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■原告 重光由美からのメッセージ
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労災申請 |
「精神部会の意見書」によると会社側の証言のみを採用して労災不支給決定
被告(国)は労災調査書面を未だ全て提出しません ・原告 求釈明書提出 被告 準備書面(1)提出
被告(国)は7か月かけて労災調査資料を提出 ・原告 準備書面(1) 被告 準備書面(2)提出
被告は書面の提出にまだ3か月も掛かるんですか、と裁判長から発言が
被告から(株)Mの産業医O医師意見書提出、原告は仕事熱心でなくやる気のなさをうったえる新型うつ病と。はあ?
被告からO大学教授N医師意見書提出、残業時間60時間では精神疾患にならないは、東芝に都合よすぎ
次回は証人尋問です
解雇裁判 |
訴状を提出しました。記者会見が行われました。
・原告 訴状提出
意見陳述書を読み上げました。 東芝側は欠席でした・・・・
・原告 意見陳述書提出
会社社側は答弁書で、原告主張を全面的に否定。原告の発症と業務との関連性は全く無いと主張。
裁判日の前日、会社からの嫌がらせがありました・・・・
・被告 答弁書提出 、原告 準備書面(1)提出
会社よりタイムカードらしきもの(見たことないもの)提出。これはなに?
・被告 乙1号証(タイムカード??)提出
被告(東芝)は、原告の業務内容に関する資料は一切提出しないと主張。えー!!
・被告 準備書面(1)提出
結局、被告からの業務内容に関する情報提供はありませんでした・・・
・原告 準備書面(2)提出 被告 準備書面(2)提出
東芝初の過労死による労災認定された方の遺族が傍聴に来てくれました。
・原告 準備書面(3)提出
原告が提出した業務資料を、東芝は「資料を持ち出すのは懲戒解雇処分」と主張。本末転倒!
・原告 準備書面(4)・準備書面(5)提出 被告 準備書面(3)提出
被告は書面で、原告の業務は通常業務の範疇であると繰り返すのみ
・被告 準備書面(4)提出
労働基準署の調査資料を裁判所に提出させた後、証人尋問が行われる事になりました
労働基準署の調査資料が裁判所に提出されました。会社の同僚の供述書は妙に感じました。
・原告「文書提出命令申立書」提出
会社側が書類の提出に時間が掛かると言ってきたため、弁論準備が続くことになりました
・熊谷労働基準監督署 「精神部会意見書」提出 原告 準備書面(6)提出
会社側が「原告の週報」の提出を拒んだため、原告側が「命令書」を裁判所に提出することに
・被告 証拠申立書提出 ・被告 5年前の就業規則を3か月かけてやっと提出
会社側が書面で正式に「原告の週報」の提出を拒んだため、原告が「週報」の見本を書く事に
・原告「文書提出命令申立に関する補充意見書」提出 ・被告 「意見書」提出
・被告 5年前の労使協定を4か月かけて一部提出
会社が労基署に提出した原告「週報」は社外秘としてガンとして提出拒否、次回裁判官が提出判定をすることに
・原告「文書提出命令申立に関する補充意見書(2)」提出
・被告 5年前の労使協定を5か月かけてやっと全て提出
原告の週報は裁判所が提出却下に、が、今度は会社は課長Fの陳述書の提出に2か月かかると言い出しました
・裁判所「文書提出命令申立事件決定書」提出
証人尋問の日程がきまりました。被告証人F課長の32ページにもわたる虚実だらけの陳述書提出
・被告 乙12号証「F課長の陳述書」提出
裁判官が替わりました。いよいよ次回証人尋問です
・原告 甲134号証〜甲180号証提出 ・原告文書送付嘱託で「産業医が行った原告のうつのチェックシート等」提出要求
原告主尋問と東芝上司の証人尋問が行われました。
東芝の主張が矛盾だらけでおかしいことがはっきりした証人尋問だったと感じました。
原告側証人天笠崇医師の証人尋問が行われました。
裁判官から和解について打診があり、お互い持ち帰って検討することになりました。
和解は決裂しました。次回は結審です。
原告が最終意見陳述書を読み上げ、裁判は結審しました。次回はいよいよ判決です。
・原告 最終意見陳述書を提出
原告の主張をほとんど全面的に認める解雇無効の勝訴判決が出ました。
・判決文全文
東芝は即日控訴しました。原告は慰謝料の額を不服として5月2日に控訴しました
・原告 控訴理由書を提出 被告 控訴理由書提出(約1か月遅れ)
原告が意見陳述書を読みました。東芝は、上司の証人尋問申請など4つの書面を早々に提出してきました
・原告 意見陳述書を提出 被告 準備書面(1)、文書送付嘱託、証拠申出書を提出
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