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法人税で比較的よく問題になる項目についての説明です
| 役員 | 役員給与 | 交際費 | 特殊支配同族会社 | 減価償却 寄附金 | リース取引 |
すべての法人で関係がある役員の給与に関する規定です。 税務調査
| 2.内国法人がその役員に対して支給する給与 (前項又は次項の規定の適用があるものを除く。) の額のうち 不相当に高額な部分の金額 として政令で定める金額は? |
その内国法人の 各事業年度の所得の金額の計算上、 損金の額に算入しない。 |
|---|---|
| 3
内国法人が、事実を隠ぺいし、 又は仮装して経理をすることにより その役員に対して支給する給与の額は? |
損金の額に算入しない。 |
| 4 前三項に規定する給与には? | 債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。 |
役員の給与等(法人税法第三十四条―第三十六条)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
内国法人である特殊支配同族会社が
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与
(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)
の額
(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)
のうち
当該給与の額を基礎として計算した所定の金額は、
損金の額に算入しない
内国法人である特殊支配同族会社が
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与
(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)
の額
(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)
のうち
当該給与の額を基礎として計算した所定の金額は、
損金の額に算入しない
| 特殊支配同族会社 とは? |
「業務主宰役員関連者」が @その同族会社の発行済株式又は出資 (自己株式等を除く。)の 総数又は総額の 百分の九十以上の 株式又は出資を有する場合等における 当該同族会社 A(当該業務主宰役員 及び 常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が 常務に従事する役員の総数の 半数を超えるものに限る。) をいう。 |
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| 業務主宰役員関連者 とは? |
(同族会社の業務主宰役員 (法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。 及び当該業務主宰役員と 特殊の関係のある者として 政令で定める者 |
| 適用除外は? | その特殊支配同族会社の基準所得金額 が政令で定める金額以下である事業年度 その他政令で定める事業年度については、 前項の規定は、適用しない。 |
| 基準所得金額とは? | 当該事業年度開始の日前 三年以内に開始した各事業年度 又は 各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額等で 政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
| 内国法人が 特殊支配同族会社に 該当するかどうかの 判定の時期は? |
その内国法人の その事業年度終了の時の現況による。 |
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前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。






