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修繕費
次に挙げる支出については、その支出を修繕費として
その年分の必要経費に入れることができます。
(1)
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おおむね3年以内の期間を周期として行われる
修理、改良などであるとき、
又は一つの修理などの金額が、20万円未満のとき。
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(2)
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一つの修理、などの金額のうちに
資本的支出か
修繕費か不明の金額がある場合で、
その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、
又は一つの修理などの金額が、60万円未満のとき。
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不動産所得の金額が赤字の場合、
他の黒字の所得と差引計算を行うことになっています。
これを損益通算いいます。
しかし、不動産所得の金額の赤字のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
(1)
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生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの |
(2)
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土地等を取得するために要した
負債の利子の金額で一定のもの |
(3)
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その他 |
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