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| 埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 電話048(648)9380 |
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| 消費税に関する届け出書(一部) 消費税の届出の、有利不利についても、お気軽にご相談ください |
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消費税の非課税取引
(1) 土地、土地の上に存する権利の譲渡、貸付けなど
1か月未満の土地の貸付け
駐車場などの施設の利用に伴うものは、非課税取引にならない
業者に支払う仲介手数料は課税
(2)住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供するものに限られる。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引にならない。
(4) 預貯金の利子
保険料など
(5)郵便切手、印紙などの譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
(7)住民票、戸籍抄本などの行政手数料
(8) 国際郵便為替、外国為替など
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、
労災保険、
自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販の医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10) 介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引にならない。
(11) 第一種、第二種社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
(13) 火葬料や埋葬料
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15) 学校教育
一定の学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 有価証券等、支払手段の譲渡
( 国債や株券など、
登録国債、
合名会社などの社員の持分、
抵当証券、
金銭債権などの譲渡。)
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引にならない。
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