悪質商法に遭った場合の対処法
 

クーリングオフによる解決
法定記載事項が全て記載された書面の交付を受けたときから、訪問販売、電話勧誘等の場合は8日以内、内職商法、マルチ商法等の場合は20日以内に通知をすれば、無条件で契約を解約することができます。尚、クーリングオフの通知は書面ですることは法律上は必要ありませんが、後日の証拠の為にも内容証明郵便ですることが重要です。

消費者契約法による解決
業者が消費者に対して契約の締結の勧誘をする際に、重要な事項について事実と異なることを告げること(不実の告知)、又は物品、権利、役務その他契約の目的となるものについて、将来における価格、将来消費者が受け取る金額その他将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること(断定的判断の提供)をしたことにより消費者が誤認して契約をした場合、消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、重要事項について消費者の不利益となる事実の告知を故意に告げなかったこと(重要事項の不告知)により誤認をして契約をした場合、業者に対し消費者が、退去すべき旨の意思表示をしたにもかかわらず、退去しない場合(不退去)、消費者が勧誘をしている場所から、退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず退去させない場合(監禁)、は契約をしたときから5年及び取り消せることを知ったときから6ケ月間は契約を取消すことができます。この場合は特に内容証明郵便で消費者の権利を業者に明確に主張していく必要があるでしょう。

民法その他の法律による解決
詐欺や脅迫に該当する販売行為に対しては取り消すことが可能であり、その他錯誤無効、公序良俗違反に該当し無効を主張出来る場合、特定商取引法違反による取消しや中途解約が出来る場合、各種業法違反による取消しが出来る場合等があります。

※販売方法に問題がある場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても契約を取消すことが出来る場合が多いので、諦めないで交渉していきましょう。  

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