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堤税理士事務所 (埼玉県さいたま市)相続申告業務案内

相続申告書作成、遺産分割協議等の相談.報酬料金について


最低料金30万円からお受けいたします。
遺産の総額の0.5%〜1.2%の範囲で、承ります。
お見積書を作成し、納得いただいてからのご契約となります。

相続対策など
相続対策、相続税額の試算、財産評価は


お見積もりをさせていただいてからの契約となります。

 相続税額の試算は10万円程度からお受けいたします

堤会計税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区

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相続税の計算の仕方

相続税は、人の死亡によりその死亡した人の財産を取得した場合に、課税される。

相続税は、相続や遺贈によって取得した正味遺産額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
 
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、相続税の申告、納税期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

課税財産の範囲

土地、
土地の上に存する権利、
家屋
有価証券
現金預金
家庭用財産
その他の財産
生命保険金
生命保険契約に関する権利
退職金等
その他


相続税の申告期限までに財産の分割が成立していない場合には、次の規定に影響が生じる。
ので早めに、各相続人間の協議ができるようにすべきである。

配偶者の税額軽減
小規模宅地の評価減
特定事業用資産の評価減
農地の納税猶予
物納申請




相続税額
の計算

本来の取得財産(土地、建物、現預金など)
みなし取得財産(生命保険金など)
非課税財産(墓所霊廟、生命保険金のうち500万円に法定相続人を乗じた金額など)
相続時精算課税適用財産
受け継いだ債務
葬式費用
相続開始前3年以内の贈与財産
課税価額の合計額
 

課税価額の合計額
遺産に係る基礎控除額
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
課税遺産総額



課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして、按分し、各人ごとの取得金額を算出する

各人ごとの取得金額に税率をかけ各人ごとの税額を算出し、その各人の税額の合計額が相続税の総額になる

相続税の総額を相続人の実際取得財産の比率で按分し、各人の算出相続税額を算出する

その税額に1親等の血族及び配偶者以外の者は2割加算をする。

各種税額控除を行い各人の相続税の納付税額を算出する。









 相続の知識と経験に自信がある、埼玉県さいたま市のTKC堤税理士事務所


TKC堤会計/税理士事務所 税理士 堤友幸
埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F
TEL048(648)9380

お客様の相続・贈与・遺産分割・税金に関する悩みを解決するため税理士が埼玉県さいたま市大宮区,浦和区,,岩槻区、見沼区、さいたま市中央区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市緑区、さいたま市南区、桜区)などさいたま市全区

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埼玉県全域、ご相談料無料です、お気軽に 048(648)9380 までお電話下さい。


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