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相続税の計算


預貯金の価額

 預貯金の価額は、
課税時期における預入残高と、
同時期現在において解約するとした場合に
既経過利子の額として支払いを受けることができる金額から、
その金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額
との合計額によつて評価することになつている。

 ただし、定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金以外の
預貯金に係る既経過利子については、
その金額が少額な場合には評価せず、
預貯金の価額は同時期現在の預入残高のみによつて評価する。
 
定期預金、定期郵便貯金および定額郵便貯金については、その預金目的等からして既経過利子といえども相当多額になるものも多いと予想されるから、その他の預貯金とは別に扱う




個人向け国債は、
発行から一定の期間
(変動10年の場合は1年、固定5年の場合は2年)
が経過すると、いつでも中途換金でき、
中途換金の額がいくらになるかが把握できるので
中途換金の額により評価する

 また、中途換金調整額について、平成20年4月15日からは各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正された

 


個人向け国債は、
課税時期において中途換金した場合に
取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価
 具体的には、
 額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額





(注) 中途換金調整額は、
個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び
課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じ、異なる





なお、上記算式及び表の経過利子相当額、各利子相当額及び初期利子相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)



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合同会社埼玉会計/堤税理士事務所




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