|
企業会計 確定申告 相続税 雇用保険 労働保険
 パソコン会計格安料金プランもございます

法人税のご質問はお気軽に
048−648−9380
まで、どうぞ

役員 役員給与 交際費 特殊支配同族会社 減価償却定率法定額法残存価額定率法計算例home



TKC堤会計事務所/堤税理士事務所



減価償却について


@改正により、

平成19年3月31日までに取得した減価償却資産

は「旧制度」で償却計算し、

平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産は

「新制度」
で償却計算をする。

A減価償却資産について
1円まで償却ができるようになった

B平成19年改正により残存価額が廃止され。

1円を残し償却ができる

旧制度では
有形固定資産の残存価額は、10%
また、償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却ができた
無形固定資産は0であった

新制度では残存価額、償却可能限度額がともに廃止され

残存簿価、1円を残し償却ができる



定額法の計算方法

旧定額法平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

取得価額から残存価額(10%)を控除した90%相当額を
耐用年数にわたり定額で償却します
(ここまでは従来と同じ)

改正点

償却可能限度額(取得価額の95%)に達した事業年度の
翌事業年度以降5年間で、
取得価額の5%相当額を均等償却し、
最終的には、1円まで償却ができるようになった



平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産計算例

例えば、取得価額100万円耐用年数5年の場合

100万円ー10万円÷5=18万円
したがって初年度12月事業供用した場合

1年目から5年目までは毎年18万円の減価償却費が計上され、

6年目に償却可能限度額
5万円(取得価額の95%)に達し、

6年目の減価償却費は5万円となる
(未償却残高)10万円ー
5万円(償却可能限度額)

7年目から11年目までの5年間は

5万円ー1円)÷5年9999円の減価償却費となる

12年目には端数4円を償却することとなるが、
11年目に計上することも可能であるとする説もある。



平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産計算例

取得価額×定額法償却率×使用月数÷事業年度(通常12か月)


例えば、取得価額100万円耐用年数5年の場合

100万円を5年で割った20万円

償却費となると考えるとわかりやすい

100万円×定額法償却率0.200=20万円

したがって初年度12月事業供用した場合

20万円×12月÷12月=20万円

1年目から4年目までは毎年20万円の減価償却費が計上される、

5年目の減価償却費は
(未償却残高)この場合20万円ー
1円(償却可能限度額)
=199.999円となる




定率法はこちら

定率法の計算方法

 


平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産→「旧定額法」や「旧定率法」

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産→「定額法」や「定率法」
などの償却方法で減価償却を行います。

 
なお、平成10年4月1日以後に取得した
建物の償却方法は、定額法のみ

平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、
旧定額法又は償却費

 前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。

この場合、償却方法の選定の届出が必要です。
例えば、新たに業務を始めた場合には、
減価償却の方法を選定してその所轄の税務署長に届け出なければなりません。
この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。
 
また、償却方法を変更するときは、
変更する
前事業年度末までに変更申請書を提出し承認をうけることが必要。



定率法



定率法定額法

 

ご相談はこちらへ  
埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F
電話 048−648−9380
お気軽にご相談下さい



TKC堤会計事務所 
さいたま市大宮区浦和上尾川口川越戸田桶川などの税理士業務は
経験豊富な税理士が毎月ご訪問する、当会計事務所にお任せ下さ
い。

堤税理士事務所

財産評価 リンク リンク リンク

税理士による相続税相談相続税の税理士



適正料金を心がけ、事業開始当初は、安い料金でも毎月税理士がお伺いいたします。

税理士ホーム 埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F



TKC堤会計税理士事務所 

法人税のご質問はお気軽に048−648−9380まで、どうぞ


法人税で比較的よく問題になる項目についての説明です

役員 役員給与 交際費 特殊支配同族会社 減価償却