相続税の計算の仕方


相続税は、死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。

相続税は、相続や遺贈によって取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。


@正味遺産額 > 
A基礎控除額

の場合に
その超える部分 (課税遺産総額)
に対して、課税されます。


A基礎控除額=(5000万円+1000万円×法定相続人の数
 
例:法定相続人が3人の場合8000万円

相続税の申告期限
 

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、

相続税の申告、納税期限は、
被相続人の死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内です。



@正味遺産額とは?

本来の取得財産 現金預金、
土地
借地権など
建物などの家屋
株式、債券
家庭用財産
ゴルフ会員権
車、家財
その他の財産
金銭に見積もることが
できる物
すべてと
いわれています
みなし取得財産(生命保険金など)
生命保険金は
遺産分割の対象と
なりません
非課税財産(墓所霊廟、
生命保険金のうち500万円に法定相続人を乗じた金額
など
相続時精算課税適用財産
受け継いだ債務 借入金 未払金 など
葬式費用、未払医療費
相続開始前3年以内の贈与財産 家族名義預金など、
のもれがないか注意
@正味遺産額
(課税価額の合計額)
特に、高額所得、退職金、土地の譲渡があった場合、
遺産額が適正か
説明できるようにしましょう



相続税の申告期限までに

財産の分割が成立していない場合
には、

次の規定に影響が生じる。

早めに、各相続人間の協議をすべきである。


1.  配偶者の税額軽減が不適用

2. 物納予定財産が未分割の場合、物納が許可されない

3.  農地の納税猶予の特例の不適用
 

4.  小規模宅地等の課税の特例の不適用





相続税額
の計算



課税遺産総額
@正味遺産額A基礎控除額

を法定相続分で分けたものとして、按分し、

各人ごとの取得金額を算出する


各人ごとの取得金額税率をかけ

各人ごとの税額を算出し、

各人の税額の合計額が相続税の総額になる



相続税の総額

相続人の
実際取得財産の比率で按分し、

各人の相続税額を算出する


その税額に
1親等の血族及び配偶者以外の者は
2割加算をする。


各種税額控除を行い
各人の相続税の納付税額を算出する。


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