相続税が現金で一時に納付できないときには、
許可を受けて、延納、または物納の制度を利用することができます。
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@ 申告・更正・決定により納付すべき相続税額が A 金銭で一時に納付することを困難とする金額 B 担保の提供があること (注)延納税額が50万円未満で、 は、担保の提供を要しません。
C 納税義務者の申請があること D 延納の期間は次によります。 ・ 5年以内 事業用の減価償却資産 (注)特定法人の範囲
・延納方法は次によります。
ただし、その計算した金額が |
物納申請は以下の要件を満たす場合に、 ・物納に充てることができる財産は、 財産又はその財産により取得した財産のうち
@ 国債及び地方債、 但し@及びAが優先
原則として課税価格の計算の基礎となったその財産の価額です。 ただし税務署長は、その財産が収納の時までに当該財産の状況に
著しい変化が生じたときは収納時の税法によることができます。 物納の撤回 ・税務署長は、物納許可をした不動産のうちに ときは、 許可を受けた曰から1年以内にされた ・物納の撤回を受けようとする場合において、 延納申請期限までに延納申請書に添付して提出しなければなりません。
延納申請書に添付して提出すべき担保提供関係書類を 延納申請期限までに延納申請書に添付して提出しなければなりません。
次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産とされています。 【不動産】 1 担保権が設定されている等の不動産 2 権利の帰属について争いがある不動産 3 境界が明らかでない土地 4 隣接する不動産の所有者等との争訟などがある不動産 5 他の土地に囲まれて公道に通じない土地など 6 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明である等の事情がある 7 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と一体と して利用されている不動産など 8 耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。) 9 敷金の返還に係る債務等を国が負担することとなる不動産 10 その管理又は処分費用の額がその収納価額と比較し て過大となると見込まれる不動産 11 公の秩序などを害するおそれのある目的に使用されている不 動産 12引渡しに際して、通常必要とされる行為がされていない不動産 物納劣後財産(略) 物納申請書に 添付して |
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