| 1 事業所得とは | 2、所得計算方法 | 3、収入 | 4、必要経費 | 事業に専ら 従事する 親族 がある場合 |
青色申告の承認申請 |
| 減価償却費 |
| 1 事業所得とは | 事業所得とは、 商工業者、 農漁業者、 医師、弁護士など の事業から 生ずる所得をいう |
不動産の貸付けに よる所得は、 原則として、 不動産所得となる |
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| 2、所得計算方法 | 総収入金額−必要経費 =事業所得の金額 |
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| 3、収入 |
売上代金や ロ 商品などを ハ 事業付随収入 |
原則として 商品等を販売(引渡)した日 サービス役務を 提供、完了した日 が売上計上の日となるので 売掛金、未収入金についても 売上計上する必要がある |
| 4、必要経費 |
イ 仕入、外注費 ロ 給与、賃金 ハ 地代、家賃 ニ 水道光熱費 ホ 租税公課へ 保険料 ト 消耗品費 チ 減価償却費 リ 手数料 ヌ 旅費交通費 ル 通信費 など |
家事上の経費との 区分の仕方はこちら 仕入商品などについては、 売れていないものは、 必要経費にできない (棚卸に計上) 経費などの 未払金 で期末までに、 債務が確定している ものは、 必要経費にできる。 |
| 事業に専ら 従事する 親族が ある場合 |
同一生計親族に支払う 給料などは、 原則として 必要経費にならない ただし、 一定の要件の下 右のように取り扱われます |
(イ) 青色申告者の場合 事前に所轄税務署に 届出書を提出し、 一定の要件を満たす場合、 届出書記載金額範囲内で 必要経費に算入。 |
| (ロ) 白色申告者 専ら事業に 従事している場合 最高50万円 (配偶者は最高86万円) が必要経費算入 (配偶者、扶養控除等は 同時に、受けられない) |
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| 税額の計算方法 | 事業所得は、他の所得、 と合計して 総所得金額を求め、 |
確定申告によって 税金を計算します。 |
消費税の納税義務者は、消費税の申告義務があります
なお、納付すべき消費税については、
所得税法上、必要経費になります。
| その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出 | |||
その年の1月16日以後に新たに開業した人は、 開業の日から2か月以内 |
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所得税の青色申告承認申請書(PDF)
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