html
http://www1.bon.co.jp/news/news.php?news_id=1099
【間取/面積】1LDK 〜 3LDK 57.02m2 〜 64.41m2
【価格】3060万円 〜 4110万円 最多価格帯 3100、3400、3700万円台(各2戸)
【総戸数】27戸
【販売戸数】9戸
【竣工日】2003年9月 予定
【入居開始日】2003年9月 予定
【モデルルーム】なし
【構造】RC
【階数】地上 8階建て
【用途地域】第1種住居地域、商業地域、防火地域、第3種高度地区
【管理形態】
【管理費】 管理費月額 11825 〜 13225円 修繕積立金月額 5590 〜 6310円
【敷地面積】448.95m2
【権利形態】
【売主】東急不動産(売主)
【販社】東急リバブル(代理)
http://www.e-sumai.com/mansion/1014601.htm
株式会社ダイナシティ「2004年3月期中間決算説明会」(2003年11月20日)
http://qds.quick.co.jp/siryo/8901/8901ppt04h.pdf
【間取/面積】1LDK 〜 2LDK 37.35m2 〜 50.40m2
【価格】2330万円 〜 3530万円 最多価格帯 2400、2700、2900万円台(各2戸)
【総戸数】26戸
【販売戸数】12戸
【竣工日】2003年6月
【入居開始日】2003年6月 予定
【モデルルーム】なし
【構造】RC
【階数】地上 8階建て
【用途地域】商業地域、防火地域、都市計画区域内
【管理形態】管理会社に委託
【管理費】 管理費月額 11580 〜 14630円 修繕積立金月額 未定
【敷地面積】296.10m2
【権利形態】所有権の共有
【売主】ダイナシティ(売主)
http://www.e-sumai.com/mansion/4454001.htm
【欠陥】東急不動産が事業主で、木内建設が施工業者の事例
新築で、東急ドエルのマンションを購入して3年になりますが、購入後、1年経過したころから、ベランダの庇のひび割れから漏水があり、とりあえず修理して直っていたので安心していたところ、昨年来から我が家のルーフバルコニーからの浸透水が階下の庇より漏水し、それによる工事が半年もかかってもまだ修復できていないことが判明したかと思っていた矢先、実は我が家の庇についても上階のルーフバルコニーからの浸透水がコンクリートのヒビ割れ個所から漏水し、滴下しています。すでに、コンクリートのヒビ割れは大きなもので4箇所で、小さいものは無数にあります。
これは週刊誌その他で報道されております『海砂』の使用によるものと考えられます。
そこで、将来的にこの欠陥物件を持っていても資産価値としてはほとんど皆無と考えます。いずれ柱の鉄筋が錆びてボロボロになり、崩壊してしまうことが予測されます。それはこれまでに、エントランスや外部階段などの共有部分においても再三工事が行われていることから、十分に考えられます。
欠陥住宅苦情ネット
http://www.kekkannet.addr.com/
http://www.kekkannet.addr.com/~kekkanne/jiturei/kujyou/index2.html#00-025
買ってはいけない東急リバブル
http://www.geocities.com/tokyufubai/
東急不動産に騙された!!『我ら!!日照ゼロ時間マンション購入者』
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8712/index-2.html
鷺沼ヴァンガートンヒルズ住民紛争ホームページ
http://www.geocities.jp/saginuma4cho/
江東区の協力要請に応じないマンション事業計画に係る公表について
http://www.city.koto.tokyo.jp/~shidou-k/toukyuu.htm