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| 平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について 耐用年数経過時点に残存簿価(1円)まで償却できる、 定率法の算定方法として、250%定率法を導入。
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| 平成19年3月31日以前に取得した既存資産については 償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の 翌年度以後の5年間で、残存簿価(1円)まで償却できます。 (19年4月1日以後に開始する事業年度から適用。) |
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