1〔居住無制限納税義務者〕

相続又は遺贈(死因贈与を含む)

 により財産を取得した個人で、

その取得の時において国内に住所を

 有する者。

特定の人格のない社団・財団・公益法人も

個人とみなされて相続税が課税されます。

相続・遺贈による取得財産に対して課税される


2〔非居住無制限納税義務者)

相続又は遺贈により

 財産を取得した時において曰本国内に住所を有していない相続人

は受遺者で日本国籍を有する者

(相続人等及びその相続等に係る被
相続人がともに

相続開始等前5年以内に日本国内に住所を有したことがない

場合の相続人等を除きます。)

→ その相続人等が取得した財産に対して課税される

3〔制限納税義務者(2を除きます。)

相続又は遺贈により国内にある財産を取得した個人で、

その取得の時において

国内に住所を有
しない者 

相続・遺贈による取得財産のうち、国内にある財産に対して課税される

その他

 


         相続税財産評価 リンク リンク リンク

税理士会計事務所税理士による相続税の相談相続税の税理士







税理士 相談窓口

税理士会計事務所会社設立相続税財産評価