日本税理士会会員 堤税理士事務所 税理士・埼玉県さいたま市TKC会計事務所

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(ご不明な点は当事務所までお尋ねください。)

各人の適用条件によって納税額が違う場合があります。

適用に当たっては、自己責任でお願いします。



青色申告

青色申告とは 一般の記帳より水準の高い記帳をし、
 その帳簿で、申告をする場合、

所得の計算などで、
特典が受けられる制度
青色申告ができる人 不動産所得事業所得山林所得のある人



 
青色申告の特典の主なもの

青色申告特別控除 不動産所得又は事業所得者で、
一般的には複式簿記により記帳し、
貸借対照表。損益計算書を確定申告書に添付
確定申告期限内に提出している場合
最高65万円を控除

 また、それ以外は最高10万円を控除
青色事業専従者給与 青色申告者と同一生計親族のうち
年齢が15歳以上で、
その事業に専ら従事している人に
支払った給与は、

届出金額の範囲内で
適正な金額であれば、
必要経費として認める

 なお、青色事業専従者は、
控除対象配偶者や扶養親族になれない
貸倒引当金 対象:事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者
純損失の繰越し,

繰戻し




青色申告について



青色申告とは

青色申告の承認申請手続

青色申告の特典

 青色事業専従者給与
 
 青色申告特別控除


家事関連費

(個人的な経費との区分の仕方)



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