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相続税に詳しい埼玉県さいたま市の堤税理士

I   務……被相続人の債務で
  
 相続開始のときに現存する確実なもの
  例 借入金、未払金、病院の医療費の未払金 など

公租公課……被相続人に係る未納の所得税、住民税、固定資産税

          (注)この場合、延滞税等は含まれません。


  葬式費用……相続人が負担した葬式費用、寺院に払ったお布施など

        
     但し、以下のものは除きます

 

      ①香典返れい費
   
     ②墓碑、墓地等の購入費用

      
③法事に要する費

      
④医学上、裁判上の特別の処置に要した費用

            ⑤社葬等で相続人等以外のものが支払った葬式費用

            は除きます。




      
  








宅地などの評価
1.市街地とその周辺

(路線価地域)は路線価
をもとに評価


上記1.以外は原則として

固定資産税評価額×倍率 で評価


小規模宅地等の評価減

事業用宅地等


居住用宅地等



国の事業供用、宅地など

特定の同族会社の
事業用宅地等














1.
路線価地域
路線価図
をもとに評価

奥行価格補正などを加味

付表 (pdf)

(路線価方式)の意味


 路線価方式とは、
その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、
15≪奥行価格補正≫から
20-5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫
までの
定めにより計算した金額
によって評価する方式をいう。



(路線価)

14 前項の「路線価」は、
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線
(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。


路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、
売買実例価額、
公示価格、
不動産鑑定士等による鑑 定評価額
、精通者意見価格等を基として
国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。

(1) その路線のほぼ中央部にあること。

(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。

(3) その路線だけに接していること。

(4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであるこ と。

(注) (4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、
それぞれ「奥行価格補正率」
及び
「間口狭小補正率」がいずれも1.00であり、
かつ、
「奥行長大補正率」の適用を要しないものが該当する。






内容については簡略化してありますので自己責任にてご使用ください


(奥行価格補正)

① 一方のみが路線に接する宅地の価額は、

路線価にその宅地の奥行距離に応じて
奥行価格補正率を乗じて求めた価額に
その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。


路線価×奥行価格補正率×地積




(側方路線影響加算)

② 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、

次の(一)及び(二)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によつて評価する。



(一) 正面路線(原則として、前項①の定めにより計算した一平方メートル当たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額
(二) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表二「側方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額


イ、(正面路線の路線価(①適用後の路線価の高いほうの路線)×奥行価格補正率

ロ、側方路線に基づき計算した価額×奥行価格補正率×「側方路線影響加算率表」

(イ+ロ)×面積


(二方路線影響加算)

正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(一)及び(二)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。


(一) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
(二) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を
正面路線の路線価とみなし、
その路線価に基づき計算した価額に
付表三「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額

イ、正面路線の路線価×奥行価格補正率

ロ、裏面路線×奥行価格補正率×「二方路線影響加算率」

(イ+ロ)×面積


(三方又は四方路線影響加算)

三方又は
四方に路線がある
宅地の価額は、
側方路線影響加算及び前項に定める方法を併用して計算した
その宅地の価額に
その宅地の地積を乗じて計算した価額によつて評価する。


内容については簡略化してありますので自己責任にてご使用ください





借地権


自用地の評価額×借地権割合



定期借地権

自用地の評価額×
借地権設定時における定期借地権割合









貸家


固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)



借家権

借家権の価額は、
一定の算式により計算した価額によって評価する。

ただし、

この権利が

権利金等の名称をもって取引される慣行のない
地域にあるものについては、評価しない




一般動産

動産
(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で
92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び
132≪評価単位≫から
136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、
以下「一般動産」という。)
の価額は、
原則として、1個又は1組ごとに評価する。

ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯、一農家、一旅館等ごとに
評価することができる。














預貯金の価額

 預貯金の価額は、
課税時期における預入残高と、
同時期現在において解約するとした場合に
既経過利子の額として支払いを受けることができる金額から、
その金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額
との合計額によつて評価することになつている。

 ただし、定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金以外の
預貯金に係る既経過利子については、
その金額が少額な場合には評価せず、
預貯金の価額は同時期現在の預入残高のみによつて評価する。
 
定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金については、その預金目的等からして既経過利子といえども相当多額になるものも多いと予想されるから、その他の預貯金とは別に扱う


相続税の申告には預金貯金などの残高証明書を添付するが必要です
なお、残高証明を取得するためには、通常、戸籍謄本等の提示を求められることも多い
ので、取得の際には、金融機関に問い合わせてください















国債


個人向け国債は、
発行から一定の期間
(変動10年の場合は1年、固定5年の場合は2年)
が経過すると、いつでも中途換金でき、
中途換金の額がいくらになるかが把握できるので
中途換金の額により評価する

 また、中途換金調整額について、平成20年4月15日からは各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正された

 



個人向け国債は、
課税時期において中途換金した場合に
取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価
 具体的には、
 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額





(注) 中途換金調整額は、
個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び
課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じ、異なる





なお、上記算式及び表の経過利子相当額、各利子相当額及び初期利子相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)




割引債

割引発行の公社債の価額

は、次の1と2の合計額によつて評価する。

1 発行価額

2 券面額と発行価額の差額×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)
 

 したがつて、算式で示すと次のようになる。
{発行価額(券面額100円当たりの金額)+(券面額(100円)
-券面100円当たりの発行価額)
×(発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数)}
×(券面額÷100)



貸付信託


投資信託


預金・貯金




上場株式

課税時期の最終価格。

課税時期の属する月以前
3か間の
毎日の最終価格の
各月ごとの平均額
(「
最終価格の月平均額」)
の最も
低い価額によって評価。

通常は証券会社で評価してくれますが、

端株は日本証券新聞等により計算し評価します。


取引相場のない株式

難しいですから
税理士等の専門家に依頼するのが
一般的です


特定同族会社株式等

国債

割引債


貸付信託


投資信託


預金・貯金









相続税の税率


  法定相続分の各相続人の取得価格

10%から50%の税率を乗じ

相続税額を算出する


   相続税の税率(国税庁






ご使用に当たっては自己責任で、お願いいたします。




家屋

評価額は固定資産税評価額と同じ


付属設備

門、塀、外井戸等の
附属設備の価額は、

再建築価額から
経過年数に応ずる
減価額を控除した価額を基とし、
家屋とは別に評価します。


貸家


固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)


借家権

一般動産






申告期限

相続の開始を知った曰の翌日から10か月以内に

被相続人(お亡くなりになった人)の

死亡時の住所地


所轄税務署に申告します




相続発生から、やらなければならない手続


7日以内に死亡届を提出

     葬式費用の領収書を保管
  
     遺言書の有無を確認

          
 遺言書がある場合には、住所地の家庭裁判所にもって行き、
         
 遺言書の検認を受けて、家庭裁判所で開封しなければなりません

 但し、公正証書遺言は、これらの手続きは不要です。



3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認の申し立て

財産と借金の状況を把握し、相続するか、しないかを決めます。

借金が多い場合などで、相続の放棄や、

限定承認などを家庭裁判所に申し立てる期限は、

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。


4ヶ月以内に被相続人の所得税の申告。納付(準確定申告)
 
          
      

10ヶ月以内  相続税の申告、納税期限までに

        遺産(財産)の評価をする必要があります。

      
     

        遺産分割協議書の作成

       相続税申告書の作成


       遺産の名義変更手続き




 法定相続人が4人の場合
  の基礎控除額はいくら?

 5000+1000万円×4=9000万円です



相続税の基礎控除額(相続税の免税点)

基礎控除額
 =5000万円+1000万円×法定相続人の数

 



解説  相続税の計算の仕方






相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。

相続税は、相続、遺贈などで取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。

①正味遺産額 > ②基礎控除額

の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。


②基礎控除額
 
 =(5000万円+1000万円×法定相続人の数
*)




税理士による相続税の相談相続税の税理士

相続税財産評価 リンク リンク リンク

 相続税の申告書はどのような場合に提出しなければならないのか?


 
相続または遺贈によつて財産を取得した人は、
その被相続人(お亡くなりになった人)から
相続などで財産を取得したすべての人の
相続税
の課税価格の合計額が、

その遺産にかかる基礎控除
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超える場合で、

配偶者の税額軽減の規定の適用をしないものとして
相続税額の計算を行つた場合に
納付税額が算出されるときは、
相続の開始日の翌日から10か月以内に
相続税の申告書を
被相続人の死亡時の住所地の税務署長に提出する必要がある





当税理士事務所では、相続税の申告書を毎年多数提出しております。相続税の申告を今まで御依頼いただいたお客様からは御満足の声を多数頂いております。相続税から、分割協議書まで,相続税専門税理士がご支援

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