小規模宅地等の評価減
(小規模宅地等の相続税の課税価額の計算の特例)





国営事業用宅地等とは
相続開始直前において
国の事業の用に供されていた宅地等で、

その宅地等を取得した人のうちに
被相続人の親族がおり、

その親族から相続開始後5年以上
その宅地等を国の事業の用に供するため
借り受ける見込みであることについて、
日本郵政公社の証明がなされたもの。

平成19年10月1日以降に
相続・遺贈により取得する宅地等には、
原則として、適用できないが。
日本郵政公社の証明がなされた場合には適用される。

詳細については、当事務所までお尋ねください。

適用に関しては、ご自分でお調べいただき
自己責任でお願いします。


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