小規模宅地等の評価減
(小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)
| 国営事業用宅地等とは | 相続開始直前において 国の事業の用に供されていた宅地等で、 その宅地等を取得した人のうちに 被相続人の親族がおり、 その親族から相続開始後5年以上 その宅地等を国の事業の用に供するため 借り受ける見込みであることについて、 日本郵政公社の証明がなされたもの。 平成19年10月1日以降に 相続・遺贈により取得する宅地等には、 原則として、適用できないが。 日本郵政公社の証明がなされた場合には適用される。 詳細については、当事務所までお尋ねください。 適用に関しては、ご自分でお調べいただき 自己責任でお願いします。 |
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