| 事業に専ら 従事する 親族が ある場合 |
同一生計親族に 支払う 給料などは、 原則として 必要経費にならない ただし、 一定の要件の下 右のように 取り扱われます |
(イ) 青色申告者の場合 事前に所轄税務署に 届出書を提出し、 一定の要件を満たす場合、 届出書記載金額範囲内で 必要経費に算入。 |
(ロ) 白色申告者 専ら事業に 従事している場合 最高50万円 (配偶者は最高86万円) が必要経費算入 (配偶者、扶養控除等は 同時に、受けられない) |
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| 税額の計算方法 | 事業所得は、他の所得、 と合計して 総所得金額を求め、 |
確定申告によって 税金を計算します。 |
消費税の納税義務者は、消費税の申告義務があります
なお、納付すべき消費税については、
所得税法上、必要経費になります。
| その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出 |
その年の1月16日以後に新たに開業した人は、 開業の日から2か月以内 |
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所得税の青色申告承認申請書(PDF)
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青色事業専従者・事業所得に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士事務所048(648)9380