トモローランド共和国のご紹介
さて、ここは何処でしょう? なんと、都心から西へ2時間、ここはとても小さな、ささやかな桃源郷トモローランド共和国の首都です。平和を愛する国民が周囲の小動物、例えばリスやトンボや青大将達と共生しています。歴史を遡りますと、トモローランド共和国は1975年(昭和50年)に山梨県滝子山山麓に建設された一軒の山小屋を拠点として活動する自然愛好家の有志により結成された独立共和国であります。共和国の国花はトモローランドの首都を彩る紫陽花、特産品はワインです。現在の会員数は約50名で各人の趣味や特技を生かして各種活動に、週末の語らいに時を費やしております。近年は「大使館」と称する施設が海に山にスキー場と各地に建設され、これらのネットワークを利用して活動が行われております。
年間の活動は月一度のイベント行事、有志による行事、他に会報の発行や機関紙の編集等多彩に亘っております。月例イベントは各々の季節感を重視して開催されます。また、有志による定例行事は同好会形式で開催されております。
月度 月例イベント 場所 公社行事(有志の行事) 1月 花まつり 館山大使館(漂々亭) 2月 スキー合宿 片品大使館(ダルセーニョ) 畑の会...毎月第一土日曜日 3月 黒潮まつり 伊豆大使館(Art In Village) 4月 櫻まつり 寂尚苑 魚釣りの会...鮎釣・海釣等不定期. 5月 新緑まつり 寂尚苑 6月 山菜まつり 片品大使館(ダルセーニョ) ゴルフの会...各地にて不定期 7月 紫陽花まつり 寂尚苑 今後の活動予定 8月 子供大会 白浜大使館(祐悠庵) ハイキング・陶芸・音楽サークル等 9月 月見会 寂尚苑 10月 きのこまつり 片品大使館(ダルセーニョ) 11月 紅葉まつり 寂尚苑 12月 忘年会 日本大使館
第1条 (名称)我国は「トモローランド共和国」と称する。 第2条 (目的)我国は自然を愛する人々が共に憩い、相互の親睦を深め、個々の生活に潤いを得るために国家を建設しそれを維持運営することを目的とする。 第3条 (首都)首都は日本国山梨県大月市に隣接する「寂尚苑」に定める。 第4条 (国民)第2条の目的に賛同し、参加または協力するものを国民とする。 第5条 (戸籍)国民は別途定める戸籍法により「貴族」「平民」「一時滞在者」に区別される。 第6条 (税金)国民は別途定める税法により納税義務を負う。これに違反した者は強制労働に課すものとする。 第7条 (元首)元首は貴族の互選により選任され任期は5年間と定める。 第8条 (大臣)首相は国務大臣を任命する権利を有する。国務大臣は原則として貴族より選任される。 第9条 (公社・式典)国は国民公社を設立、維持する義務を負い、国家主催の祝日を定め、式典を開催する義務を負う。 第10条 (司法)全ての司法権は日本国より独立したものとし、裁判は元首の独善と偏見により裁定される。我国の最高刑は「国外追放」とする。 第11条 (議会)閣議は年一回の国民会議を開催し、国事、財政報告、国民公社報告し、これを公示する。 第12条 (大使館)我国は必要に応じて外国に大使館、領事館を設置する。 第13条 (外国人)外国人は外務大臣の許可により、我国に一時滞在することができる。 第14条 本憲法に定めなきことは、閣議にて決定する。 紀元28年4月1日 公布
本共和国の全ての国民は本税法に定める制度に従わなければならない。もし、違反したる場合は、強制労働、物納を課す。これにも従わぬ場合は国外退去処分とし、国籍を剥奪する。
第1条 (国籍の取得)全ての国民は国籍取得のため、永久居住権取得のための査証料を払わなければならない。 第2条 (住民税)全ての国民は住民税を払わなければならない。 第3条 (一時滞在査証料)国民に同伴もしくは個人でわが国に一時的に滞在するもの(ビジターの扱い)は一時査証料を支払わなければならない。 第4条 (消費税)国民は祭り、公社、会議等に参加する場合は別途臨時消費税を納めなければならない。 第5条 (貴族・閣僚税)貴族・閣僚は祭り等行事における赤字を負担せねばならない。 第6条 (領事館税)他国に在住し、わが国の友好的外国人は領事館税を適用する。 第7条 (名誉国民)大使館現地住民もしくは閣議にて特に必要と認めた場合は「名誉国民」として各種の税金を免除することができる。
■国民
永久居住権査証料 5,000円 (入会金) 住民税 10,000円 (年会費) 消費税 5,000円 (祭り・月例イベント等の会費) 但し公社行事は原則実費とする。 但し2000年時限立法として、現在までわが国の行事に参加し、今後も継続して国民となり、且つ4月中に税金を全額前納した国民には一回の祭り(月例イベント)について無料参加の権利を供与する。この場合の有効期限は一年間とする。■領事館 (第6条関連)
領事館看板料 3,000円 (入会金) 領事館税 2,000円 (年間通信費) 友好外国人登録税 3,000円 (入会金) 外国人税 2,000円 (年間通信費) ■国民以外 (ビジターの扱い)
一時査証料 1,000円 (国民消費税と併せて実質6,000円となる) ※諸税の納入方法は下記銀行振込を原則とし、手数料は自己負担とする。振込先:第一勧業銀行 日野支店 普通口座 279−1992701 トモローランド共和国大蔵省
首相 宮内 隆輔 会社員 snb49641@nifty.com 副首相 後藤 昭光 自由業 大蔵大臣 宮内 香子 主婦 建設大臣 大嶋 祐晨 自由業 文部大臣 菅 美枝子 会社員 郵政大臣 山下 俊雄 会社員 厚生大臣 石川 陽子 会社員 労働大臣 石沢 昭一 会社員 農水大臣 倉上 憲子 会社員 運輸大臣 安藤 一生 自営 総務長官 最上 勉 会社員 防衛庁長官 櫻田 明 公務員 以下省略