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税理士堤友幸事務所
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埼玉県さいたま市大宮区
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役員給与について (法人税法)
役員給与等 法人税法 通達
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について 対象と、適用除外については、慎重に検討してください。
Ⅱ用語の意味 1、業務主宰役員
2、業務 定義されていない (事業、営業、製造等の意味であろうと思われる) 共同又は 親子で 事業を行っている場合には、 給料が高いほうが、 業務主宰役員になると考えられる。 3、業務主宰役員関連者 業務主宰役員の ①親族 ②事実上の婚姻関係者 ③使用人 ④金銭等により生計維持しているもの ⑤親族、事実上の婚約関係者、使用人と生計を一にするこれらの親族 ⑥業務主宰役員等が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 ⑦ ⑥OR ⑧の者、 又は 業務主宰役員等+⑥OR⑧の者が 同族会社を支配している場合におけるその同族会社 ⑧ ⑦の者 OR 業務主宰役員等及び⑦の者が 同族会社を支配している場合におけるその同族会社 ⑦⑧は 業務主宰役員等が支配する同族会社の 子会社や孫会社など 支配力が及ぶ関係会社のことを言っている 4、同族会社を支配している場合とは ①株式の90%以上を有する ②次の議決権の90%以上を有する イ 事業の全部、重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、現物出資 ロ 役員の選任解任 ハ 役員の報酬、賞与等 ニ 剰余金または利益の配当 これらの事項の拒否権付株式を 1株だけ発行して 業務主宰役員が所有した場合、 支配していると判定される。 5、業務主宰役員グループ=①+②+③ ①業務主宰役員+その親族等のうち役員 ②業務主宰役員等が支配する同族会社 ③業務主宰役員等のうち役員以外のもの 6、業務主宰役員グループの判定 業務主宰役員グループと 同一の内容の議決権を 行使することに同意している場合は その議決権を、 業務主宰役員グループが有しているとみなされる |
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役員給与等 法人税法 通達
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