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養子がいる場合
A被相続人に実子がいるとき、
法定相続人数には
養子のうち 1人まで、
実子がいないときは
養子のうち2 人までを加えます。
尚、被相続人の特別養子、連れ子、その他一定の者はこの制限は受けない。
課税上弊害がある場合 (相続税を安くするため無理に養子の数を増やした場合など)
には、相続税法上 養子の基礎控除は認められない場合があります。
個別事情により、適用の可否、納税額が違う場合があります。適用は自己責任でお願いします。
ご参考 相続税の計算の仕方
| 相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。 相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が 基礎控除額を超える場合にその超える部分 (課税遺産総額)に対して、課税されます。 @正味遺産額 > A基礎控除額 の場合に その超える部分 (課税遺産総額) に対して、課税されます。 A基礎控除額 =(5000万円+1000万円×法定相続人の数*) |
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