小型特殊自動車試験対策問題集(その2)
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この標識のある場所であっても、小型特殊自動車は通行することができる。 |
52.小型特殊自動車に荷物を積む場合、積荷の重さは500kgまで積むことができる。
53.踏切内では行き違いの際に対向車に接触する可能性があるので、中央寄りを避けて通過するようにする。
54.ぬかるんだ道や砂利道は、なるべく早く通過する方が良い。
55.急な下り坂では追い越しは禁止されているが、急な上り坂では追い越しは禁止されてはいない。
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この標識のある場所では、この標識のある場所から1m手前が停止線となる。 |
57.交差点で信号機が黄色の灯火の点滅をしている場合は、一時停止をせずに他の交通に注意して進むことができる。
58.少しの間車から離れるため、エンジンをかけたままにした。
59.交通事故を起こしたが、双方とも被害はなく、話し合いで解決したので、警察官に連絡しなかった。
60.バス停付近では終日駐停車が禁止されている。
61.小型特殊自動車は高速自動車道路は通行することはできないが、自動車専用道路は通行することができる。
62.坂道では下りの車が上りの車に道を譲る。
63.歩行者がいなければ車は歩道を横切るときに一時停止しなくてもよい。
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一番左側の車線にこの標識があった場合、小型特殊自動車はこの車線を通行してはならない。 |
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この標識のある場所では路肩が崩落する危険性があるので、注意して走行した方がよい。 |
66.緊急自動車が近づいてきた場合、必ず道路の左方に寄り、緊急自動車を通さなくてはならない。
67.小型特殊自動車は、他の自動車同様に強制保険に加入しなくてはならない。
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この標識のあるところでは小型特殊自動車は通行できないが、自転車や歩行者は通行することができる。 |
69.他の車をけん引する時は5m以内のロープに30cm平方以上の白い布をつけなくてはならない。
70.勾配の急な上り坂や下り坂での追い越しは禁止されている。
71.急な下り坂でエンジンブレーキを多用すると、エンジンに負担がかかるので、フットブレーキを主に使用して坂を下る方がよい。
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この標識は二輪以外の自動車通行止めなので、小型特殊自動車は通行できない。 |
73.街路灯の明るい道路を走るときでも、夜間は必ずライトをつけて走行しなくてはならない。
74.中央線のある道路では小型特殊自動車は中央線寄り左側であればどの路線を走行しても構わない。
75.原付を追い越している車をさらに他の車が追い越すことはできるが、小型特殊自動車を追い越そうとしている車をさらに追い越すことはできない。
76.子どもが乗り降りしている通学バスの側方を通る時には必ず一時停止して安全を確認してから通過する。
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この標識のある場所であっても後退することはできる。 |
78.信号機の無い交差点で警察官が交通整理を行っている時、警察官が両手をあげた時にはどの方向の交通もすぐに停止しなくてはならない。
79.踏み切りの遮断機が上がったばかりだったので、一時停止の後、安全確認をせずに通過した。
80.指定消防水利から3mの場所に小型特殊自動車を4分間止めて積み荷をおろした。
81.安全地帯のそばを通る時は、歩行者の有無に関わらず徐行しなくてはならない。
82.右・左折をするときは、その行為をする30m手前で合図を始める。
83.通学路の標識のある道路では、こどもが突然飛び出してくる可能性があるので徐行しなくてはならない。
84.「左折可」の標識のある交差点ではいつでも左折することができるが、徐行して左折しなくてはならない。
85.小型特殊自動車の免許を取得して1年以内に普通自動二輪免許を取得すると小型特殊自動車に対する初心者期間は終了する。
86.内輪差とは車が曲がるとき、後輪が前輪よりも内側を通ることを言う。
87.75歳以上の高齢運転者は高齢運転者標識を付けなくてはならない。
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この標識のある場所では、追い越しが禁止されている。 |
89.道路工事区域の端から5m以内は駐車のみが禁止されており、停車することはできる。
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小型特殊自動車にとって、左の三つの標識は同じ意味となる。 |
91.普通運転免許を持つ人が、10人乗りのマイクロバスを運転した。
92.夜間走行中、対向車のライトがまぶしい時にはライトを見つめず、視点を左前方に移して運転すると良い。
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左の標識のある近くにはふきながしが必ず設置されているので、ふきながしを確認し横風に注意しなくてはならない。 |
94.小型特殊自動車は他の車を牽引することができない。
95.摩擦係数が多いほど制動距離は短くなる。
96.警察官が指示したので、歩行者専用通行帯であったが、車で通行した。
97.小型特殊自動車の免許を持っていると原動機付自転車も運転することができる。
98.横断歩道の前後30mは追い越し禁止である。
99.道路において車や歩行者は、交通の流れを妨げるような自分本位の行動は避けるべきである。
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小型特殊自動車は、この表示のある場所を通行してはならない。 |