鳥取県司法書士会

こんな活動しています

新会社法の活用

平成18年5月1日から新しく【会社法】が施行され、会社に関する制度が従来と大きく変わりました。

新規に有限会社が作れなくなった反面、取締役1人の株式会社を作れたり、有限会社の商号のままで株券を発行できたり、合名会社・合資会社が株式会社に組織変更できるようになるなど、従来の制度ではできなかった多くのことが、新会社法の下では、簡単に、しかもスピーディーにできるようになりました。
鳥取県司法書士会では、企業、中小企業団体、金融機関等の諸団体から依頼を受けて司法書士を講師として派遣し、新会社法などの講演をしています。

ご依頼・お問い合わせは  0857-24-7013

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こんなこと知りたい

■会社法施行によって何が変わったの?
■有限会社はどうなったの?
■会社を設立するときは、資本金をいくらにすればいいの?
■株式会社に監査役を置かなくてもいいの?
■会計参与ってなあに?
■合同会社ってどんな会社?
■経営権をめぐる相続紛争を避けるいい方法ができたって本当?
■定款は今までどおりでいいの?
■役員の任期はどうなったの?
■有限会社を株式会社にするにはどうすればいいの?

会社法の施行に伴い、定款の整備や、会社によっては監査役の退任の登記等、さまざまな対応が必要となる場合がありますので、最寄の司法書士にご相談ください。