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法人税で比較的よく問題になる項目についての説明です

役員 役員給与 交際費 特殊支配同族会社 減価償却   寄附金 リース取引


すべての法人で関係がある役員の給与に関する規定です。 税務調査


内国法人がその役員に対して支給する給与

(退職給与
新株予約権によるもの
並びに
使用人としての職務を有する役員
に対して支給する当該職務に対するもの
並びに第三項の規定の適用があるものを除く。)

のうち
次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、
損金の額に算入しない。
使用人としての職務を有する役員
とは、

役員
(社長、理事長等一定のものを除く。)
のうち、
部長、課長その他法人の使用人としての
職制上の地位を有し、
かつ、
常時使用人としての職務に
従事するものをいう
「定期同額給与」
とは?
その支給時期が一月以下の
一定の期間ごとである給与で

その事業年度の各支給時期に
おける支給額が同額であるもの

その他政令で定める給与
事前確定届出給与
とは?
その役員の職務につき
所定の時期に
確定額を支給する定めに
基づいて支給する給与

(定期同額給与及び
利益連動給与を除くものとし、

定期給与を支給しない役員に対して
支給する給与
(同族会社に該当しない内国法人が
支給するものに限る。)
以外の給与にあつては
政令で定めるところにより

納税地の所轄税務署長に
届出を
している場合における
給与に限る。)
利益連動給与
とは?
同族会社以外の
内国法人が

その業務執行役員
に対し支給する
利益連動給与で

右の要件を
満たすもの

(他の業務執行役員のすべてに対して

右に掲げる要件
を満たす

利益連動給与を
支給する場合に
 限る。)
 その算定方法が、
当該事業年度の利益に
関する指標を基礎とした
客観的なもの
(次に掲げる要件を満たす
ものに限る。)であること。

(1) 確定額を限度としている
ものであり、
かつ、
他の業務執行役員に対して
支給する
利益連動給与に係る
算定方法と
同様のものであること。
(2) 政令で定める日までに、
報酬委員会が決定をして
いること
その他適正な手続として
政令で定める手続を経
ていること。
(3) その内容が、
(2)の決定又は手続の
終了の日
以後遅滞なく、
有価証券報告書に記載
、その他定める方法に
より開示されていること。
ロ その他政令で定める要件



2.内国法人がその役員に対して支給する給与
(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)
の額のうち
不相当に高額な部分の金額
として政令で定める金額は?
その内国法人の
各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
 内国法人が、事実を隠ぺいし、
又は仮装して経理をすることにより
その役員に対して支給する給与の額は?
損金の額に算入しない。
 前三項に規定する給与には? 債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
 前二項に定めるもののほか、適用に関し必要な事項は、政令で定める。




役員の給与等(法人税法第三十四条―第三十六条)

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入


内国法人である特殊支配同族会社が
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与

(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。
の額
(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)
のうち
当該給与の額を基礎として計算した所定の金額は、
損金の額に算入しない

特殊支配同族会社
とは?
業務主宰役員関連者」が
@その同族会社の発行済株式又は出資
(自己株式等を除く。)の
総数又は総額の
百分の九十以上の
株式又は出資を有する場合等における
当該同族会社

A(当該業務主宰役員
及び
常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が
常務に従事する役員の総数の
半数を超えるものに限る。)
をいう。
業務主宰役員関連者
とは?
(同族会社の業務主宰役員
(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。
及び当該業務主宰役員と
特殊の関係のある者として
政令で定める者
適用除外は? その特殊支配同族会社の基準所得金額
が政令で定める金額以下である事業年度
その他政令で定める事業年度については、
前項の規定は、適用しない。
基準所得金額とは? 当該事業年度開始の日前
三年以内に開始した各事業年度
又は
各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額等で
政令で定めるところにより計算した金額をいう。
内国法人が
特殊支配同族会社に
該当するかどうかの
判定の時期は
その内国法人の
その事業年度終了の時の現況による。
 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 
内国法人がその役員
と政令で定める特殊の関係のある使用人に
対して支給する給与
の額のうち
不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。


 


 

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