| 堤税理士事務所 ホームへ |
|
|
|
平成19年度与党税制改正大綱
成19年度与党税制改正大綱の主な内容 減価償却制度は抜本的に見直し、現行95%の償却可能限度額は撤廃する。 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産については、法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるようにし、現行10%の残存価額は廃止する。 残存価額の廃止に伴い250%定率法を導入する。 特定同族会社の留保金課税の対象から中小企業(資本金1億円以下)を除外する。 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準である基準所得金額を、1600万円(現行800万円)に引き上げる。 円滑な事業承継のため相続時精算課税制度を見直し、取引相場のない株式等を贈与した場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を500万円上乗せする特例を設ける。 住宅税制では、住宅ローン控除との選択適用として、平成19年及び20年の入居者に対して控除額を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する住宅ローン控除の特例を創設する。また、バリアフリー改修工事に係る住宅ローン残高の一定額を控除するバリアフリー改修促進税制を創設する。 上場株式等の譲渡益と配当に対する10%軽減税率(本則20%)については、1年延長した上で廃止することを明記した。 電子申告の関係では、電子証明書を取得した個人の電子申告に係る5千円の税額控除制度を創設する。 電子申告の場合には、医療費の領収書など第三者作成書類の添付を省略する措置も講じた。コンビニ納税や一定の場合の電子署名の省略も盛り込んだ。 |
| 税理士ホームへ | 経営理念 | ||
| 企業会計 | 相続税 | 確定申告 | 経営 |
| 堤会計事務所 | 埼玉会計 | 相続税 | 会社設立 |
| 相続税財産評価 |
| 税理士|会計事務所|税理士による相続税の相談|相続税の税理士 |