本年も経営革新セミナーを開催予定です
出席ご希望の方は事務所までご連絡ください
電話048(648)9380
料金3000円(資料飲み物代含む)
@年齢16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止されました。
A年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更され
ました。
通勤距離片道50km(距離比例額24,500円)、
運賃相当額30,000円、
通勤手当32,000円の場合
〔改正前)通勤手当32,000円−運賃相当額30,000円=2,000円が課税
対象通勤の距離片道15キロメートル以上の人が支給を受ける通勤手当は、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされていた。
(改正後)通勤手当32,000円−距離比例額24,500円=7500円が課税対象
(注)I運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する給与所得者が通勤のため鉄道などの交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、最も経済的かつ合理的と認められる金額
(注)2「距離比例額」とは自動車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ、一か月当たり一定の金額までが非課税とされているが、その金額
当事務所は適正税理士料金を心がけています。
HOME | お知らせ | 事務所紹介 | 経営理念 | 交通案内 | 業務案内 | セミナー案内 | よくある質問 | 料金について | リンク集 | 採用情報 | お問合せ | TKC戦略経営者ローン | お役立ちコーナー | 情報 | さいたま市大宮区税理士 | 相続税さいたま市大宮区 | 会社設立 | 消費税 |
さいたま市の税理士|会計事務所|相続税の相談|相続税の税理士 会社設立 行政書士建設会計tkc

TEL.048(648)9380
さいたま市大宮区
土手町3-88-1-3F
大宮税務署そば
税理士 行政書士 堤友幸