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法人税の税務調査でよく指摘される項目です 調べたい項目をクリックしてください
売上 仕入れ、経費 役員給与 交際費 高額な旅費、備品購入 修正申告 推計課税とは
| 法人税の計算のしかた | 株式会社等への税金の課税は、法人税法により行われます。 計算方法は、アバウトに説明しますと、 売上-経費=利益(所得) となり、この通常、利益(所得)に対して法人税が課税されます。 |
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| 売上 売上をもらした場合には、通常役員賞与課税もされ、 社長個人の源泉税も支払わなければならなくなります。 特に注意したいのは、飲食店などで、 従業員などが売上を漏らしても、 会社に対して 法人税、源泉税が課税されるという点です。 管理が甘い体質をもった会社は 税金以前の問題で、 会社経営が立ちいかなくなる危険があります |
したがって、まず売上を正確に把握することが大事です。 税務調査でも、売上を調べないことは、通常ありませんし。 比重としては、半分以上時間を充てられます。 飲食店、小売業などの現金商売の場合には、 現況調査として、無予告に調査に来る場合もあります。 飲食店などは、日頃の現金管理が非常に大事になります。 したがって、現金出納帳の記帳はもちろん、レジペーパーとの照合、 伝票、領収書等へのナンバリング管理 現金残高との照合が重要になります。 現金管理は毎日金種まで合わせることを要求し、 ファックスなどで、毎日報告を受けることが必要です。 。 また、特に決算期前、決算期後の売上、仕入れについては、 棚卸しとの関係も含めて、重点的にチェックされます。 |
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| 仕入れ、経費 |
仕入れ経費については、領収書を日付順にスクラップブックに 貼って、整理することが、必要です。 |
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| 役員給与について | 定期同額給与以外は、 損金不算入(経費にならない)との規定がありますので、ご注意ください。 株主総会、取締役会での役員報酬の決議が重要になります。 |
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| 交際費については、 損金算入限度額の規定があります 頻繁な飲食代については、役員賞与など 給与課税されないよう、説明できるようにする 従業員に対して金銭で支給したものは、 一部を除いて、基本的には 給料課税されると考えて、 税法等でよく調べることが必要です。 |
税務調査では、小規模事業者に対しては、 個人的な経費のつけ込みがされていないか 土日の飲食代などは、 業務上のものであることを 説明できるようにしておく事が大切 |
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高額な旅費、備品購入などの支払い |
業務上のものであることを説明できるようにしておく事が大切 |
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消費税について 社宅家賃について |
地代、住宅等の消費税を課税仕入としていないか 課税、非課税について勘定科目ごとにチェックする必要があります。 社宅家賃については、契約が会社名になっているか 適正家賃を徴収しているか注意 |
その他、会社の税金としては
消費税、給料の源泉所得税の支払いがあります。
確定決算主義
減価償却費、引当金などは、
確定決算書に損金経理により計上し、
申告書に所定の記載をしないと、
経費として認められませんので、
ご注意下さい。
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