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相続税計算、財産評価相続登記相続税の申告期限 <小規模宅地

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小規模宅地等の評価減
(小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)





特定居住用宅地等とは、

相続開始直前において
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を取得した人のうちに
次のいずれかに該当する親族がいるものをいいます
(1) 
その
宅地等が、


被相続人の

居住の用
に供されていた場合

イ 
被相続人の配偶者



  被相続人と
同居していた親族で、
相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、
かつ、
その宅地等を有している人


ハ 
被相続人の配偶者
または
相続開始直前において被相続人と
同居していた法定相続人
がいない場合
において、

被相続人の
親族

相続開始前3年以内
日本国内にある
自己又は
自己の配偶者の
所有する家屋

(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)
居住したことがない人
(相続開始の時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人は除く)
で、 
相続開始時から申告期限まで
その宅地等を有している

(2)  その宅地等が、

相続人と
生計を一にする
親族の居住の用


に供されていた場合

イ 
 
被相続人の配偶者


  被相続人と

生計を一にしていた親族


相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き
その家屋に
居住し、
かつ、
その宅地等を
有している




 

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