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家庭裁判所へ送致された少年は、観護措置になるか否かに拘わらず、少年審判を受けるのが通常です。 |
家庭裁判所調査官の役割
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送致後は、家庭裁判所の調査官が、各少年に一人付きます。彼等は、少年や犯罪の心理のオーソリティであり、これらの少年をいかにすれば更生させることができるかという視点で、少年やその親族と面接をしたり、少年の在学する、或いは卒業した小・中学校に、どのような少年であったのかを問い合わせるなどして、少年に関する情報を集めます。
これらの資料を下に、そもそも審判をするまでもない、ということになれば、その旨審判官に意見をし、審判不開始決定となることもあります。この場合には、そもそも審判は開かれないで、事件は終了することになります。
審判をすべきとの判断に至った場合には、少年に対してどのような処分をするのが、更生の上で妥当なのか、という意見を審判官に申し述べることになります。 |
付添人の役割 |
一方、弁護士は、少年が家庭裁判所に送致された後は、「弁護人」から「付添人」と名前を変えて、少年の弁護にあたります。
弁護士は、心理学の専門家ではありませんので、犯罪の成否、情状などについてが弁護の中心となります。ただ、少年をいかにすれば更生できるかという視点は、重要ですので、調査官と連絡を取りながら、共同して少年の更生のための弁護活動をしていくことになります。家族と力を合わせながら、少年の身元引受人を探したり、就職先を探したりと奮闘することになります。家族の協力が何よりも大切です。 |
少年鑑別所の役割 |
| 観護措置になった場合には、少年鑑別所で約3週間少年は身柄を拘束されますが、この間少年は、鑑別技官という専門家の下で、心理テストや毎日の日記の提出などの課題を出され、技官が少年の今後の更生について意見を出すことになります。
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少年審判 |
凶悪な犯罪ではない限り、そのまま少年審判が開かれることになります。凶悪犯の場合には、成人と同じように刑事処分相当ということで、再び検察官に送致され、刑事裁判を受けることになるのです(これを「逆送」と言います)。少年審判は、刑事裁判と違って「非公開」ですので、傍聴席には関係者以外は入れません。少年の人権や将来の更生を考えて、秘密裡に審判が行われます。審判廷には、審判官、調査官、付添人、少年、少年の家族が入ることになり、審判官の主導の下に審判が開かれます。
審判の結果言い渡される処分としては、概ね「少年院送致」「保護観察」「試験観察」「不処分」の4つです。保護観察以下は、少年院へ行かなくても済む場合です。
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少年院送致
長期・短期があり、その分かれ目は送致期間が6か月を超えるか否かというところにあります。少年院送致が免れない場合、付添人としては少年の事情に応じて、短期になるよう弁護することになります。 |
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保護観察
在宅と補導委託があり、在宅保護観察は、少年院送致の必要はないものの、社会内で一人で更生させるのは難しいと判断される場合に、保護司さんを付けて、在宅で更生経過を観察するという処分で、補導委託保護観察は、少年の家などの施設に少年を預けて、そこで生活をさせながら、少年の更生経過を観察するという処分です。経過次第では、途中で在宅になることもあります。 |
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試験観察
少年院送致の必要性が十分にあるものの、少年自体の反省や家族の協力体制などが整った場合に、試験的にある一定期間(6か月くらい)、家庭裁判所の調査官の下で、社会内での更生経過を観察させ、その間の経過次第で、少年院送致か保護観察か不処分かを再度審判を開いて決定するという処分です。 |
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不処分
「非行事実なし」いわゆる無罪の場合と、有罪ではあるが少年の資質や反省の度合い、家族などの環境と併せ考え、特に処分を必要としない場合の2種類があります。 |
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| 弁護士は、少年本人や家族の意見を下に付添人としての意見をまとめ、これを下に調査官や審判官との面接で議論を重ねながら、少年にとって一番妥当な処分は何かを審判において主張することになるのです。 |

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