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平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について
耐用年数経過時点に残存簿価(1円)まで償却できる、

定率法の算定方法として、250%定率法を導入。

250%定率法とは、
定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、
この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から
残存年数による均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に1 円まで償却する方法。

平成19年3月31日以前に取得した既存資産については
償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の
翌年度以後の5年間で、残存簿価(1円)まで償却できます。
(19年4月1日以後に開始する事業年度から適用。)
 
固定資産とは、 
土地(土地の上に存する権利を含む。)、
減価償却資産、電話加入権
その他の資産で政令で定めるものをいう。

 減価償却資産とは
 建物、構築物、機械及び装置、
船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権
その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう


減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 概略

内国法人の各事業年度終了の時において有する
減価償却
資産につきその償却費として
当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、
その内国法人が当該事業年度において
その償却費として損金経理をした金額のうち、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ
政令で定める償却の方法の中から
その内国法人が当該資産について
選定した償却の方法)に基づき
政令で定めるところにより計算した金額)に達するまでの金額とする。
損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が
償却費として損金経理をした事業年度)前の各事業年度における
当該減価償却資産に係る損金経理額のうち
当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。

選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、
償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他
減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。








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