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確定申告 さいたま市,埼玉県さいたま市大宮区・税理士

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皆様のお役に立てるよう努めてまいります。
確定申告書,青色申告帳簿作成のご相談は随時お受けいたしております。

さいたま市大宮区浦和区岩槻川口市上尾市など埼玉県内、
 
お気軽に048(648)9380までご相談下さい 

扶養控除額


平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。

  1.  一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
  2.  特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
不動産所得

青色申告

事業所得

確定申告非課税

消費税


青色申告の特典

所得控除

寄付金控除

税率の改正

地震保険料控除

減価償却改正


医療費控除の注意点

まずその費用が、医療(治療)に該当するか否か?

@その年に支払ったものは控除できる。

まず領収書を支払日順に並べましょう。

 未払いのものは控除できません

A同一生計親族の医療費はその負担した者の控除対象となる

(扶養関係に関係なし)

Bマッサージ、薬代は医療費、治療費であれば控除してよい

C健保組合等の給付金や保険金等で補填された金額は、

医療費から控除する

「保険金などで補てんされる金額」には、

高額療養費、出産育児一時金は含まれるが、

出産手当金は含まれない。

社会保険からの出産手当金は医療費から差し引く必要なし

(詳しくは、当税理士事務所までお尋ねください)

D差額ベッド代

は原則として、医療費控除の対象とならないが

治療上必要な場合などは、医療費控除の対象となる。

E被相続人の死亡後に支払った医療費

 被相続人の同一生計親族の医療費控除の対象となる

 死亡後に支払った医療費は相続税の債務控除の対象となる

F老人保健施設に支払う食事等

 食事、室料、入浴、おむつ等の費用は、

医療費控除の対象となる

G要介護度1から5の要介護認定を受け

指定介護老人福祉施設(特養)に入所する者

(介護費+食費+居住費)の自己負担額×二分の一が

医療費控除の対象となる 

H介護保険制度の介護サービス事業者から

要介護者等が受ける

居宅サービス、介護予防サービスのうち

療養上の世話の費用分は医療費控除の対象となる。

(詳しくは当事務所にお尋ねください。)

I通院にかかった交通費も対象になる(明細を添付)


(詳しくは、当税理士までお尋ねください)


人的所得控除


社会保険料控除等

前納した社会保険料、小規模企業共済等掛金は、

前納の期間が1年以内であるものは、控除の対象となる。が

生命保険、損害保険料控除は前納分は控除対象としない。


給与の支払いを受ける人と

生計を一にする親族の社会保険料を

給与の支払いを受ける人が支払った場合には、

控除の対象となる。

基本的に、

年前年未払のものを本年払った
場合以外は、未払のものは控除できない。


お客様の繁栄は、私たちの喜びです。
ご発展の秘訣は良き税理士に巡り会うことと自負しております。
私たちは最善のノウハウによって、お客様の成長を積極的にサポートいたします。
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法人の顧問料金

<会計経営指導>
原則、毎月1回訪問し、パソコン会計入力指導を通じお客様が財務経理について、理解していただくと同時に、経営感覚を身につけられるよう、ご指導させて頂きます。

当事務所では、良心的料金を目指しております。

法人の顧問料金


会社設立から1年以内のお客様
(会社設立支援格安料金)
 月額30.000円(年間36万円)
 

年間売上が1億円以下のお客様
毎月税理士が訪問いたします
月額40.000円(年間48万円)

年間売上が3億円以下のお客様
毎月税理士が訪問いたします
 月額45.000円(年間54万円)

 
年間売上高が5億円以下のお客様
毎月税理士が訪問いたします
 月額50.000円(年間60万円)
 

5億円を超えるお客様は別途ご相談ください。


(料金はすべて消費税抜きです。)

 上記はあくまでも標準的な料金ですので、
最終的にはお客様とのお話し合いにより
決定させていただきます

当事務所は適正税理士料金を心がけています

まずはご相談ください。

当事務所では、下記のご支援を行っています。
  • <税務調査立会い> 税理士会等で論文作成、講演経験豊富な税理士
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平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。

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