料金
事務所案内
お問合せ
会社顧問料金
経営相談料は無料です
相続税料金
相続税・事業承継
会社設立料金
会社設立の疑問点
さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 大宮税務署そば、北大宮駅より徒歩5分
地図(駐車場もあります)
格安税理士料金
プラン
適用地域:さいたま市大宮浦和岩槻:上尾川口蓮田などさいたま市周辺、
048(648)9380
お気軽にどうぞ
合同会社埼玉会計 堤税理士会計事務所
会計サポート
毎月税理士がご訪問し、試算表を出し、経営指導を致します。
税務相談・決算申告
大宮税理士会調査研究部員、
税理士が直接対応致します
会社設立・創業支援
会社設立をお考えの方は、ぜひご相談ください。
株式会社設立は31.5万円(諸費用込み)で代行致します
また、創業経営アドバイザーの税理士が開業をご支援致します
相続税申告・相続相談
相続税の経験豊富な税理士が、相続税申告書
遺産分割協議書・適正料金で、ワンストッフ°サーヒ゛ス。
雇用保険社会保険労災保険手続もご相談下さい
税理士 対応エリア
埼玉県
さいたま市岩槻区
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
さいたま市北区
さいたま市桜区
さいたま市中央区
さいたま市西区
さいたま市緑区
さいたま市南区
さいたま市見沼区
上尾市
蓮田市
桶川市
北本市
川越市
川口市
久喜市
所沢市
戸田市
新座市
蕨市
志木市
和光市
菖蒲町
鴻巣市
白岡町
富士見市
春日部市
本庄市
熊谷市
和光市
和光
所沢
熊谷
税理士 対応エリア
税理士 業務地域
税理士 訪問エリア
@法人税,相続税,会社経営相談に強い,税理士です。 A税務調査、税理士業務に経験と自信がある,税理士です B確かなサービス,良心的,適正料金税理士業務を心がけている, さいたま市大宮の税理士事務所です C経営に詳しい税理士、行政書士による法務相談までワンストップサービスの埼玉県さいたま市大宮区の税理士事務所です D電子申告:ネット対応など最新のITを利用 埼玉県さいたま市大宮区の税理士会計事務所です。 E医業・歯科医・販売業・飲食店・製造業・修理業・サービス業・ベンチャー 税理士会計参与就任OKの埼玉県さいたま市大宮区の税理士行政書士です。 小規模な方から上場予定の会社までご支援できる埼玉県、さいたま、大宮の税理士事務所です。 所長税理士が埼玉、さいたま 大宮浦和埼玉、川口、川越、上尾、蓮田、久喜、戸田、蕨、など、埼玉県内、毎月ご訪問する埼玉県さいたま市の税理士事務所です。 税理士登録は平成2年 さいたま市大宮区の税理士事務所開業は平成4年です(税理士経験17年) 税理士会埼玉県さいたま市大宮支部 調査研究部員(税理士会大宮支部役員)です 昭和32年生まれ 昭和54年 法政大学法学部卒業 H元年税理士試験合格 合格科目(簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、事業税法) なお相続税法も履修済み H2年 東京税理士渋谷支部にて税理士登録 H4年埼玉県さいたま市大宮区にて税理士開業 関東信越税理士会 埼玉県さいたま市大宮支部会員 関東信越税理士会 埼玉県さいたま大宮支部 調査研究部員(税理士会埼玉県さいたま市大宮支部役員) 埼玉県さいたま、大宮区役所,埼玉県さいたま、北区役所,埼玉大宮税理士会,埼玉、さいたま商工会議所本部,さいたま市大宮支所,税務相談担当 埼玉県さいたま商工会議所 さいたま市大宮区商工振興委員 TKC社会福祉法人経営研究会埼玉県リーダーを歴任(社会福祉法人会計はお任せ下さい!社会福祉法人会計の監査、社会福祉法人の税務調査対応経験も豊富です。社会福祉法人設立もご相談下さい。) TKC創業経営革新アドバイザー TKC埼玉中央支部理事 TKC埼玉県さいたまセンター(さいたま、大宮区),税理士会埼玉さいたま、大宮支 部において、社会福祉法人会計、会社法について講師を担当 税理士会 埼玉県支部 税理士会員 会報誌 「埼玉県連マンスリー」に「会社法における株式について」を寄稿 TKC埼玉県さいたまセンター(さいたま市大宮区)において経営革新セミナーを開催,講師を担当。 なお,お客様には所長税理士本人がご訪問し,ご相談,ご指導させて頂きますので、ご安心下さい。 以下の地域については、所長税理士がご訪問させていただきます。 埼玉県、さいたま 大宮、さいたま 北、 さいたま 見沼、さいたま 中央、 浦和区 埼玉県 さいたま岩槻区、さいたま 浦和、さいたま 緑区、さいたま南区 さいたま 西区 さいたま 桜区 所長税理士が、ご訪問させて頂く地域 埼玉県 さいたま市浦和区大宮区、川口、戸田、蕨、久喜、蓮田、春日部、上尾、桶川,伊奈町、白岡町、川越市、 所長税理士が埼玉県 さいたま大宮 さいたま,浦和,さいたま さいたま岩槻 ,見沼, 川口、川越、上尾、蓮田、久喜、戸田、蕨、戸田など、 埼玉県内毎月ご訪問する埼玉県さいたまの税理士事務所です。 埼玉県さいたま大宮区はもちろん埼玉県さいたま浦和区、埼玉県上尾市、桶川市、北本市、蕨市、川口市戸田市などは、毎月の税理士巡回地域ですので、お気軽にご依頼下さい。 住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 大宮税務署そば、 埼玉県さいたま、北大宮駅より徒歩5分 埼玉、大宮駅より徒歩18分です 堤会計税理士事務所 税理士 堤友幸 当税理士・会計事務所は埼玉県 さいたま市、大宮、浦和、岩槻 埼玉県、上尾 川口市 川越市 久喜 蓮田を中心に、埼玉全域に業務を致しております 税理士報酬料金については、適正料金を心がけ、事業が軌道に乗るまでは、 安い料金でも税理士が毎月お伺いしたいと考えております。 事業が軌道に乗りましたら、標準的な料金でお願いしたいと考えております、 そのために、堤会計・税理士事務所は知恵を絞り、全力であなたをバックアップいたします。出会えてよかったと思われる税理士を目指しております。埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F 大宮法人会 (埼玉県さいたま市) 税務相談担当 税理士(法人税、消費税) 税理士が、さいたま市,大宮、浦和 岩槻、見沼、上尾、蓮田 川越 久喜 桶川 蕨 戸田 川口など、 埼玉県内,毎月税理士がご訪問致します,さいたま市大宮区の 税理士・会計事務所です。 ホームページより、ご依頼頂いた客様からは、 ホームページを立ち上げたいが、どうしたらよいかわからない。 ホームページをいつも自分で更新したい。 税理士から直接、最新の経営会計のアドバイスを受けたい いろいろと経営のことを税理士に相談したい。 当税理士事務所では、これらのお客様の悩みを解決し、感謝の声を多数いただいております。 税理士が埼玉県さいたま市大宮区 さいたま市北区 さいたま市中央区 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻区 さいたま市浦和区 さいたま市緑区 さいたま市南区 さいたま市西区 さいたま市桜区)のお客様には、税理士が、毎月お伺いいたします。 税理士が対応可能な地域・税理士巡回地域 埼玉、さいたま市,大宮区 さいたま市,北区 さいたま市,中央区 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻 さいたま市浦和区 さいたま市緑 さいたま市南 さいたま市 西 さいたま市 桜 埼玉、さいたま市,上尾市,川口市,蓮田市、久喜市川口市ほか埼玉全域に業務を展開いたしております。 お気軽にご相談ください
埼玉県、さいたま市,大宮,浦和,上尾市、桶川市、川口市、川越市、蓮田市のお客様には税理士が毎月ご訪問致します 埼玉 伊奈町、白岡町、加須、北本、久喜、など埼玉のお客様には税理士が毎月ご訪問致します。 川口、戸田、蕨、富士見、新座 志木、朝霞、和光など埼玉県南部のお客様には、毎月税理士が訪問致します さいたま市大宮区 さいたま市北区 さいたま市中央区 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻区 さいたま市浦和区 さいたま市緑区 さいたま市南区 さいたま市西区 さいたま市桜区)のお客様には、税理士が、毎月お伺いいたします。 税理士が対応可能な地域・税理士巡回地域 埼玉、さいたま市,大宮区 さいたま市,北区 さいたま市,中央区 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻 さいたま市浦和区 さいたま市緑 さいたま市南 さいたま市 西 さいたま市 桜 埼玉、さいたま市,上尾市,川口市,蓮田市、久喜市川口市ほか埼玉全域東京北部 税理士が対応可能地域 埼玉県 川口、戸田、蕨、久喜、蓮田、上尾 埼玉 春日部、伊奈町、白岡町、 税理士が対応可能な地域(埼玉県北部) 埼玉県、加須、川越市、久喜、上尾 、北本、 税理士が対応可能な地域(埼玉県南部)新座 他の埼玉 東京のお客様も 当税理士までご相談下さい。 埼玉県さいたま市大宮区 さいたま浦和区 さいたま見沼区 さいたま岩槻区さいたま 中央区 さいたま北区、埼玉県上尾市のお客様電車が便利です 当税理士事務所では税理士が埼玉県 さいたま大宮区、 さいたま浦和区、さいたま中央区、さいたま見沼区上尾市、蓮田市、川越市、川口市 蕨市、戸田市を中心に埼玉県全域毎月ご訪問可能です。 なお、ご参考までに当税理士事務所の税理士が 毎月ご訪問に、利用する周辺の駅はこちらです。 埼玉県さいたま市内(大宮、埼玉新都心、北浦和) 税理士が毎月ご訪問地域埼玉、さいたま(浦和 与野,宮原,土呂、東大宮、大和田、大宮公園、七里 武蔵浦和 ) 税理士が毎月ご訪問地域 埼玉 川口、西川口、蕨、日進、指扇、南古谷、川越, 川越市、本川越 税理士が毎月ご訪問地域 税理士が毎月ご訪問地域 埼玉県 上尾、北上尾、桶川、北本、熊谷、戸田、北戸田 税理士が毎月ご訪問地域 埼玉県 所沢、新座 岩槻、東岩槻、豊春、春日部、 税理士が毎月ご訪問地域 埼玉県 上尾 北 上尾 ,加須、久喜 白岡、新白岡、東川口、東浦和、南浦和、北浦和)、 埼玉県、さいたま,見沼,北,西,緑,桜等,さいたま全域、 埼玉、上尾、桶川、川越、蓮田、など 埼玉全域税理士が毎月ご訪問致します 当税理士・会計事務所の所在地は埼玉県さいたま市です 当税理士・会計事務所の所在地は埼玉県さいたま市大宮区です。 当税理士の所属税理士会は埼玉県さいたま市大宮支部です 当税理士・会計事務所の税理士の所属支部は埼玉県さいたま市,税理士会大宮支部です 税理士業務地域,埼玉県さいたま市、大宮区,浦和区,岩槻区,中央区, 川越市,川口市久喜市 蓮田市 桶川市川越市東京, 税理士がさいたま市,大宮、さいたま市浦和 さいたま市見沼、さいたま市北岩槻、上尾市、蓮田市川越市ホームページ作成 久喜市 桶川市 蕨市戸田市川口市、埼玉県全域,東京など、毎月ご訪問の税理士会計事務所です さいたま市大宮浦和岩槻中央区桜区南区緑区西区北区埼玉県東京毎月税理士が経営アドバイス致します!さいたま市大宮区の税理士・会計事務所です。 遠方の方でも、最新の経営情報,ノウハウがほしい、税理士に直接教えて、ほしいと思っている、経営者の方には、所長税理士がご訪問させていただきます。ご相談下さい。 税理士が埼玉大宮区 さいたま市北区 さいたま市中央区 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻区 さいたま市浦和区 さいたま市緑区 さいたま市南区 さいたま市西区 さいたま市桜区)のお客様には、税理士が、毎月お伺いいたします。 税理士が対応可能な地域・税理士巡回地域 埼玉、さいたま市,大宮区 さいたま市,北区 さいたま市,中央区 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻 さいたま市浦和区 さいたま市緑 さいたま市南 さいたま市 西 さいたま市 桜 埼玉、さいたま市,上尾市,川口市,蓮田市、久喜市川口市ほか埼玉全域 税理士が対応可能地域に業務をいたしております。 所長税理士は、埼玉県さいたま市大宮法人会埼玉商工会税務相談担当、 経営革新セミナーの講師、税理士会埼玉県さいたま市大宮支部調査研究部員の経営,税務に精通した税理士・会計事務所です さいたま市商工会振興委員を歴任 税務調査の立ち会いは、税理士しかできません。
格安税理士料金プラン
適用地域:
さいたま市大宮区浦和区岩槻区桜区西区緑区南区中央区北区見沼区:上尾市川口市蓮田市などさいたま市周辺、
税理士法
税理士の資格を持たない者は、有償無償に関わらず、
税務相談、税務申告書の作成を行っては、なりません
(他の法律により認められている場合を除く)
税理士サーチ
税理士法 の概要:(税理士の使命) 第一条 税理士は、税務の専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談 2 税理士は、前項に規定する「税理士業務」のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。 3 前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。 第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。 (税理士の資格) 第三条 次の者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。 一 税理士試験に合格した者 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) 2 公認会計士法 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。 第二章 税理士試験 (試験の目的及び試験科目) 第六条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 一 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法 その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。 イ 所得税法 ロ 法人税法 ハ 相続税法 ニ 消費税法 又は酒税法 のいずれか一科目 ホ 国税徴収法 ヘ 地方税法 のうち道府県民税(都民税を含む。)市町村民税、事業税のいずれか一科目 ト 地方税法 のうち固定資産税に関する部分 二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。) 第四章 税理士の権利及び義務 (税務代理の権限の明示) 第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 (特別の委任を要する事項) 第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 一 不服申立ての取下げ 二 代理人の選任 (税理士証票の提示) 第三十二条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合に、税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するとき、税理士は、税理士証票を提示しなければならない。 (署名押印の義務) 第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。 2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、その税務書類の作成に係る税理士は、その書類に署名押印しなければならない。 3 税理士は、前二項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他の事項を付記しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。 5 第一項後段の規定は、法人税法 又は地方税法の規定(法人の代表者等の自署押印)の適用を妨げるものと解してはならない。 (計算事項、審査事項等を記載した書面の添付) 第三十三条の二 税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号 に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号 若しくは第十一号 に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。 2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。 税理士法 要点 税理士の使命 税理士は、税務の専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 税理士の業務 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行う。 (1)税務代理 税務官公署に対する申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。 税務調査の立会。税務代理、税務官公署の職員と面接のときは、税理士証票を呈示しなければならない。 (2)税務書類の作成 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成。 申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出時には、その書類に署名押印をしなければなりません。 (3)税務相談 税務官公署に対しての申告や主張、申告書等の作成に関し、租税の計算事項について相談に応ずる。 (4)会計業務 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務の事務を行う。 (5)租税に関する訴訟の補佐人 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。 税理士の倫理 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。 税理士となるには (1) 税理士試験に合格した者であること (2) 税理士試験を免除された者であること (3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会の必要がある。
埼玉県さいたま市大宮区上尾浦和岩槻蓮田
会計事務所案内
税理士略歴
税理士報酬料金
経営理念 税理士
ご相談窓口 税理士さいたま
税理士リンク
会社設立
会社設立 法人税
税理士 大宮区
税理士訪問地域
定款事例集
会社名の決め方
電子定款で4万節約
創業アドバイザー税理士
任期
税理士サーチ
税理士サイトマップ
確定申告税理士
確定申告さいたま大宮
消費税税理士
経営セミナー
事業所得
財産評価の税理士
雇用保険
労働保険
会社設立
役員給与 法人税
交際費 法人税
交際費
減価償却定額法
減価償却定率法
サイトマップ
税理士新着情報
所長税理士が税理士会より表彰される
相続税 税理士
税理士 大宮区
携帯 税理士
tkcの税理士
税理士 対応エリア
埼玉県
さいたま市岩槻区
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
さいたま市北区
さいたま市桜区
さいたま市中央区
さいたま市西区
さいたま市緑区
さいたま市南区
さいたま市見沼区
上尾市
蓮田市
桶川市
北本市
川越市
川口市
久喜市
所沢市
戸田市
新座市
蕨市
志木市
和光市
菖蒲町
鴻巣市
白岡町
富士見市
春日部市
本庄市
熊谷市
和光市
和光
所沢
熊谷
税理士 対応エリア
税理士 業務地域
税理士 訪問エリア
TOP