事業所得 青色事業専従者給与に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士事務所


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19年分所得税・確定申告注意点 (事業所得)


(事業所得)

事業に専ら
従事する
親族が
ある場合
同一生計親族に
支払う
給料などは、
原則として
必要経費にならない

ただし、
一定の要件の下
右のように
取り扱われます

(イ) 青色申告者の場合

 
事前に所轄税務署に
届出書を提出し、
一定の要件を満たす場合、
届出書記載金額範囲内で
必要経費に算入。



(ロ) 白色申告者
 専ら事業に
従事している場合

最高50万円
(配偶者は最高86万円)
が必要経費算入

(配偶者、扶養控除等は
同時に、受けられない)

税額の計算方法 事業所得は、他の所得、
と合計して
総所得金額を求め、
確定申告によって
税金を計算します。


消費税の納税義務者は、消費税の申告義務があります
なお、納付すべき消費税については、
所得税法上、必要経費になります。

 

 青色申告の承認申請手続

 

その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出

その年の1月16日以後に新たに開業した人は、
開業の日から2か月以内
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