(1)
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「個人事業の開廃業等届出書」
(PDF)
事業的規模の不動産貸付けを開始するときは、
開業の日から1か月以内に提出することが必要です。
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(2)
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「所得税の青色申告承認申請書」
開業と同時に青色申告をしようとする場合は、
開業の日から2か月以内
(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に
「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
所得税の青色申告承認申請書(PDF)
なお事業的規模で営んでいる人が、
その貸付業に従事する親族のうち一定の人に
給料を支払うこととした場合には、
青色申告の申請と併せて
「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出してください。
(PDF)
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(3)
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「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
減価償却資産の償却方法を選定するために、
「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。
提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。
この届出をしない場合は法定の償却方法になります。
一般的には定額法です。
なお、平成10年4月1日以降に取得した建物については、
定額法のみとなり、定率法を選択することはできません。
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