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相続税計算、財産評価相続登記相続税の申告期限 <小規模宅地

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小規模宅地等の評価減
(小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)

特定事業用宅地等とは

相続開始直前に

被相続人等の事業
(不動産貸付業
などを除く。)

の用に供されていた
宅地等で、

その宅地等を取得した人のうちに

右の要件の
すべてに該当する
親族が
いるものをいいます。
(1)  その宅地等が、
被相続人の
事業の用

供されていた場合


イ  その宅地等の取得者
(その者が死亡した場合にはその者の相続人を含む。)


その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を

相続税の
申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること


ロ  相続税の
申告期限までその宅地等を有していること

(2)  その宅地等が、
被相続人と
生計を一にしていた
親族の
事業の用

供されていた場合


イ  その宅地等の取得者が、
相続開始前から
相続税の申告期限

(その者が死亡した場合はその死亡の日。)

までその宅地等の上で引き続き
事業を営んでいること。



ロ  相続税の申告期限までその宅地等を有していること。



(



 

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