1 不動産所得とは
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土地や建物などの不動産 (地代、家賃)
借地権など、不動産に設定されている権利
などの
貸付けによる所得をいいます
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3 税額の計算方法
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不動産所得は、
その他の所得、と合計して総所得金額を求め、
税額を計算します。
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事業的規模の判定 |
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、
原則として社会通念上
事業と称するに至る程度の規模か、
否かによる。
ただし、建物の貸付けについては、
次のいずれかであれば、
原則として事業とみなす。
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| (1) |
貸間、アパート等 ⇒おおむね 10室以上。 |
| (2) |
独立家屋の貸付け⇒おおむね 5棟以上。 |
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所得計算上の相違点
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| 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの所得計算上の相違点のうち主なものを説明します。 |
一定の帳簿・書類を作成確定申告書に添付することにより、
青色申告特別控除65万円の適用ができる。
青色事業専従者控除の適用ができる
| (1) |
固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、
事業的規模の不動産貸付⇒全額必要経費となる
事業的規模以外の場合 ⇒、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費算入。
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| (2) |
賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、
事業としての不動産貸付けの場合⇒回収不能となった年分の必要経費となる
それ以外の不動産貸付けの場合⇒収入に計上した年分にさかのぼって、
その回収不能に対応する所得がなかったものとなる。
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| (3) |
青色申告承認申請書を提出し、
複式簿記、パソコン会計などにより、一定の帳簿を作成し
貸借対照表などの書類を確定申告書に添付することにより、
青色申告特別控除65万円の適用ができる。
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| (4) |
青色事業専従者がいる場合には、事前に届出を出すことにより、
家族に支払った給与のうち一定の金額を必要経費とすることができる。 |

不動産所得の収入金額は、
契約等で、
1月1日から12月31日までの間に
収入すべき金額として確定した金額。
収入計上時期は次のとおり。 |
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契約内容により原則として次のとおり。
| (1) |
契約などにより
支払日が定められている場合⇒、定められた支払日
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| (2) |
支払日が定められていない場合⇒支払を受けた日。
請求があったときに支払うべき定めのもの⇒請求の日 |
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| 2 |
上記以外のもの |
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権利金や礼金は、
貸付資産の引渡しを必要とするものは
引渡しのあった日、
引渡しを必要としないものは、
契約の効力発生日の収入に計上。
名義書換料、承諾料、頭金なども同様。
また、敷金や保証金は、原則として収入金額にはならないが、
返還を要しないものは、
返還を要しない金額を
その年の収入に計上する必要がある。 |
通常は、来年1月の家賃を
今年の12月までに支払うという契約が、
一般的で
この来年1月の家賃を
本年12月の収入に
計上しなければなりません。
しかし、
青色申告等 継続的な記帳をしている場合には、例外があります。
詳細は、当事務所におたずね下さい。 |

048(648)9380
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