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相続税の計算

貸付信託の相続税の評価

 貸付信託受益証券は、その証券を発行した信託銀行などが課税時期現在で買い取るとした場合の買取り価格が評価額となる。

つまり

元本の額+既経過収益の額−源泉所得税相当額−買取割引料=評価額

 上記算式中の「既経過収益の額」は、課税時期の属する収益計算期間の開始日から課税時期の前日までの期間における収益の分配金の額をいう。
 
「買取割引料」については、発行した信託銀行などで確認






国債の評価


個人向け国債は、
発行から一定の期間
(変動10年の場合は1年、固定5年の場合は2年)
が経過すると、いつでも中途換金でき、
中途換金の額がいくらになるかが把握できるので
中途換金の額により評価する

 また、中途換金調整額について、平成20年4月15日からは各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正された

 


個人向け国債は、
課税時期において中途換金した場合に
取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価
 具体的には、
 額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額





(注) 中途換金調整額は、
個人向け国債の種類、課税時期と利子支払期日の区分及び
課税時期(平成20年4月14日以前、同月15日以後)に応じ異なる。



なお、上記算式及び表の経過利子相当額、各利子相当額及び初期利子相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)



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合同会社埼玉会計/堤税理士事務所




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