物納の要件
物納申請は以下の要件を満たす場合に、
納付を困難とする金額を限度として物納が認められます。
@ 納付すべき相続税額を延納によっても
金銭で納付することを困難とする事由がある。
A 納税義務者の申請がある。
・物納に充てることができる財産は、
課税価格の計算の基礎となった
財産又はその財産により取得した財産のうち
次@ABCにあげる財産となる
@ 国債及び地方債、
A 不動産及び船舶、
B 社債及び株式,証券投資信託又は貸付信託の受益証券
(※取引相場のない株式の物納について、物納の要件及びその取扱いが、別に定められている。
C 動産
但し@及びAが優先
収納価額
原則として課税価格の計算の基礎となったその財産の価額です。
ただし税務署長は、その財産が収納の時までに当該財産の状況に
著しい変化が生じたときは収納時の税法によることができます。
物納の撤回
・税務署長は、物納許可をした不動産のうちに
賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産がある場合において、
その物納の許可を受けたものが、
その後物納に係る相続税を金銭で一時に納付し、
または延納の許可を受けて納付する事ができることとなった
ときは、その不動産については、その収納後においても、その物納の
許可を受けた曰から1年以内にされたその者の申請により、その物納
の撤回を承認することができます
物納の撤回に係る延納
・物納の撤回を受けようとする場合において、
物納の許可を受けた者の申請により、
その撤回した相続税額について、
金銭で一時に納付することが困難なときは、
一定の額を限度として延納の許可をすることができます。
延納申請期限までに延納申請書に添付して提出しなければなりません。
延納申請書に添付して提出すべき担保提供関係書類を
延納申請期限までに延納申請書に添付して提出しなければなりません。
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産とされています。
【不動産】
1 担保権が設定されている等の不動産
2 権利の帰属について争いがある不動産
3 境界が明らかでない土地
4 隣接する不動産の所有者等との争訟などがある不動産
5 他の土地に囲まれて公道に通じない土地など
6 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明である等の事情がある
7 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と一体と
して利用されている不動産など
二以上の者の共有に属する不動産
8 耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
9 敷金の返還に係る債務等を国が負担することとなる不動産
10 その管理又は処分費用の額がその収納価額と比較し
て過大となると見込まれる不動産
11 公の秩序などを害するおそれのある目的に使用されている不 動産
その他社会通念上適切でないと認められるような不動産
12引渡しに際して、通常必要とされる行為がされていない不動産
物納劣後財産(略)
物納申請書に 添付して
物納申請期限までに提出すべき
物納手続関係書類が定められています
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