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相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士

申告期限

相続の開始を知った曰の翌日から10か月以内に

被相続人(お亡くなりになった人)の

死亡時の住所地


所轄税務署に申告します




相続発生から、やらなければならない手続


7日以内に死亡届を提出

 葬式費用の領収書を保管

  
  
遺言書の有無を確認
          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に
被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)

 
          
      

10ヶ月以内  

相続税の申告、納税期限までに

遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
     

        遺産分割協議書の作成

       相続税申告書の作成


       遺産の名義変更手続き




 法定相続人が4人の場合
  の基礎控除額はいくら?

 5000+1000万円×4=9000万円です



相続税の基礎控除額
(相続税の免税点)


基礎控除額
 =5000万円+1000万円×法定相続人の数

 



解説  相続税の計算の仕方






相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。

相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。

①正味遺産額 > ②基礎控除額

の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。


②基礎控除額
 
 =(5000万円+1000万円×法定相続人の数
*)




税理士による相続税の相談相続税の税理士

相続税財産評価 リンク リンク リンク

 相続税の申告書はどのような場合に提出しなければならないのか?


 
相続または遺贈によつて財産を取得した人は、
その被相続人(お亡くなりになった人)から
相続などで財産を取得したすべての人の
相続税
の課税価格の合計額が、

その遺産にかかる基礎控除
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超える場合で、

配偶者の税額軽減の規定の適用をしないものとして
相続税額の計算を行つた場合に
納付税額が算出されるときは、
相続の開始日の翌日から10か月以内に
相続税の申告書を
被相続人の死亡時の住所地の税務署長に提出する必要がある





当税理士事務所では、相続税の申告書を毎年多数提出しております。相続税の申告を今まで御依頼いただいたお客様からは御満足の声を多数頂いております。相続税から、分割協議書まで,相続税専門税理士がご支援

 相続税は経験豊富な税理士に、ご依頼下さい

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税理士行政書士による相続税申告書作成、
 分割協議書作成の報酬料金について
見積書を作成し、納得いただいてからのご契約となります。
相続税申告、分割協議書の報酬料金は
相続財産が約1億円の場合、60万円前後です  
相続税、財産評価は、相続税土地評価に詳しく経験豊富な、
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         相続税の計算申告の仕方(一部)
相続税の計算方法 相続税額の控除

相続税がかかる人

生命保険などをもらった場合

(生命保険金のうち
500万円×法定相続人数の金額は非課税



借金・未払金などは
相続財産から引けます
債務控除)

相続税の免税点は?
  遺産に係る基礎控除額


配偶者(妻又は夫)に
対しては
相続税が安くなります


相続人に未成年者がいる場合


障害者がいる場合


相続が相次いだ場合

外国の税が課税された場合


相続税の税率・申告期限・
現金で納められない場合は?

相続税の税率

申告期限

現金で納められない場合は

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当事務所は、平成4年、
埼玉県さいたま市で
税理士事務所を開設しました

法人税・相続税を中心に
埼玉県の皆様の、
身近な相談相手です。

平成20年には税理士会大宮支部
より表彰されました。

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相続税など、お客様の実状に応じ、

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