役員給与特殊支配同族会社法人税

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役員給与について (法人税法) 

役員給与等 法人税法 通達

役員等の範囲 特殊支配同族会社の役員給与
定期同額給与 過大な役員給与の額
事前確定届出給与 退職給与
使用人給与 経済的な利益の供与

利益連動給与

転籍、出向者に対する給与等



役員給与のうち
右のいずれにも
該当しないものは
損金不算入


 この役員給与からは、

①退職給与、

②新株予約権によるもの


 ①②以外のもので
 使用人兼務役員
 に対する、
 使用人分給与

④法人が事実を隠ぺい
 仮装して支給する
 役員に対する給与

 が除かれます

定期同額
給与



その支給時期が

1か月以下の

一定の期間

ごとであり、

かつ、

その事業年度の
各支給時期の

支給額が
同額
である

給与等

注意点 

①例えば、3月決算の場合は、
通常定時総会が5月に開催されるので、
通常6月から翌年5月までの報酬が
一定であることが要求されている。


が、4月1日に株主総会を開催し、
給料の額を4月から変更することは、
認められるとする見解もある。


②事業年度の中途で
定期給与の額を減額した場合で、
経営の状況が悪化したものの
「著しい悪化」までに至らないケースは
定期給与の全額が
定期同額給与にならないので
要注意である。

どの程度が「著しい悪化か」は
はっきりと明示されていない。

基本的には、債務超過に
なるような場合には、
「著しい悪化」に該当すると思われるが、

単にその事業年度が、
赤字になるような場合に
給料を減額するのは、
「著しい悪化」に該当するか
はっきりしない。
事前確定届出給与

採用している企業はそれほど多くないようである
利益連動給与

同族会社は対象外
上場企業等、一定の会社のみが対象となる。




特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について



対象と、適用除外については、慎重に検討してください。

1、 対象 2、損金不算入額
3、適用除外
業務主宰役員役員
及び
その同族関係者
(業務主宰役員
グループという)


株式等の90%以上を
保有し、

かつ

常務に従事する役員の
過半数を
占めている

同族会社を
対象としている。
業務主宰役員に
対して支給する
給与のうち
給与所得控除額
相当額


基準所得金額が一定の金額以下
である事業年度

 ①基準所得金額が1,600万円

 ②基準所得金額が年1,600万円
 (注1)超かつ3,000万円以下であり、
  かつ、基準所得金額に占める
  業務主宰役員に対する基準期間の
  給与の平均額の割合が
  50%以下である事業年度


(平成19年4月1日以後に
開始する事業年度の場合)





Ⅱ用語の意味

1、業務主宰役員
①法人の業務を
主宰している
役員をいい、
個人に限る
税務上の役員のうち
会社の経営に
最も中心的に
かかわっている者

②通常は
代表取締役、社長
該当することが多いと
思われるが

実質的なかかわりにより
判断する

③役員給与の
多寡
判断材料の一つ


④取締役等の役員
でなくても
会社の経営に従事していて

税法上役員となる場合には、
業務主宰役員に
なることもある。


2、業務

定義されていない (事業、営業、製造等の意味であろうと思われる)

共同又は
親子で
事業を行っている場合には、
給料が高いほうが、
業務主宰役員になると考えられる。


3、業務主宰役員関連者

業務主宰役員の

①親族
②事実上の婚姻関係者
③使用人
④金銭等により生計維持しているもの
⑤親族、事実上の婚約関係者、使用人と生計を一にするこれらの親族

⑥業務主宰役員等が同族会社を支配している場合におけるその同族会社



⑥OR
⑧の者、 
又は
業務主宰役員等+⑥OR⑧の者が
同族会社を支配している場合におけるその同族会社


⑦の者
OR
業務主宰役員等及び⑦の者が
同族会社を支配している場合におけるその同族会社

⑦⑧は
業務主宰役員等が支配する同族会社の
子会社や孫会社など
支配力が及ぶ関係会社のことを言っている

4、同族会社を支配している場合とは

①株式の90%以上を有する
②次の議決権の90%以上を有する
 イ 事業の全部、重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、現物出資
 ロ 役員の選任解任
 ハ 役員の報酬、賞与等
 ニ 剰余金または利益の配当

これらの事項の拒否権付株式を
1株だけ発行して
業務主宰役員が所有した場合、
支配していると判定される。

5、業務主宰役員グループ=①+②+③

①業務主宰役員+その親族等のうち役員
②業務主宰役員等が支配する同族会社
③業務主宰役員等のうち役員以外のもの

6、業務主宰役員グループの判定

業務主宰役員グループと
同一の内容の議決権を
行使することに同意している場合は
その議決権を、
業務主宰役員グループが有しているとみなされる






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役員等の範囲

経済的な利益の供与

定期同額給与

事前確定届出給与

損金の額に算入される利益連動給与

過大な役員給与の額

退職給与

使用人給与

転籍、出向者に対する給与等

特殊支配同族会社の役員給与

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