(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 概略
内国法人の各事業年度終了の時において有する
減価償却資産につきその償却費として業年度の損金の額に算入する金額、
当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、
その内国法人が当該事業年度において
その償却費として損金経理をした金額下この条において「損金経理額」という。のうち、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ
政令で定める償却の方法の中から
その内国法人が当該資産について
選定した償却の方法方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき
政令で定めるところにより計算した金額項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
う。
損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が
償却費として損金経理をした事業年度下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における
当該減価償却資産に係る損金経理額償却資産が適格合併又は適格分割型分割のうち
当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、
償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他
減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。