相続税・財産評価についての解説
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相続税における時価の意義
課税時期
共有財産
財産の評価
宅地の評価
土地の評価
建物・貸家など
株式・公社債・預金など
土地の評価上の区分
地目
評価単位
評価の方式
土地の上に存する権利
1.
市街地とその周辺
(路線価地域)
は
路線価
をもとに評価
路線に接する宅地の
価額の計算方法
上記1.以外
は原則として
固定資産税評価額×
倍率
で評価
小規模宅地等の評価減
事業用宅地等
居住用宅地等
国の事業供用、宅地など
特定の同族会社の事業用宅地等
不動産貸付等の用に供されていた、宅地など
借地権
自用地の評価額×借地権割合
定期借地権
自用地の評価額×
借地権設定時における定期借地権割合
貸宅地
自用地の評価額-
(自用地の評価額×借地権割合)
貸家建付地
(貸家、マンションなどの敷地)
自用地の評価額
×(1−借地権割合×借家権割合)
農地
家屋
評価額は固定資産税評価額と同じ。
付属設備
門、塀、外井戸等の附属設備の価額は、
再建築価額から経過年数に応ずる減価額を控除した価額を基とし、
家屋とは別に評価します。
貸家
固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
借家権
一般動産
書画・骨董
販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価の定めによって評価
それ以外のものは、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価
上場株式
取引相場のない株式
特定同族会社株式等
公社債
割引債
貸付信託
投資信託
預金・貯金
土地などの財産評価で
その土地に個別事情や法的な利用制限
たとえば、
形のよくない土地、
路線価のある道に面していない土地、
利用制限がある土地
道路に面していない土地
宅地内に私道がある土地など、
傾斜のある土地、がけ地
土壌汚染のある土地
広大地
市街地にある山林など
その他個別事情のある土地の評価
また建築中の建物の評価については、要注意です。
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