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@改正により、
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産
は「旧制度」で償却計算し、
平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産は
「新制度」で償却計算をする。
A減価償却資産について1円まで償却ができるようになった
B平成19年改正により残存価額が廃止され。
1円を残し償却ができる
![]()
有形固定資産の残存価額は、10%
また、償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却ができた
無形固定資産は0であった
新制度では残存価額、償却可能限度額がともに廃止され
残存簿価、1円を残し償却ができる
![]()
旧定額法(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産)
取得価額から残存価額(10%)を控除した90%相当額を
耐用年数にわたり定額で償却します
(ここまでは従来と同じ)
改正点
償却可能限度額(取得価額の95%)に達した事業年度の
翌事業年度以降5年間で、
取得価額の5%相当額を均等償却し、
最終的には、1円まで償却ができるようになった
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の![]()
例えば、取得価額100万円耐用年数5年の場合
100万円ー10万円÷5=18万円
したがって初年度12月事業供用した場合
1年目から5年目までは毎年18万円の減価償却費が計上され、
6年目に償却可能限度額5万円(取得価額の95%)に達し、
6年目の減価償却費は5万円となる
(未償却残高)10万円ー5万円(償却可能限度額)
7年目から11年目までの5年間は
(5万円ー1円)÷5年=9999円の減価償却費となる
12年目には端数4円を償却することとなるが、
11年目に計上することも可能であるとする説もある。
平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産の![]()
取得価額×定額法償却率×使用月数÷事業年度(通常12か月)
例えば、取得価額100万円耐用年数5年の場合
100万円を5年で割った20万円が
償却費となると考えるとわかりやすい
100万円×定額法償却率0.200=20万円
したがって初年度12月事業供用した場合
20万円×12月÷12月=20万円
1年目から4年目までは毎年20万円の減価償却費が計上される、
5年目の減価償却費は
(未償却残高)この場合20万円ー1円(償却可能限度額)
=199.999円となる
定率法はこちら
![]()
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産→「旧定額法」や「旧定率法」
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産→「定額法」や「定率法」
などの償却方法で減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみ
平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、
旧定額法又は償却費
前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。
この場合、償却方法の選定の届出が必要です。
例えば、新たに業務を始めた場合には、
減価償却の方法を選定してその所轄の税務署長に届け出なければなりません。
この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。
また、償却方法を変更するときは、
変更する前事業年度末までに変更申請書を提出し承認をうけることが必要。
定率法
定率法<定額法
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