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平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について
耐用年数経過時点に残存簿価(1円)まで償却できる、

定率法の算定方法として、250%定率法を導入。

250%定率法とは、
定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、
この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から
残存年数による均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に1 円まで償却する方法。

平成19年3月31日以前に取得した既存資産については
償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の
翌年度以後の5年間で、残存簿価(1円)まで償却できます。
(19年4月1日以後に開始する事業年度から適用。)

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