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交際費等(飲食費)に関するQ&A 平成18年4月1日以後開始する事業年度等から適用される 1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く。)」が一定の要件の下で除外されました。 (注) 「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等の飲食費をいう (2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。 (書類の保存要件) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます イ その飲食等のあった年月日 ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 ハ その飲食等に参加した者の数 ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 (注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。 ホ その他参考となるべき事項 2 交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為 (飲食その他これに類する行為) 交際費等から除かれる、「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、 得意先等の業務の遂行や行事に際しての、「弁当代」などが対象となる。この弁当は、得意先等で相応の時間内に飲食されると想定されるものをいう。 なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、交際費等に該当することになる ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」は、飲食等のために要する費用とすることができる。 飲食等のために要する費用としては、テーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となる。 一方、得意先等を飲食店等へ送迎するためのその送迎費自体は交際費等に該当する。 なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はない。 飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、交際費等の範囲から除かれない。(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合がある。)。 この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、 その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、 社内飲食費に該当することはないが、 得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがある。 飲食費から社内飲食費が除かれることの意味は、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということ。 したがって、親会社の役員等であっても、 連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、その者との飲食費が社内飲食費に該当することはない。 また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合は社内飲食費に該当しない ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。 交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が5,000円以下の費用が対象となります 単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。 1人当たりの金額=飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加した者の数 1人当たりの金額が5,000円を超える費用については、その費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。 1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるか どうかの判定を行って差し支えありません。 しかしながら、それら飲食等が一体の行為であると認められるとき、には、その行為の全体で、1人当たり5,000円以下の判定を行うことになります。 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、判定します。 したがって、「飲食等のために要する費用」の消費税等の額については、税込経理方式の場合は支出する金額に含まれ、税抜経理方式の場合には支出する金額に含まれない。 従来から交際費等に該当しない会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)は、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用である限りにおいて、交際費等に該当しない (A)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。 これは、社外の得意先等の事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要がある (なお、氏名の一部又は全部が相当の理由で明らかでないときには、記載を省略して差し支えない。)。 自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではない。 (保存書類への記載事項) 一定の書類の保存要件としての記載事項の記載に当たっては、 原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、 相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、 「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。 また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。 なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たる。 今般の税制改正において、申告書別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の改正はない。 したがって、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たり5,000円以下の飲食費を独自に明細書に表示する必要はない。 なお、連結納税申告に係る申告書別表十五の二の交際費等の記載に当たっても、同様 (A)法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費が一定の要件の下で除外されましたが、その適用関係については、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用されることとされていますので結果として、当該事業年度又は連結事業年度が開始している法人の支出する飲食費が対象とされることとなります。 したがって、その法人の事業年度等を基礎とした適用関係となり、飲食費の支出ベースでの適用関係とはなりませんので、平成18年4月1日以後に支出をした1人当たり5,000円以下の飲食費については、その支出をした日の属する事業年度等が平成18年4月1日前に開始した事業年度等である法人の場合には、交際費等の範囲から除外することはできません。
役員給与について 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 この場合の給与からは、 退職給与、 新株予約権によるもの 以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与 法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与が除かれます。 1(定期同額給与) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など 注意点 例えば、3月決算の場合は、通常定時総会が5月に開催されるので、通常6月から翌年5月までの報酬が一定であることが要求されている。特に、4月から報酬を上げた場合には損金不算入になるとしている。 事業年度の中途で定期給与の額を減額した場合で、経営の状況が悪化したものの「著しい悪化」までに至らないケースは定期給与の全額が定期同額給与にならないので要注意である。 2(事前確定届出給与) その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その給与に係る職務の執行を開始する日、または、会計期間開始の日から3か月を経過する日 のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの (注) 平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の届出期限は、平成18年6月30日となります。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。 3(利益連動給与)ーーー同族会社は対象外 同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次のイからハまでのすべての要件を満たす給与 ただし、他のすべての業務を執行する役員に対して次のイからハまでのすべての要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。 イ その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。 (イ) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。 (ロ) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(保険会社の場合は4か月を経過する日)までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。 (ハ) その内容が上記(ロ)の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。 口 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。 ハ 損金経理をしていること。 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について 内容 1、 対象 業務主宰役員役員及びその同族関係者(業務主宰役員グループという)が株式の90%以上を保有し、 かつ常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社を対象としている。 2、法人税の損金不算入額 業務主宰役員に対して支給する給与のうち給与所得控除相当部分の金額 3、適用除外 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度 用語の意味 1、業務主宰役員 法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る 税務上の役員のうち会社の経営に最も中心的にかかわっている者をいう。 通常は代表取締役、社長が該当することが多いと思われるが、 実質的なかかわりにより判断する 役員給与の多寡も判断材料の一つにする 取締役等の役員でなくても会社の経営に従事しており税法上役員となる場合には、業務主宰役員になることもある。 2、業務 定義されていない(事業、営業、製造等の意味であろうと思われる) 共同又は親子で事業を行っている場合には、給料が高いほうが、業務主宰役員になると考えられる。 3、業務主宰役員関連者 業務主宰役員の 親族 事実上の婚姻関係者 使用人 金銭等により生計維持しているもの 親族、事実上の婚約関係者、使用人と生計を一にするこれらの親族 業務主宰役員等が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 ORの者、 又は業務主宰役員等+ORの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 の者OR業務主宰役員等及びの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 は業務主宰役員等が支配する同族会社の子会社や孫会社など支配力が及ぶ関係会社のことを言っている 4、同族会社を支配している場合とは 株式の90%以上を有する 次の議決権の90%以上を有する イ 事業の全部、重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、現物出資 ロ 役員の選任解任 ハ 役員の報酬、賞与等 ニ 剰余金または利益の配当 これらの事項の拒否権付株式を1株だけ発行して業務主宰役員が所有した場合、普通株式の大多数を業務主宰役員関連者に該当しない人に所有させたとしても支配していると判定される。 5、業務主宰役員グループ=++ 業務主宰役員+その親族等のうち役員 業務主宰役員等が支配する同族会社 業務主宰役員等のうち役員以外のもの 6、 業務主宰役員グループの判定 業務主宰役員グループと同一の内容の議決権を行使することに同意している場合は その議決権を、業務主宰役員グループが有しているとみなされる
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