19年分所得税・確定申告注意点

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不動産所得とは 不動産収入金額とその計算 所得税の青色申告承認申請(PDF)
所得の計算方法 修繕費 必要経費

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

(PDF)

税額の計算方法
不動産所得の金額が赤字の場合

個人事業の開廃業等届出書(PDF)

事業的規模の判定
青色申告承認申請書

(ご不明な点は当事務所までお尋ねください。)

各人の適用条件によって納税額が違う場合があります。

適用に当たっては、自己責任でお願いします。


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新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など


 新しく、不動産収入が生じたときは、
次のような届出書や申請書があります
該当するものを提出する必要があります。

(1)
「個人事業の開廃業等届出書」

個人事業の開廃業等届出書

(PDF)

 事業的規模の不動産貸付けを開始するときは、

開業の日から1か月以内に提出することが必要です。

(2)
「所得税の青色申告承認申請書」
 開業と同時に青色申告をしようとする場合は、
開業の日から2か月以内

(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に
「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
 

所得税の青色申告承認申請(PDF)

なお事業的規模営んでいる人が、
その貸付業に従事する親族のうち一定の人に
給料を支払うこととした場合には、
青色申告の申請と併せて

「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出してください。


青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

(PDF)

(3)
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」

 減価償却資産の償却方法を選定するために、
「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。
提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。
この届出をしない場合は法定の償却方法になります。
一般的には定額法です。
 
なお、平成10年4月1日以降に取得した建物については、
定額法のみ
となり、定率法を選択することはできません。


 

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